児童手当って、どんな制度なんですか?

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誰がもらえるの?対象者を確認しよう


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令和6年10月から新たに申請が必要だった方
- 高校生年代の子だけを養育している方(中学生以下の子がいなかった方)
- 所得上限を超過して児童手当・特例給付を受け取っていなかった方
- 大学生年代(22歳年度末まで)の子の生計費を負担している方も第3子カウントに影響
いくらもらえる?支給額の詳細

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| 子どもの年齢 | 第1子・第2子(月額) | 第3子以降(月額) |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |

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第3子カウントのポイント
- 上の子から順に数えて3人目以降が「第3子以降」
- 22歳年度末(22歳に達する日以後の最初の3月31日)までの兄姉も対象にカウント可能
- 兄姉が経済的に独立していても、親等が生計費を負担していればカウント対象になる場合あり
- 詳細はこども家庭庁のホームページまたは市区町村窓口に確認を
いつ振り込まれる?支給スケジュール

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| 支給月 | 支給される月の分 |
|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
| 12月 | 10月・11月分 |

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申請方法と必要書類


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| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 認定請求書 | 市区町村窓口でもらえる |
| 振込先の通帳またはキャッシュカード | 申請者本人名義 |
| 申請者の健康保険証のコピー | 公務員は勤務先に確認 |
| 申請者のマイナンバーがわかるもの | マイナンバーカードなど |
| 児童のマイナンバーがわかるもの | 住民票などでも可 |

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市区町村の窓口またはホームページで認定請求書を入手する
必要書類(通帳・健康保険証・マイナンバー確認書類)を準備する
市(区)役所・町村窓口またはオンラインで認定請求書を提出する
認定完了の通知が届く(数週間程度かかる場合あり)
偶数月の支給日に指定口座へ振り込まれる
申請の期限と注意点

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申請が15日を超えると手当が減る!
- 出生・転居から15日を超えて申請した場合は、原則として遅れた月の手当が受け取れません
- 出生届と同日、または出生の翌日から数えて15日以内に申請手続きを完了させましょう
- 転居の場合も同様に15日以内に新住所の市区町村で申請が必要です

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よくある疑問を解決!

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給付金詐欺にご注意ください
- 児童手当の手続きで「ATMを操作してください」と言われることはありません
- 電話で口座番号や暗証番号を聞いてくることもありません
- 市区町村の担当者を名乗っていても、現金の振り込みを求められたら即座に断り、警察や市区町村に相談を
お問い合わせ先と関連情報
申請窓口・問い合わせ先
- お住まいの市(区)役所・町村の「児童手当担当課」
- 公務員の方は勤務先の給与担当部署
- こども家庭庁公式サイト: www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate

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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 0歳〜高校生年代(18歳年度末まで)の子を養育する方 |
| 支給額(第1・2子) | 3歳未満 月15,000円 / 3歳〜高校生 月10,000円 |
| 支給額(第3子以降) | 年齢問わず 月30,000円 |
| 所得制限 | なし(令和6年10月より撤廃) |
| 支給月 | 2・4・6・8・10・12月の偶数月 |
| 申請先 | お住まいの市区町村窓口(公務員は勤務先) |
| 申請期限 | 随時。出生・転居から15日以内に申請を |
| 公式情報 | こども家庭庁 |

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