福井県の外国人労働者受入補助金ってどんな制度?

佐藤
編集長
室谷さん、福井県に「外国人労働者受入環境整備事業補助金」っていう制度があるって聞いたんですが、これってどういう補助金なんですか?

室谷
代表取締役
おっ、これは福井県が令和2年度から続けている補助金ですね!簡単に言うと、外国人労働者を雇っている(または雇う予定の)福井県内の事業者が、その人たちの働きやすさや暮らしやすさを整備するための費用を補助してくれる制度です。

佐藤
編集長
えっ、それすごくいいですね!具体的にどんな整備に使えるんですか?

室谷
代表取締役
大きく3つのカテゴリがあります。まず就業環境整備—これは作業マニュアルを母国語に翻訳したり、日本語教育を実施したりする取組みです。次に生活環境整備—生活用品の購入とか、日本での生活をサポートするための教材費とかですね。そして住宅環境整備—外国人労働者用の住宅を改修したり取得したりする費用まで対象になります!

佐藤
編集長
ほんとに?住宅まで!それって結構大きな金額になりませんか?

室谷
代表取締役
そうなんですよ。だから金額の設定が2段階になってるんです。就業・生活環境だけなら上限30万円、住宅環境整備を含む場合はなんと上限100万円まで!補助率はどちらも経費の3分の1です。

佐藤
編集長
3分の1補助で最大100万円か。経費全体で300万円かかる住宅整備も100万円は戻ってくる計算ですね!

室谷
代表取締役
そういうことです!特に製造業や建設業など人手不足が深刻な業界にとっては、外国人労働者の定着率を上げるための投資が報われる制度ですよ。
補助限度額の早見表

| 補助の種類 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 就業環境整備のみ | 30万円 | 経費の1/3 |
| 生活環境整備のみ | 30万円 | 経費の1/3 |
| 就業+生活環境整備 | 30万円 | 経費の1/3 |
| 住宅環境整備を含む場合 | 100万円 | 経費の1/3 |
ポイント:住宅整備で一気に上限アップ!
- 就業・生活環境だけなら上限30万円
- 住宅環境整備(改修・取得)を1つでも含めると上限が100万円に引き上がる
- 補助率は一律1/3。経費300万円の事業なら100万円が戻ってくる
- 1事業者につき年1回まで(同年度内の重複受給不可)
誰が対象?5つの在留資格をチェック

佐藤
編集長
「外国人労働者」とひとくちに言っても、いろんなビザ(在留資格)がありますよね。どの在留資格の方が対象なんですか?

室谷
代表取締役
これは公式ページに明記されていて、5種類の在留資格が対象です。
| 在留資格 | 主な職種・対象 |
|---|---|
| 特定技能 | 介護・建設・製造・宿泊など14業種 |
| 技能実習 | 農業・漁業・建設・食品製造など |
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア・翻訳・貿易事務など |
| 高度専門職 | 研究者・企業経営者など高度人材 |
| 特定活動(告示第46号) | 日本の大学卒業者の就職活動など |

佐藤
編集長
ふむふむ。ということは技能実習生を雇っている農家さんや工場も対象になる?

室谷
代表取締役
そのとおりです!技能実習は明確に対象に含まれています。福井県内で特定技能や技能実習の方を受け入れている製造業・農業・建設業の事業者さんには特にフィットする制度ですよ。

佐藤
編集長
あと、「福井県内に本社機能を有する事業者」って書いてあるんですが、本社が東京にあって福井に工場がある会社はダメなんですか?

室谷
代表取締役
おっ、鋭い質問!条件をよく読むと「福井県内に本社機能を有する事業者」が必須要件です。本社が県外にある場合は、申請前に福井県労働政策課に問い合わせて確認することをお勧めします。事前相談が必須なのでそこで聞けますよ。
申請前に3つの登録が必須!忘れずにチェック

佐藤
編集長
えっ、申請前にやっておくことがあるんですか?

室谷
代表取締役
これが結構大事なポイントで!以下の3つのうち少なくとも1つの登録が申請の前提条件になっています。
3つの事前登録(いずれか1つ以上が必須)
- パートナーシップ構築宣言: パートナーシップ構築宣言ポータルサイトから登録
- 社員ファースト企業宣言: 「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言登録が必要(社員ファースト宣言に含まれない取組だけではダメ)
- ふくい女性活躍推進企業: 実績報告時までに登録されていればOK(申請中でも可)

佐藤
編集長
なるほど。1つだけでいいんですね。パートナーシップ構築宣言ってよく聞きますけど、登録に時間かかりますか?

