教育訓練給付金
富山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、働く方々の能力開発やキャリア形成を支援するための国の制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されます。
3つの種類があり、一般教育訓練(経費の20%、上限10万円)、特定一般教育訓練(経費の40%、上限20万円、資格取得で50%上限25万円)、専門実践教育訓練(経費の50%、年間上限40万円、資格取得+就職で70%上限56万円、さらに賃金5%上昇で80%上限64万円)があります。令和6年10月以降に開講する講座から給付率が拡充されています。
教育訓練講座検索システムで対象講座を検索できます。
対象者・申請資格
対象者
- 雇用保険の被保険者(在職者)または離職後一定期間内の方
- 一定の受給要件を満たすこと
教育訓練の種類
- 一般教育訓練:雇用安定・就職促進に資する訓練(経費の20%、上限10万円)
- 特定一般教育訓練:速やかな再就職・キャリア形成に資する訓練(経費の40-50%、上限25万円)
- 専門実践教育訓練:中長期的キャリア形成に資する訓練(経費の50-80%、年間上限64万円)
教育訓練支援給付金
- 45歳未満の失業者が初めて専門実践教育訓練を受講する場合に別途支給
申請条件
雇用保険の被保険者であること(または離職後一定期間内であること)、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講・修了すること
申請方法・手順
講座検索・選択
- 厚生労働省の教育訓練講座検索システムで対象講座を検索し、自分に合った講座を選択します
- 給付金シミュレーターで支給額を事前に試算することもできます
事前手続き
- 専門実践教育訓練や特定一般教育訓練の場合は、受講開始前にハローワークで受給資格確認が必要です
- キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受ける場合もあります
受講・修了後の申請
- 教育訓練施設で訓練を受講し修了したら、住所地を管轄するハローワークで支給申請を行います
- 電子申請(e-Gov)も利用可能です
必要書類
教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書、領収書等
よくある質問
教育訓練給付金はいくらもらえますか?
訓練の種類により異なります。一般教育訓練は経費の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は経費の40%(上限20万円、資格取得で50%上限25万円)、専門実践教育訓練は経費の50%(年間上限40万円、条件により最大80%年間上限64万円)です。
どのような講座が対象ですか?
厚生労働大臣が指定する教育訓練が対象です。教育訓練講座検索システムで現在指定されている講座を検索できます。資格取得を目指す講座や、ビジネススキル向上のための講座など多岐にわたります。対象要件の詳細については、自治体のホームページに掲載されている要綱やチラシをご確認いただくか、担当窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
在職中でも利用できますか?
はい、雇用保険の被保険者(在職者)も対象です。働きながらスキルアップのために教育訓練を受講し、修了後に給付金を申請することができます。ご自身の受給要件を満たしているかどうかは、お住まいを管轄するハローワークの窓口で確認していただくことができます。
離職後はいつまで利用できますか?
離職後一定期間内であれば利用可能です。具体的な期間や受給要件はお住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。申請期限を過ぎると原則として受付できなくなりますので、余裕を持って手続きを行ってください。不明な点は早めに担当窓口にご確認ください。
申請はどこで行いますか?
お住まいを管轄するハローワークで支給申請を行います。富山県内ではハローワーク富山やハローワーク高岡等が窓口です。電子申請も可能です。ご相談は予約なしでも可能ですが、混雑する場合がありますので、事前に電話でお問い合わせいただくとスムーズです。
給付金シミュレーターはありますか?
はい、厚生労働省のホームページに教育訓練給付金シミュレーターがあり、教育訓練経費を入力することで支給額を簡単に試算できます。試算結果はあくまで目安であり、実際の支給額は申請内容の審査を経て決定されます。
お問い合わせ
住所地を管轄するハローワーク(富山県内:ハローワーク富山、ハローワーク高岡等)
富山県のその他関連給付金
求職者支援制度
月額10万円の職業訓練受講給付金
再就職、転職、スキルアップを目指す求職者で、一定の支給要件を満たす方
令和6年度 物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯・3万円)及び灯油等購入費助成金(5千円)
物価高騰支援給付金3万円+灯油等購入費助成金5千円(18歳以下の児童がいる世帯は児童1人あたり2万円加算)
令和6年度住民税均等割が非課税の世帯で、基準日(令和6年12月13日)に富山市に住民登録がある世帯
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付1:本来給付すべき額と調整給付額の差額、不足額給付2:最大4万円(国外居住者は3万円)
令和7年1月1日に高岡市に住所がある方で、定額減税の不足額が生じた方、または定額減税・低所得世帯向け給付のいずれも対象外だった方
令和6年度新たに住民税非課税および均等割のみ課税となる世帯への支援給付金
1世帯あたり10万円(18歳以下の子がいる場合、子1人あたり5万円加算)
令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯で、基準日(令和6年6月3日)に砺波市に住民登録がある世帯
住居確保給付金
生活保護の住宅扶助額を上限に実際の家賃額を原則3か月間支給(延長2回まで最大9か月間)。1人世帯:上限29,000円/月
離職・廃業後2年以内、または個人の責任によらず収入が減少した方で、収入・金融資産要件を満たし、求職活動を行う方
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金
1世帯あたり10万円(平成17年4月2日以降生まれの子がいる場合、子1人あたり5万円加算)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、基準日(令和5年12月1日)に砺波市に住民登録がある世帯
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