滑川市結婚新生活支援補助金
富山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、滑川市が新婚世帯の新生活スタートアップを支援するための補助制度です。住宅賃借費用、住宅取得費用、リフォーム費用、引越費用が対象となります。
夫婦ともに29歳以下の世帯は上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円が支給されます。なお、令和7年度分の受付はすでに終了しています。
前年度に受給額が上限に達しなかった方は、差額分も対象となる場合があります。予算に限りがあるため、上限に達し次第受付終了となる仕組みです。
対象者・申請資格
基本要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理された夫婦
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
- 夫婦の合計所得が500万円未満
- 申請時に夫婦の住所が滑川市内にあること
除外要件
- 他自治体で同種の制度による補助を受けていないこと
- 市税等の滞納がないこと
継続受給
- 前年度に補助上限額に達しなかった方は差額分も対象
申請条件
婚姻届が受理されていること、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満、滑川市内に住所があること、市税等の滞納がないこと
申請方法・手順
注意事項
- この制度(滑川市結婚新生活支援補助金)は受付を終了しています。新たな申請は受け付けていません。
参考情報
- 今後同様の制度が実施される場合は、自治体のホームページやお知らせをご確認ください
- 不明点がある場合は担当窓口にお電話でお問い合わせください
過去の手続き方法
- 対象者には確認書等が郵送されていました
- 確認書に必要事項を記入し返送する方式でした
必要書類
交付申請書兼実績報告書、納税状況等調査同意書、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、所得証明書、奨学金返済証明書(該当者)、売買契約書・賃貸借契約書・工事請負契約書の写しと領収書
よくある質問
滑川市結婚新生活支援補助金はまだ申請できますか?
いいえ、令和7年度分の受付はすでに終了しています。今後の実施については企画政策課(電話:076-475-2119)にお問い合わせください。今後同様の制度が実施される可能性がありますので、自治体のホームページや広報誌をこまめにチェックされることをおすすめします。ご不明な点がございましたら、担当窓口にお電話でお問い合わせください。
補助金額はいくらですか?
夫婦ともに29歳以下の世帯は1世帯あたり上限60万円、それ以外の世帯(30歳〜39歳)は上限30万円です。住居費と引越費用の実費が対象です。なお、実際の支給額は対象経費の実費に基づいて計算されますので、上限額を下回る場合もあります。詳しい金額の計算方法については、担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。
どのような費用が対象になりますか?
住宅賃借費用(賃料・共益費・礼金・仲介手数料)、住宅取得費用、リフォーム費用(修繕・増築・改築・設備更新等)、引越費用(引越業者・運送業者への支払い)が対象です。土地購入費や住宅ローン手数料は対象外です。
リフォーム費用はどこまで対象ですか?
修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。ただし、倉庫や車庫に係る工事、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事、家具や家電の購入・設置に係る費用は対象外です。対象要件の詳細については、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認いただくか、担当窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
前年度に受給した場合でも申請できますか?
はい、令和6年度に本補助金を受給し、その受給額が補助上限額に達しなかった方は、差額分について再度申請が可能です。上限額から前年度の受給額を差し引いた額が新たな上限となります。今後同様の制度が実施される可能性がありますので、自治体のホームページや広報誌をこまめにチェックされることをおすすめします。ご不明な点がございましたら、担当窓口にお電話でお問い合わせください。
所得要件の500万円はどのように計算しますか?
夫婦の所得を合算した額が500万円未満であることが条件です。具体的な計算方法は所得証明書に基づきます。所得の計算方法や控除の適用については個々の状況により異なりますので、詳細は担当窓口にお問い合わせいただくことをおすすめします。
お問い合わせ
企画政策課 〒936-8601 富山県滑川市寺家町104番地 電話:076-475-2119 FAX:076-475-6299