室谷
代表取締役
パートナーシップ構築宣言は申請自体はオンラインで割とすぐできますが、登録リストへの掲載まで数日かかることがあります。だから補助金申請の2〜3週間前には登録を済ませておくのが安全です!

佐藤
編集長
社員ファースト企業宣言は「賃金の引き上げを含む取組」が必要なんですよね。うちは賃上げをちゃんとやってるけど、そこを宣言してないとダメ?

室谷
代表取締役
そうです!ただ賃上げしているだけじゃなく、社員ファースト企業宣言のサイトで「賃金の引き上げ」の項目にチェックを入れて登録する必要があります。既存の登録があっても、その取組項目に「賃金の引き上げ」が含まれているか確認してください。
何に使えて、何に使えないの?対象経費を徹底解説

佐藤
編集長
補助の対象になる経費って具体的にはどういうものですか?

室谷
代表取締役
公式の別表にリストアップされていて、かなり幅広いです!
| 経費区分 | 具体例 |
|---|---|
| 謝金 | 日本語講師への謝礼金等 |
| 旅費 | 講師の交通費等 |
| 使用料・賃借料 | 会場、機材、車両の借上げ料 |
| 委託料 | 母国語作業マニュアルの作成費用 |
| 需用費 | 消耗品費・材料費・教材購入費・資料印刷代 |
| 備品購入費 | 就業・生活環境改善に資する備品 |
| 工事請負費 | 外国人労働者用住宅の改修工事費 |
| 財産購入費 | 外国人労働者用住宅の不動産購入費 |
| 免許取得費 | 普通自動車運転免許の取得費用 |

佐藤
編集長
えっ!普通免許の取得費用まで対象になるんですか!?それは太っ腹だ(笑

室谷
代表取締役
そうなんですよ!特に地方で働く外国人労働者にとって自動車運転免許は必需品ですからね。これはとても実用的です。ただし、パソコン・プリンター・タブレットなど汎用性のある機器は対象外なので注意してください。

佐藤
編集長
対象外のものをもう少し教えてもらえますか?

室谷
代表取締役
主な対象外を挙げると—税抜き単価1,000円未満の消耗品、配送料、振込手数料、汎用性のある機器(パソコン等)、社用車のガソリン代・電話代のような明確に区分できない経費、それから申請者または同じ会社の社員への謝礼も対象外です。自社社員に日本語を教えてもらう場合の人件費的な謝礼はNG、外部の日本語講師への謝礼はOKというイメージですね。

佐藤
編集長
わかりやすい!じゃあ申請の方法について教えてください。
申請の流れ: 交付決定前の着手は絶対ダメ!

超重要:交付決定前の着手は全額対象外!
- 令和7年度からのルール変更で、交付決定前に契約・発注・納入・検収・支払いのいずれかを行った場合は補助対象外になります
- 「工事業者に内々で頼んだ」「見積もり兼ねて部品を発注した」というケースでも着手とみなされる可能性があります
- 「まず動いてから後で申請」は絶対NG。必ず交付決定後に動くこと!

佐藤
編集長
着手前の申請が必須なんですね。これは知らずに失敗する人が多そう…

室谷
代表取締役
実際に多いんですよ!特に住宅の改修工事は「早めに業者と話をつけておこう」って思いがちですが、業者への発注・契約の時点で着手とみなされてしまいます。事前相談の際に事務局に「今の状況」を正直に話してから進めるのが一番安全です。
申請期間と必要書類

佐藤
編集長
いつまでに申請しないといけないですか?

室谷
代表取締役
公式サイトによると、令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)17時必着です。ただし予算の上限に達し次第、受付が締め切られます!

佐藤
編集長
えっ、予算が尽きたら終わりなんですか!それは早めに動かないとまずいですね。

室谷
代表取締役
そうなんです。補助率1/3で最大100万円の補助が受けられる制度ですから、利用したい事業者さんは令和8年度の早い時期に事前相談を済ませるのが鉄則です。令和9年2月26日まで期間はありますが、人気のある制度ほど年度前半で予算が尽きることがあります。

佐藤
編集長
必要書類は何を用意すればいいですか?

