那須町結婚新生活支援事業補助金
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、結婚を機に那須町で新生活を始める夫婦を対象に、住宅の購入費用・リフォーム費用・賃借費用・引越費用の一部を補助する制度です。婚姻日に夫婦双方が29歳以下の場合は最大60万円、それ以外の39歳以下の場合は最大30万円が補助されます。
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理された世帯が対象で、夫婦の所得合計が500万円未満であることが条件です。補助対象費用は住宅取得費用・リフォーム費用・住宅賃借費用(家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)・引越費用と幅広く、那須町での新婚生活を手厚く支援する内容となっています。
対象者・申請資格
対象者
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理された新婚世帯
- 婚姻日に夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の所得合計額が500万円未満(貸与型奨学金返済額は控除可)
要件
- 申請日において那須町に住民登録があり、夫婦ともに住所が新居であること
- 申請日から5年以上継続して那須町に居住する意思があること
- 町税等の滞納がないこと
- 他の公的家賃補助や結婚新生活支援事業の補助を受けていないこと
- 暴力団員等でないこと
申請条件
婚姻日に夫婦ともに39歳以下。所得合計500万円未満。
那須町に住民登録があり住所が新居。5年以上継続居住の意思。
町税等滞納なし。他の公的家賃補助を受けていないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 那須町ふるさと定住課 リビングシフト推進室に申請書類を提出
- 令和8年3月31日までに申請(予算上限に達し次第終了の場合あり)
必要書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
- 夫婦双方の所得証明書または課税証明書
- 町税の完納証明書
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 住宅契約書・領収書等の写し
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
必要書類
補助金交付申請書、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、住民票、所得証明書、完納証明書、誓約書兼同意書、住宅契約書・領収書等の写し
よくある質問
どのような費用が対象になりますか?
住宅取得費用(購入費用、ただし土地代は除く)、リフォーム費用(修繕・増築・改築・設備更新等)、住宅賃借費用(家賃・共益費・敷金・礼金・仲介手数料、ただし駐車場代は除く)、引越費用(引越業者・運搬業者への支払い)が対象です。
補助額はいくらですか?
最大30万円です。婚姻日において夫婦双方が29歳以下の場合は最大60万円になります。令和7年4月1日から令和8年3月31日までに生じた費用の合計額が補助対象です。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
予算がなくなることはありますか?
はい、予算額に達する場合もあるため、該当する方はお早めに相談されることをお勧めします。申請期限は令和8年3月31日ですが、予算額に達した時点で受付終了となる可能性があります。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
リフォーム費用はどこまで対象ですか?
住居用の新居に対する修繕・増築・改築・設備更新等の工事費用が対象です。ただし、車庫や倉庫等の居住用以外の建物のリフォーム費用や、家電の購入設置費用は対象外です。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
奨学金の返済がある場合はどうなりますか?
貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を所得から控除して計算します。奨学金の年間返済額がわかる書類の写しを申請時に提出してください。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
他の自治体で同様の補助を受けていた場合は?
国の「地域少子化対策重点推進交付金」による結婚新生活支援事業に係る補助を受給している場合は対象外です。他の自治体で給付を受けている場合も含まれますので、該当する方はご注意ください。詳細については、各担当窓口へお問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。最新の情報は変更になる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
那須町ふるさと定住課 リビングシフト推進室 事業推進係 電話:0287-72-6955