受付終了生活支援

令和6年度岐阜市定額減税補足給付金

岐阜県

基本情報

給付額所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位で切り上げ)。定額減税可能額:所得税分3万円×減税対象人数、住民税分1万円×減税対象人数。
申請期間令和6年10月18日(金)消印有効をもって終了
対象地域岐阜県
対象者令和6年1月1日時点で岐阜市に居住し、定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)方で、合計所得金額が1,805万円以下の方
申請方法受付終了(令和6年10月18日まで)

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税において実施された定額減税で、減税しきれない額が生じた方に対してその差額を補足的に給付する岐阜市の制度でした。定額減税可能額は所得税分が3万円×減税対象人数、住民税分が1万円×減税対象人数で算定され、これが実際の税額を上回る場合に差額が1万円単位で切り上げて支給されました。
令和6年10月18日をもって申請受付を終了しています。なお、推計所得税額と実績額の差異による不足分については、令和7年度に不足額給付が別途行われました。

対象者・申請資格

対象者(※受付終了)

  • 令和6年1月1日時点で岐阜市に居住していること
  • 定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)こと
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であること

定額減税可能額の計算

※控除対象配偶者・扶養親族のうち国外居住者は除く

  • 所得税分:3万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
  • 住民税分:1万円×減税対象人数

申請条件

令和6年1月1日時点で岐阜市に居住していること。定額減税可能額が減税前税額を上回ること。
合計所得金額が1,805万円以下であること。

申請方法・手順

1

※本給付金の受付は令和6年10月18日で終了しています

  • 対象者には岐阜市から確認書が送付されていました
  • 確認書の内容を確認し、必要事項を記入して返送する方式でした

よくある質問

この給付金はまだ申請できますか?

いいえ、本給付金の受付は令和6年10月18日(金曜)消印有効をもって終了しています。ただし、給付額に不足が生じた場合は「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)」として別途支給が行われました。

給付額はどのように計算されましたか?

所得税分控除不足額(所得税分定額減税可能額−令和6年分推計所得税額)と、個人住民税分控除不足額(住民税分定額減税可能額−令和6年度個人住民税所得割額)の合計を1万円単位で切り上げた額が給付されました。例えば5人世帯で推計所得税40,000円、住民税所得割45,000円の場合、115,000円を切り上げて120,000円でした。

推計額と実際の税額が異なった場合はどうなりましたか?

当初給付では令和5年分所得税額を基にした推計値を使用していたため、令和6年分所得税の実績額との間で差が生じる場合がありました。この差額については「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)」として追加支給が行われました。

減税対象人数とは何ですか?

減税対象人数は「納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満含む)」の人数です。ただし、控除対象配偶者と扶養親族のうち国外居住者は除きます。令和5年12月31日現在の扶養親族数で判定され、令和6年に入ってからの変更は当初給付には反映されませんでした。

この給付金は課税対象ですか?

この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、差し押さえが禁止され、非課税の対象です。所得税や住民税の課税対象にはなりません。また、給付金を受ける権利は譲り渡しや担保提供もできません。

定額減税とは何ですか?

定額減税は、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として実施された税額控除です。所得税は1人あたり3万円、住民税は1人あたり1万円が減税されました。減税しきれない分がこの補足給付金で補填される仕組みでした。

お問い合わせ

岐阜市役所福祉部福祉政策課(市庁舎10階)FAX:058-214-2174

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