人材確保奨励金・支援金(人材確保支援事業)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北海道が国の重点支援地方交付金を活用して実施する人材確保支援事業です。人手不足が深刻な建設・介護・医療・運輸・飲食などの職種を対象に、離職期間1ヶ月以上の求職者が道内事業所に就労した場合、就労者と事業者の双方に奨励金・支援金を支給します。
就労者には10万円の奨励金が支給され、離職期間が1年以上の場合はさらに10万円の奨励加算金が上乗せされます。事業者にも支援金10万円が支給されますが、1社1回限りです。
令和8年4月16日から8月15日までの間に雇用契約を締結し、31日以上在職かつ週20時間以上就業することが要件となっています。
対象者・申請資格
就労者の要件
- 離職期間(前事業所の退職日から雇用されるまで)が1ヶ月以上あること
- 対象職種に従事する者として道内事業者と雇用契約を締結すること
- 令和8年4月16日〜8月15日の間に就労を開始すること
- 31日以上在職し、在職期間中は週20時間以上で就業すること
- 18歳以上であること(新卒者は対象外)
- 在留資格が技能実習でないこと
- 離職前後の企業等が同一でないこと
事業者の要件
- 北海道内に本店・主たる事務所または事業所を有すること
- 労働関係法令をはじめとする法令を遵守していること
- 令和8年2月20日以降に対象職種での新規求人をハローワーク等に登録していること
- 対象となる就労者を直接雇用すること
申請条件
就労者
離職期間1ヶ月以上、対象職種の道内事業所で31日以上在職、週20時間以上就業、18歳以上かつ新卒者でないこと。
事業者
道内に本店・主たる事務所・事業所を有し、労働関係法令を遵守、対象職種での新規求人をハローワーク等に登録、対象就労者を直接雇用。
申請方法・手順
申請の流れ
- 求職者が対象職種の道内事業所に応募し就労を開始する
- 31日以上在職した後、勤務初日から2ヶ月以内に必要書類を送付する
- 審査後、就労者に奨励金等、道内事業所に支援金がそれぞれ支給される
注意事項
- 予算の範囲内での支給となるため、申請が予算を超えた場合は支給されない可能性がある
- 奨励金・奨励加算金は1人1回限り、支援金は1社1回限り
- 提出書類の詳細は決定次第、北海道庁ホームページで公表予定
- 特設サイトおよびコールセンターも準備中
必要書類
準備中(決定次第、北海道庁ホームページで公表予定)
よくある質問
対象となる職種は何ですか?
厚生労働省編職業分類に基づく19職種が対象です。具体的には、建築・土木・測量技術者、医療技術者、保健医療関係助手、保育士・幼稚園教員、営業の職業、福祉・介護の専門的職業、施設介護の職業、訪問介護の職業、飲食物調理の職業、警備員、製品製造・加工処理工(金属製品)、機械整備・修理工、貨物自動車運転の職業、バス運転の職業、乗用車運転の職業、建設躯体工事の職業、建設の職業、土木の職業、電気・通信工事の職業です。
離職期間はどのように計算されますか?
離職期間は、前の事業所を退職した日から今回雇用されるまでの期間で計算されます。この期間が1ヶ月以上であれば奨励金の対象となり、1年以上であれば奨励加算金10万円が追加で支給されます。学校卒業後に正社員やパート・アルバイトなどの就業経験がない方は対象外となりますのでご注意ください。
就労者と事業者の両方が支給を受けられますか?
はい、就労者と事業者の双方がそれぞれ支給を受けることができます。就労者には奨励金10万円(離職期間1年以上の場合は奨励加算金10万円を追加)、事業者には支援金10万円が支給されます。ただし、奨励金・奨励加算金は1人1回限り、支援金は1社1回限りの支給となります。
予算がなくなった場合はどうなりますか?
本事業は予算の範囲内で支給されるため、申請が予算の上限を超えた場合は、申請をしても奨励金等が支給されない可能性があります。早めの就労開始と申請手続きをお勧めします。最新の予算状況については、北海道経済部労働政策局産業人材課(TEL:011-251-3896)にお問い合わせください。
外国人でも対象になりますか?
就労が認められている在留資格をお持ちの外国籍の方は対象となります。ただし、在留資格が「技能実習」の方や、就労が認められていない外国籍の方は対象外です。詳しい在留資格の条件については、事前に問い合わせ先へご確認ください。
いつから申請できますか?
令和8年4月16日〜8月15日の間に雇用契約を締結して就労を開始し、31日以上在職した後に申請できます。勤務初日から2ヶ月以内に必要書類を送付する必要があります。提出書類の詳細や特設サイト・コールセンターの情報は現在準備中で、決定次第、北海道庁ホームページで公表される予定です。
お問い合わせ
北海道 経済部 労働政策局 産業人材課 人材確保支援係 TEL:011-251-3896
北海道の事業者向け関連給付金
商業等活性化事業補助金
(1)補助対象経費の1/2以内・上限120万円、(2)補助対象経費の2/3以内・上限20万円、(3)補助対象経費の1/2以内・上限50万円
(1)商店街振興組合連合会に加入している商店街振興組合および振興会等。(2)商店街振興組合等、市内全域の事業者による団体または市内で事業を営む個人・法人。(3)市内で事業を営む10者以上の事業者で構成された任意の団体等(中心商店街に属しない者が半数を占めること)。
子育て応援事業所促進奨励金
育児休業取得者1人につき15万円(年度内上限5人分、うち女性3人まで)
帯広市内の子育て応援事業所であって雇用保険適用事業所の事業主(奨励金は事業所に交付)
小樽市創業支援補助金
事務所等家賃補助:上限5万円(6か月)、内外装工事費補助:基本上限50万円(最大100万円)
小樽市内に事務所等を設置し新たに創業する方、または創業後1年以内の方(代表者が市内在住の個人・法人)
産業創造支援事業補助金
【創業】上限50万円(下限15万円)、補助率1/2以内。【事業拡大】上限30万円(下限10万円)、補助率1/2以内。【事業承継】上限50万円(下限10万円)、補助率1/2以内
滝川市内において創業・事業拡大・事業承継に取り組む中小企業者。滝川商工会議所または江部乙商工会の会員またはその年度中に会員となる者。
砂川市開業医誘致等助成制度
最大1億5,000万円(土地・建物取得費50%最大5,000万円、医療機器等取得費50%最大3,000万円、固定資産税等100%最大1,000万円、賃借料50%最大4,500万円、在宅医療支援100%最大3,000万円、人材確保支援100%最大500万円、経営安定化支援100%最大1,500万円)
砂川市内において積極的に医療活動を行い、地域医療の充実に寄与する方で、助成金の交付後10年以上開業が見込まれ、市長が認める診療科の診療を行い、納付すべき税金に滞納がない開業医(市内で診療所等を新たに経営しようとする、または現に経営している医師または医療法人)
札幌市ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金(育児休業等取得助成金)
①育児休業代替要員雇用助成金:最大70万円(代替要員賃金の1/2、月上限7万円)②男性の育児休業取得助成金:5日以上10万円・10日以上20万円・1か月以上30万円 ③子の看護等休暇有給制度創設助成金:10万円
次の要件を全て満たす企業:①ワーク・ライフ・バランスplus企業認証を受けていること ②札幌市内に本社があること(または対象従業員が市内事業所勤務の場合) ③常時雇用従業員が企業全体で300人以下であること ④就業規則に育児休業の定めがあること ⑤雇用保険の適用事業主であること ⑥市税の未納がないこと
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