住居確保給付金(転居費用補助)って何の制度ですか?

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対象となる方の要件


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対象者の要件まとめ(全て該当が必要)
- 世帯員の死亡、本人または家族の離職・休業等で収入が著しく減少したこと
- 収入減少月から2年以内に申請すること
- 申請月の世帯収入が収入基準額以下(1人世帯121,000円以下など)
- 世帯の金融資産が上限額以下(1人世帯504,000円以下など)
- 家計改善支援事業で転居の必要性が認められること
- 類似の転居支援給付を受けていないこと
- 世帯員に暴力団員がいないこと
いくらもらえるの?補助額の詳細

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| 世帯人数 | 原則の上限額 | やむを得ない場合の上限額 |
|---|---|---|
| 1人 | 111,000円 | 192,000円 |
| 2人 | 132,000円 | 208,000円 |
| 3人 | 144,000円 | 224,000円 |
| 4人 | 144,000円 | 236,000円 |
| 5人 | 144,000円 | 252,000円 |

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補助対象になる費用・ならない費用

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| 補助対象になる経費 | 補助対象外の経費 |
|---|---|
| 家財の運搬費用(引っ越し費用) | 敷金 |
| 礼金 | 前家賃(契約時に払う家賃) |
| 仲介手数料 | 家財・設備の購入費(エアコン等) |
| 家賃債務保証料 | |
| 住宅保険料 | |
| ハウスクリーニング費用(現状回復費用) | |
| 鍵交換費用 |

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費用の精算に注意!
- 実際の支出が支給額より少なかった場合は差額を返還する必要があります
- 見積書と実際の費用に差がある場合は、領収書等の提出が必要です
- 入居後7日以内に住居確保報告書を提出しないと問題が生じる可能性があります
申請の流れ


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お住まいの区の区役所(宮城総合支所含む)に相談
収入・資産等の要件確認
家計改善支援事業を利用し、転居の必要性と費用捻出困難を確認
区役所に申請書類を提出
転居先の住居を確保
審査・支給決定
仙台市から不動産仲介業者等へ直接振り込み
転居先入居日から7日以内に住居確保報告書等を提出

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申請に必要な書類

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申請時に必要な書類一覧
- 提出書類確認リスト(仙台市公式サイトからダウンロード可)
- 住居確保給付金支給申請書
- 住居確保給付金申請時確認書
- 本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 収入が著しく減少したことが確認できる書類(給与明細書・通帳の写し等)
- 離職・休業等を確認できる書類
- 世帯全員の給与明細書(直近1か月分)
- 世帯全員の資産確認書類(預貯金通帳の写し等)
- 住居確保給付金要転居証明書(家計改善支援事業者が発行)
- 賃貸借契約書の写し

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よくある疑問

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給付金詐欺にご注意ください
- 区役所や仙台市が電話で個人情報(口座番号・暗証番号等)を聞くことはありません
- ATMを操作させることは絶対にありません
- 「給付金を受け取るために手数料が必要」という話は詐欺です
- 不審な連絡があった場合は消費者ホットライン(188)または最寄りの警察へ
問い合わせ先・申請窓口

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各区の申請窓口(宮城総合支所含む)
- 青葉区保健福祉センター保護第一課 TEL 022-225-7211
- 宮城野区保健福祉センター保護課 TEL 022-291-2111
- 若林区保健福祉センター保護課 TEL 022-282-1111
- 太白区保健福祉センター保護第一課 TEL 022-247-1111
- 泉区保健福祉センター保護課 TEL 022-372-3111

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基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 住居確保給付金支給事業(転居費用補助) |
| 対象者 | 離職・休業・死亡等で収入が著しく減少し、住居喪失のおそれがある方 |
| 支給額 | 転居費用の実費(原則上限 1人111,000円〜3〜5人144,000円) |
| 申請期限 | 随時受付(収入減少月から2年以内) |
| 申請先 | お住まいの区の区役所保健福祉センター |
| 公式ページ | 仙台市公式サイト |
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