静岡市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、静岡市がひとり親家庭の自立を促進するために実施している制度で、母子家庭の母または父子家庭の父が就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講・修了した場合に、受講費用の一部が支給されます。対象講座は雇用保険制度の一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金の指定講座です。
支給額は一般・特定一般が受講費用の60%(上限20万円)、専門実践が60%(上限160万円)で、専門実践の場合は資格取得・就職により85%(上限240万円)まで引き上がります。受講前に母子・父子自立支援プログラムの策定(約2か月)が必要なため、余裕をもって相談に行くことが重要です。
対象者・申請資格
対象者要件
- 静岡市在住の母子家庭の母または父子家庭の父
- 支給申請時の監護児童が20歳未満
- 過去に本給付金を利用したことがないこと
- 母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けていること
- 教育訓練が適職に就くために必要と認められること(収入増加や安定雇用につながること)
- 受講前に事前相談・講座指定申請をしていること
対象講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
- 特定一般教育訓練給付金の指定講座
- 専門実践教育訓練給付金の指定講座
申請条件
静岡市在住のひとり親家庭の母または父であること。監護児童が20歳未満であること。
過去に本給付金を利用したことがないこと。母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けていること。
教育訓練が適職に就くために必要と認められること。受講前に事前相談・講座指定申請をすること。
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの区の子育て支援課に事前相談(予約フォームで予約可能)
- 静岡市母子寡婦福祉会で母子・父子自立支援プログラムを策定(約2か月)
- 子育て支援課で講座の指定申請を行う(受講開始前に必要)
- 講座を受講し修了する
- 修了後30日以内に子育て支援課で支給申請を行う
追加支給(専門実践の場合)
- 受講修了から1年以内に資格取得・就職した場合、追加支給申請が可能
注意
- 算定金額が12,000円以下の場合は支給対象外
必要書類
講座指定申請書、支給申請書、修了証明書、領収書等(詳細は子育て支援課に要確認)
よくある質問
支給額はいくらですか?
一般教育訓練・特定一般教育訓練の場合は受講費用の60%(上限20万円)、専門実践教育訓練の場合は60%(上限160万円)です。専門実践で受講修了から1年以内に資格取得し就職した場合は85%(上限240万円)に引き上がります。
雇用保険の教育訓練給付を受給している場合はどうなりますか?
雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格がある方は、本給付金の支給額からその受給額を差し引いた額が支給されます。
事前の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
母子・父子自立支援プログラムの策定に約2か月かかる場合があります。受講開始前までに講座指定申請が必要なため、余裕をもって相談に行くことが重要です。
対象となる講座はどのように調べられますか?
対象講座は雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座です。お住まいの管轄のハローワークや厚生労働省の教育訓練検索システムで確認できます。
支給申請の期限はいつですか?
講座修了後30日以内に支給申請が必要です。雇用保険の教育訓練給付の受給資格がある方は、その受給額が確定した日から30日以内に申請してください。
12,000円以下の場合は支給されませんか?
はい、算定金額が12,000円を超えない場合は支給対象となりません。
お問い合わせ
お住まいの区の子育て支援課(予約フォームから事前予約可能)
静岡県のその他関連給付金
求職者支援制度
職業訓練受講手当:月10万円、通所手当:月上限42,500円、寄宿手当:月10,700円
ハローワークに求職申込をした方で、雇用保険の被保険者や受給資格者でなく、職業訓練の支援が必要と認められた方
教育訓練給付制度
専門実践:最大80%(年間上限64万円、最大3年間192万円)、特定一般:最大50%(上限25万円)、一般:20%(上限10万円)
雇用保険の被保険者または離職後1年以内の方で、支給要件期間を満たす方
再就職手当
支給残日数が所定給付日数の2/3以上:残日数×70%×基本手当日額、1/3以上:残日数×60%×基本手当日額(日額上限6,570円、60歳以上65歳未満は5,310円)
雇用保険の基本手当の受給資格がある方で、安定した職業に就き、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある方
静岡市結婚新生活スマイル補助金
住居費および引っ越し費用の合計額で最大80万円(千円未満切り捨て)
婚姻届を提出し受理された夫婦で、婚姻日において夫婦がともに39歳以下、世帯の合計所得金額が500万円未満、静岡市内に同居している世帯
富士宮市結婚新生活支援事業
夫婦がともに34歳以下:上限60万円、それ以外:上限30万円
令和7年1月1日から令和8年2月28日までに結婚し、夫婦の年齢がともに39歳以下、世帯所得が500万円未満の世帯
焼津市結婚新生活支援事業
夫婦がともに29歳以下:最大60万円、それ以外:最大30万円
2025年1月1日〜2026年3月10日に婚姻届を提出し受理された夫婦で、夫婦の年齢がともに39歳以下、世帯の合計所得額が500万円未満の世帯
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