住民税非課税世帯支援給付金(伊賀市)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、2024年11月に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高の影響を受ける低所得世帯を支援するため伊賀市が実施した制度です。令和6年12月13日時点で伊賀市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯に1世帯あたり3万円が支給されました。
2006年(平成18年)4月2日以降生まれの児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円のこども加算も行われました。国の「物価高対策のための重点支援地方交付金」を活用した事業で、差押禁止の対象です。
令和7年4月30日をもって受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象世帯の要件
- 令和6年12月13日時点で伊賀市に住民票がある世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税が非課税(0円)であること
対象外
- 住民税が課税されている者からの扶養親族のみで構成される世帯
こども加算の対象児童
- 2006年(平成18年)4月2日以降に生まれた児童
- 児童1人あたり2万円を加算
注意事項
- 住民税は毎年1月1日時点で日本国内に住所がある方に課される地方税です
- 修正申告等により住民税所得割が課税されるようになった場合は返還が必要です
申請条件
令和6年12月13日時点で伊賀市に住民票があること。世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること。
課税されている者からの扶養親族のみで構成される世帯は対象外。
申請方法・手順
口座情報が市にある場合(手続き不要)
- 「お知らせ」が令和7年1月27日に発送されました
- 記載の口座で問題なければ手続き不要です
- 口座変更がある場合はオンラインまたは書面で届出が必要です
口座情報がない場合(確認書による手続き)
- 「確認書」が令和7年2月5日に発送されました
- 本人確認書類と口座確認書類の写しを添付のうえ提出
- オンラインでの手続きも可能でした
- 提出期限:令和7年4月30日必着
転入者等で申請が必要な場合
- 令和6年1月2日以降に伊賀市に転入した方は申請書による申請が必要
- 前住所地の令和6年度住民税課税証明書の添付が必要です
- 税照会が必要なため給付決定に時間がかかります
必要書類
確認書の場合:本人確認書類の写し、受取口座確認書類の写し。申請の場合:上記に加え、令和6年1月1日時点住所地の住民税課税証明書
よくある質問
給付金はいくらですか?
1世帯あたり3万円です。さらに、対象世帯に18歳以下(2006年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円が加算されます。1世帯1回限りの支給です。
振込はいつ行われますか?
市が確認書を受理してから3週間程度で振り込まれます。支給通知は送付されないため、通帳で確認してください。通知名は「イガシヒカゼイセタイキユウフキン」です。
転入してきたばかりですが対象になりますか?
令和6年12月13日時点で伊賀市に住民票があれば対象となる可能性がありますが、課税情報が確認できない場合は案内が届いていない場合があります。前住所地の令和6年度住民税課税証明書を添付して申請が必要でした。申請受付は令和7年2月1日以降に開始されました。
離婚した場合は対象になりますか?
基準日までに離婚や離婚協議をされていた方等で、支給要件を満たす場合は対象となる可能性があります。ただし別途申請が必要です。詳しくは給付金担当(TEL:0595-22-9674)にお問い合わせください。
修正申告で課税されることになったらどうなりますか?
給付金の支給後、修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還する必要があります。また、支給要件に該当しないことが判明した場合も同様に返還が求められます。
この給付金は現在も申請できますか?
いいえ、提出期限は令和7年4月30日(水)必着で、受付は終了しています。期限を過ぎた申請は支給できません。お問い合わせは生活支援課(TEL:0595-22-9674)までご連絡ください。
お問い合わせ
生活支援課 住民税非課税世帯支援給付金担当 TEL:0595-22-9674 FAX:0595-22-9661(平日8:30~17:15)