令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)
新潟県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された所得税・個人住民税所得割の定額減税において、減税額を十分に受けられない方に対して支給された新潟市の調整給付金です。定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る方に対し、上回る額の合算額を1万円単位に切り上げた額が支給されました。
令和6年8月9日から対象者へ支給要件確認書が送付され、令和6年10月31日で申請受付は終了しています。不備訂正も令和6年11月27日で終了し、コールセンターも令和6年11月29日に閉鎖されました。
不足額が生じた場合は別途「不足額給付」で対応されています。
対象者・申請資格
対象者
- 所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方
- 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額を上回る方
- 個人住民税所得割の定額減税可能額が令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
定額減税可能額
- 所得税:3万円×減税対象人数(本人+扶養親族数)
- 住民税:1万円×減税対象人数
申請条件
令和6年度に所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方
申請方法・手順
重要
- 令和6年10月31日で申請受付は終了しています
- 不備訂正も令和6年11月27日で終了
過去の手続き方法(参考)
- 対象者に「支給要件確認書」が送付された
- 確認書に必要事項を記入し返信用封筒で返送
- 本人確認書類と振込口座書類を添付
必要書類
支給要件確認書、本人確認書類(運転免許証等)の写し、振込口座確認書類の写し
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、令和6年10月31日で申請受付は終了しています。不備訂正も令和6年11月27日で終了し、コールセンターも閉鎖されています。お問い合わせは福祉総務課(025-226-1307)までお願いします。
調整給付額が不足していた場合はどうなりますか?
令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後、調整給付に不足が生じた場合は「令和7年度新潟市定額減税補足給付金(不足額給付)」として追加で給付が行われます。
この給付金は課税対象ですか?
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律に基づき、本給付金は差押え禁止および非課税です。確定申告での申告も不要です。
調整給付の算定方法はどうなっていますか?
定額減税可能額と推計所得税額・個人住民税所得割額との差額を合算し、1万円単位に切り上げて算定されます。推計所得税額は令和5年中の所得金額等から推計したものが使用されました。
公金受取口座を使えましたか?
調整給付金支給事務のシステムの都合上、公金受取口座の情報を活用することができませんでした。そのため振込口座の記入と通帳等のコピーの提出が必要でした。
どの自治体から調整給付を受けるのですか?
令和6年度個人住民税を課税している自治体から調整給付を受けます。必ずしも住民票上の自治体とは限りません。
お問い合わせ
新潟市福祉総務課 電話:025-226-1307