受付中高齢者支援

藤沢市介護職員等研修受講料補助金

神奈川県

基本情報

給付額受講料の3分の2以内(上限:初任者研修10万円、実務者研修14万円、介護支援専門員実務研修6万円、介護支援専門員再研修等3万円)
申請期間随時
対象地域神奈川県
対象者研修を修了し、藤沢市内の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に就労後6か月以上勤務している方
申請方法藤沢市へ申請。詳細は申請の手引きを参照。

この給付金のまとめ

この給付金は、藤沢市が介護人材の確保・定着を目的として、介護関連の研修受講料の一部を補助する制度です。対象となる研修は、介護職員初任者研修(上限10万円)、介護福祉士実務者研修(上限14万円)、介護支援専門員実務研修(上限6万円)、令和7年度から新たに追加された介護支援専門員再研修等(上限3万円)の4種類で、受講料の3分の2以内が補助されます。
研修修了後1年以内に藤沢市内の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に就労し、6か月以上勤務した方が対象です。初任者研修・実務者研修は新たに介護職員として就労した場合に限り、すでに同じ事業所で介護職員として勤務している方が研修を受けた場合は対象外です。

対象者・申請資格

共通要件(すべて満たす必要あり)

  • いずれかの対象研修を修了していること
  • 研修修了後1年以内に藤沢市内の介護事業所等に就労していること
  • 就労後6か月以上勤務していること
  • 申請時に同一法人の介護事業所等に引き続き就労していること
  • 直接雇用であること(派遣職員は対象外)
  • 市税の滞納がないこと

初任者研修・実務者研修の追加要件

  • 研修修了後に「新たに」介護職員として就労したこと
  • すでに同じ事業所で介護職員として勤務していた方が研修を受けた場合は対象外
  • 法人内異動で新たに介護職員となった場合は対象

介護支援専門員実務研修・再研修等の追加要件

  • 研修修了後に新たに介護支援専門員として就労したこと

申請条件

①研修修了後1年以内に藤沢市内の介護事業所等に就労、②就労後6か月以上勤務、③申請時に同一法人で引き続き就労中、④直接雇用(派遣は対象外)、⑤市税の滞納がないこと。令和7年度から介護支援専門員再研修等を対象に追加。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 対象研修を修了
  • 藤沢市内の介護事業所等に就労
  • 就労後6か月以上勤務
  • 藤沢市へ補助金交付申請
2

補助金額の計算

  • 受講料(消費税除く)× 2/3 = 補助対象経費
  • 補助対象経費と上限額のいずれか低い方が補助金額
3

上限額

  • 介護職員初任者研修:10万円
  • 介護福祉士実務者研修:14万円
  • 介護支援専門員実務研修:6万円
  • 介護支援専門員再研修等:3万円

必要書類

申請書、研修修了証明書の写し、受講料の領収書等、就労証明書

よくある質問

補助金額はいくらですか?

受講料(消費税除く)の3分の2以内で、研修の種類ごとに上限が設定されています。初任者研修は上限10万円、実務者研修は上限14万円、介護支援専門員実務研修は上限6万円、介護支援専門員再研修等は上限3万円です。

令和7年度から変更された点はありますか?

令和7年4月から、過去に介護支援専門員資格を有していたが更新研修を受講していないために効力を失効している方に対する「介護支援専門員再研修等」が新たに補助対象に追加されました。

すでに介護職員として働いている場合でも対象ですか?

初任者研修・実務者研修の場合、すでに同じ事業所で介護職員として勤務している方が研修を受けた場合は対象外です。ただし、法人内異動等で事務職員から介護職員に新たに異動した場合は対象となります。

派遣社員は対象ですか?

派遣職員は対象外です。就労先の運営法人が直接雇用契約を締結し雇い入れた職員のみが対象となります。

市税の滞納があると申請できませんか?

補助金交付申請時に納期の到来している市税の滞納がある方は対象外となります。申請前に市税の納付状況をご確認ください。

消費税は補助対象に含まれますか?

消費税額は補助対象外です。受講料から消費税を除いた金額を基に補助金額が計算されます。

お問い合わせ

藤沢市介護保険課 TEL:記載なし

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

神奈川県高齢者支援関連給付金

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横浜市における年金生活者支援給付金制度

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横浜市に住民登録がある65歳以上の老齢基礎年金受給者(同一世帯全員が市町村民税非課税で前年の公的年金等収入とその他所得の合計が一定基準以下の方)、または障害基礎年金・遺族基礎年金受給者(前年所得が政令で定める額以下の方)

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横浜市高齢者見守り・安否確認機器補助事業

月額最大1,000円の補助(登録事業者のサービス月額費用から補助額を差し引いた額で利用開始)

横浜市に住所がある65歳以上のひとり暮らしの方で、横浜市の他の見守りサービス(高齢者あんしん電話貸与事業・センサー付き高齢者用市営住宅・セーフティネット住宅見守りサービス補助事業等)を利用していない方

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年金に上乗せして月額支給(支給額は収入・所得状況により異なる)

川崎市に住民登録がある方で、①老齢基礎年金を受給しており公的年金等の収入額と所得額の合計が一定基準以下の方、②障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており所得額が一定基準以下の方

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受講料の全額

介護職員初任者研修または実務者研修を修了し、川崎市内の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に介護職として3か月以上継続就労している方

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