受付終了子育て・出産

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)

群馬県

基本情報

給付額児童1人当たり一律5万円
申請期間令和5年度(終了済み)
対象地域群馬県
対象者令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の受給者、または令和5年度住民税均等割非課税世帯・収入が急変し非課税相当となった世帯の養育者
申請方法前年度受給者は申請不要(自動振込)。それ以外の方は申請書に必要事項を記入し市町村窓口に提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和5年度に食費等の物価高騰により家計が悪化した低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)を支援するために支給された特別給付金です。対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満、障害児は20歳未満)1人当たり一律5万円が支給されました。
令和4年度の同給付金受給者には申請不要で自動的に振り込まれ、新規対象者は市町村窓口で申請が必要でした。なお、この制度は令和5年度限りの措置であり、現在は終了しています。

対象者・申請資格

対象者(以下のいずれかに該当する方)

  • 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を受けた方
  • 上記以外で、対象児童の養育者であり、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
  • 上記以外で、対象児童の養育者であり、令和5年1月1日以降の収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方

対象児童

  • 令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害児は20歳未満)
  • 令和6年2月末までに生まれる新生児も対象

除外要件

  • ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象外

申請条件

令和4年度の同給付金受給者、または対象児童の養育者で令和5年度住民税均等割非課税もしくは収入急変により非課税相当であること。ひとり親世帯分の給付金受給者は除く。

申請方法・手順

1

前年度受給者の場合

  • 申請は不要
  • 市町村から、令和4年度に給付金を支給した口座に自動的に振り込まれる
  • 支給を希望しない場合は受給拒否届出書を提出
  • 口座を解約している場合は振込指定口座の変更手続きが必要
2

新規申請者の場合

  • 申請書に振込先口座などを記入し、必要書類とともにお住まいの市町村窓口に提出
  • 直接持参または郵送で提出可能
3

公務員の場合

  • 所属庁の児童手当受給状況証明が必要
  • お住まいの市区町村指定の申請書様式を使用

必要書類

申請書、振込先口座の情報等(公務員の方は所属庁の児童手当受給状況証明が必要)

よくある質問

この給付金は現在も申請できますか?

いいえ、この給付金は令和5年度の制度であり、現在は申請受付を終了しています。最新の支援制度については、お住まいの市町村の子育て支援窓口にお問い合わせください。

ひとり親世帯は対象外なのですか?

この給付金は「ひとり親世帯以外」を対象としています。ひとり親世帯には別途「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」が用意されていました。両方を重複して受給することはできません。

児童1人当たり5万円ということは、子どもが3人いれば15万円ですか?

はい、対象児童1人当たり一律5万円ですので、対象となる児童が3人いる場合は合計15万円が支給されます。

収入が急変したとはどのような場合ですか?

令和5年1月1日以降に、離職・失業・収入の大幅な減少などにより、世帯の収入が住民税非課税相当の水準まで落ち込んだ場合を指します。具体的な判定基準はお住まいの市町村にご確認ください。

対象児童の年齢制限はありますか?

令和5年3月31日時点で18歳未満の子どもが対象です。ただし、障害のある子どもについては20歳未満まで対象が拡大されています。また、令和6年2月末までに生まれた新生児も対象に含まれていました。

住民税の「均等割」が非課税とはどういう意味ですか?

住民税には「所得割」と「均等割」の2つの部分があります。「均等割」は所得に関係なく定額で課される部分で、これが非課税ということは住民税が完全に非課税の状態を意味します。所得割のみ非課税で均等割は課税されている場合は、この給付金の対象外となります。

お問い合わせ

こども家庭庁コールセンター Tel:0120-400-903(平日9:00-18:00)、お住まいの市町村窓口

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