定額減税補足給付金(不足額給付)
石川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小松市が令和6年度の定額減税において調整給付金の不足が生じた方に追加で支給したものです。不足額給付1は当初の調整給付額と実際の所要額との差額(1万円単位で切り上げ)を、不足額給付2は定額減税・調整給付・非課税世帯向け給付のいずれも対象外だった方に原則4万円を支給します。
なお、本給付金の受付は令和7年10月31日で終了しています。余剰額が生じた場合の返還は求められません。
対象者・申請資格
不足額給付1の対象者
- 令和7年1月1日に小松市に住民登録がある方
- 当初調整給付の算定に用いた推計額と、確定した実績額との間に差額が生じた方
- 例:令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した場合、扶養親族が増加した場合、税額修正が生じた場合
不足額給付2の対象者
- 所得税額・住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円の方
- 青色事業専従者や合計所得金額48万円超で扶養親族対象外の方
- 非課税世帯向け給付金の世帯主・世帯員に該当しない方
申請条件
不足額給付1:令和6年分所得税・住民税の確定後に当初調整給付額との差額が生じていること。不足額給付2:所得税額・住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円で、扶養親族等としても定額減税対象外であり、非課税世帯向け給付の対象でもないこと。
申請方法・手順
受付は終了しています
- 本給付金の受付は令和7年10月31日で終了しました
手続不要だった方
- 不足額給付1の対象で、令和6年度中に小松市から調整給付金を受給済みの方
- 令和7年10月3日に振込済み
手続が必要だった方
- 不足額給付1で小松市から調整給付金を未受給の方
- 不足額給付2の対象者
- 令和6年中に小松市に転入した方(個別申請が必要)
必要書類
小松市からの通知に記載の書類(口座変更がある場合は届出書等)
よくある質問
まだ申請できますか?
本給付金の受付は令和7年10月31日で終了しています。期限後の申請は受け付けられません。
不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?
不足額給付1は、当初の調整給付額と実際の所要額との差額を補填するものです。不足額給付2は、定額減税の対象にも非課税世帯向け給付の対象にもならなかった方(例:青色事業専従者等)に原則4万円を支給するものです。
余剰額がある場合は返還が必要ですか?
不足額給付時調整給付所要額が当初給付時調整給付所要額を下回った場合、つまり余剰額が生じた場合でも返還は求められません。
不足額給付2の支給額はいくらですか?
原則4万円です。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円となります。
事務処理基準日以降に申告した場合はどうなりますか?
この給付の算定対象となるのは令和7年6月27日(事務処理基準日)までに市が把握している税情報です。基準日以降に申告して不足額が判明しても対象にはなりません。
詐欺に注意すべきことはありますか?
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込みを求めることは絶対にありません。この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
お問い合わせ
小松市ふれあい福祉課