室谷
代表取締役
メインの必要書類は以下です。
| 書類名 | 様式番号 | タイミング |
|---|---|---|
| 交付申請書 | 様式第1号 | 申請時 |
| 変更承認申請書 | 様式第2号 | 計画変更時 |
| 中止承認申請書 | 様式第3号 | 中止する場合 |
| 実績報告書 | 様式第4号 | 事業完了後 |
| 請求書 | 様式第5号 | 補助金請求時 |
| 概算払請求書 | 様式第6号 | 概算払いを希望する場合 |

佐藤
編集長
これって全部ダウンロードできるんですか?

室谷
代表取締役
はい!福井県公式サイトの補助金ページから、Word形式で全様式をダウンロードできます。公式ページ(様式一覧)をブックマークしておくと便利ですよ。
よくある「これは対象になる?」Q&A

佐藤
編集長
現場からよくある疑問ってどんなものですか?

室谷
代表取締役
一番多い質問は「〇〇の費用は対象になりますか?」ですね。判断に迷う事例をまとめておきましょう!
対象になる?ならない?判断ポイント
- なる: 母国語の作業マニュアル作成(委託費)→ 就業環境整備に該当
- なる: 外国人向け日本語教室の開催費(講師謝礼・会場費)→ 生活環境整備に該当
- なる: 外国人労働者用のシャワー室・休憩スペースの設置工事→ 住宅・生活環境整備に該当
- なる: 普通自動車運転免許の取得費用→ 明記されている対象経費
- ならない: 全社員共通で使うPCの購入→ 汎用性があるため対象外
- ならない: 税抜き単価1,000円未満の消耗品
- ならない: 同じ会社の社員への謝礼(外部講師はOK)

佐藤
編集長
なるほど!あと、もし申請した後に計画が変わったらどうなるんですか?

室谷
代表取締役
計画変更の場合は「変更承認申請書(様式第2号)」を提出して承認を得る必要があります。勝手に変更してしまうと補助金が取り消されるリスクがあるので、計画が変わりそうな場合は速やかに事務局に相談してください。
補助金詐欺にご注意ください
- 補助金の申請手続きのためにATMを操作したり、金銭を要求されることは絶対にありません
- 「補助金の代理申請ができる」と名乗り費用を要求してくる業者には要注意です
- 福井県や事務局が電話で口座番号・暗証番号を聞くことはありません
- 不審な連絡があった場合は、必ず公式窓口(TEL: 0776-36-9303)に直接確認してください
基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 外国人労働者受入環境整備事業補助金 |
| 対象者 | 福井県内に本社を置き、対象外国人労働者を雇用(または雇用予定)の事業者 |
| 補助率 | 経費の1/3 |
| 補助上限(通常) | 30万円/事業者 |
| 補助上限(住宅含む) | 100万円/事業者 |
| 申請受付期間 | 令和8年4月1日〜令和9年2月26日 17時必着 |
| 申請先 | 福井県労働政策課 働く環境整備補助金・奨励金 事務局 |
| TEL | 0776-36-9303 |
| メール | info@fukui-working-seibi.jp |
| 公式URL | 福井県公式ページ |

佐藤
編集長
問い合わせ先が、福井県庁の直接の番号と事務局の番号で2つあるんですね?

室谷
代表取締役
そうなんです!令和8年度は事務局として株式会社ウララコミュニケーションズが担当しています。申請に関する実務的な問い合わせは事務局(0776-36-9303)へ、制度の概要については福井県労働政策課(0776-20-0390)に聞くと効率的です。
福井県で使える関連給付金・支援制度

佐藤
編集長
福井県内で他にも使える制度ってありますか?

室谷
代表取締役
そうですね、福井県は事業者・雇用支援の制度が充実しています。外国人労働者の受入れに関わる制度と合わせて、移住・定住支援系の給付金も調べてみるといいですよ。

佐藤
編集長
UIターン支援もあるんですね!外国人労働者の定住支援と合わせて活用できそう。

室谷
代表取締役
そのとおりです。福井県では人手不足対策として外国人労働者の受入れと、UIターン移住の促進を両輪で進めています。今日紹介した補助金と合わせて、ぜひ積極的に活用してみてください!
お問い合わせ先
- 申請実務: 福井県労働政策課 働く環境整備補助金・奨励金 事務局
- TEL: 0776-36-9303 / メール: info@fukui-working-seibi.jp
- 制度概要: 福井県労働政策課産業人材室 TEL: 0776-20-0390
- 公式ページ: 外国人労働者受入環境整備事業補助金