受付終了生活支援

令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金事業

沖縄県

基本情報

給付額1世帯あたり3万円、18歳以下の児童1人につき2万円加算(こども加算)
申請期間令和7年7月31日(申請受付終了済み)※令和6年12月14日〜令和7年7月31日生まれの新生児がいる世帯のこども加算は令和7年8月13日まで(終了済み)
対象地域沖縄県
対象者令和6年度住民税均等割が世帯全員非課税である世帯(令和6年12月13日時点で宜野湾市に住民登録がある世帯)
申請方法対象世帯主宛に「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を送付。「支給のお知らせ」が届いた世帯は原則手続き不要。「支給要件確認書」が届いた世帯はオンライン申請または返信用封筒で返送か窓口提出。令和6年1月2日以降転入・未申告者がいる世帯・新生児がいる世帯・別居扶養児童がいる世帯は「申請書」の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰の影響を受けやすい低所得世帯を支援するため、宜野湾市が国の臨時交付金を活用して実施した給付事業です。令和6年度住民税均等割が世帯全員非課税である世帯を対象に、1世帯あたり3万円を一括支給します。
さらに、世帯内に18歳以下の児童がいる場合は「こども加算」として児童1人につき2万円が追加支給されます。令和6年12月13日時点で宜野湾市に住民登録がある世帯が申請対象となり、給付金は差押禁止・非課税の扱いです。

本給付は既に申請受付を終了しています(受付終了日:令和7年7月31日)。

対象者・申請資格

受給対象となる世帯の要件

  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
  • 令和6年12月13日時点で宜野湾市に住民登録があること
  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
  • 世帯内に租税条約による免除適用を届け出ている者がいないこと
  • 住民税課税所得があるにもかかわらず未申告の者がいないこと
  • 他の自治体で同給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円+こども加算)を既に受給していないこと

こども加算の対象児童

  • 基準日(令和6年12月13日)時点で同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)
  • 令和6年12月14日以降に生まれた新生児
  • 基準日時点では別世帯だが、生計同一で扶養している児童

申請条件

①世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること ②令和6年12月13日時点で宜野湾市に住民登録があること ③住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと ④租税条約による免除の適用を届け出ている者がいないこと ⑤住民税課税となる所得があるのに未申告の者がいないこと ⑥他自治体で同給付金の給付を既に受けていないこと

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • 市から「支給のお知らせ」が届いた世帯:原則手続き不要、自動支給
  • 市から「支給要件確認書」が届いた世帯:内容確認の上、①オンライン申請、②同封の返信用封筒で返送、③窓口へ持参のいずれかで提出
  • 「支給のお知らせ」「支給要件確認書」のいずれも届かない場合(転入者・未申告者・新生児世帯・別居扶養児童がいる世帯)は申請書を窓口またはコールセンターへ問い合わせの上、提出
2

申請窓口・問い合わせ

※申請受付は令和7年7月31日をもって終了済みです。

  • 宜野湾市給付金窓口専用コールセンター(050-3354-5104)
  • 受付時間:平日8:30〜17:00
  • 窓口:宜野湾市野嵩1丁目2番17号1階

必要書類

①申請書(請求書)②申請・請求者本人確認書類のコピー(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード表面等)③受取口座を確認できる書類のコピー(通帳・キャッシュカード等)④(令和6年1月1日時点で宜野湾市以外居住の場合)住民税所得課税証明書のコピー ⑤(こども加算対象児童が別居で市外居住の場合)別居児童の住民票コピーおよび別居監護申立書

よくある質問

この給付金はいくらもらえますか?

1世帯あたり3万円が基本支給額です。世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人につき2万円のこども加算が上乗せされます。

住民税が一部でも課税されていたら対象外ですか?

はい、世帯員の中に1人でも住民税均等割が課税されている方がいると対象外となります。ただし、その課税者の扶養親族のみで構成される世帯も対象外です。

今から申請できますか?

いいえ、申請受付は令和7年7月31日をもって終了しています。こども加算のみ令和7年8月13日まで受付していましたが、こちらも終了済みです。

転入してきた場合も申請できますか?

令和6年12月13日時点で宜野湾市に住民登録があれば対象となります。ただし令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯は、自動送付の書類が届かない場合があるため、申請書の提出が必要でした。

給付金は課税されますか?差し押さえられますか?

本給付金は非課税扱いであり、差押禁止の対象となっています。収入として確定申告する必要はありません。

お問い合わせ

宜野湾市給付金窓口専用コールセンター 電話:050-3354-5104 受付時間:8:30〜17:00(土日祝除く) 窓口住所:宜野湾市野嵩1丁目2番17号1階(旧ろうきん普天間支店跡地)

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