竹原市の結婚新生活支援事業ってどんな制度?

佐藤

佐藤

編集長

竹原市に「結婚新生活支援事業」という給付金があると聞いたんですが、これってどんな制度ですか?
室谷

室谷

代表取締役

竹原市が国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施してきた制度で、結婚に伴う新生活の初期費用を補助するものです。住宅取得・賃借・リフォーム・引越費用など、新婚生活スタートで一気にかかる費用をカバーしてくれます。

令和7年度をもって新規受付は終了しました

竹原市の結婚新生活支援事業は、令和7年度(2025年度)をもって新規申請の受付を終了しました(2026年5月時点)。現在は令和7年度に補助決定を受けた世帯の継続申請のみ受け付けています。

佐藤

佐藤

編集長

えっ、新規の申請はもう終わっているんですか!
室谷

室谷

代表取締役

そうなんです。公式ページにも「令和7年度をもって新規受付を終了しました」と明記されています。令和8年4月1日以降に婚姻届を提出した方は、残念ながらこの制度の対象外です。ただ、令和7年度に補助決定を受けた世帯には継続申請の仕組みが残っています。詳しくは後のセクションで解説します。
佐藤

佐藤

編集長

過去の制度内容も知っておきたいです。どんな費用が対象だったんですか?
室谷

室谷

代表取締役

住宅取得費・住宅賃借費(家賃・敷金・礼金・仲介手数料など)・住宅リフォーム費用・引越費用の4種類が対象でした。新婚生活スタートで一番お金がかかるところをまとめて補助してくれる制度です。
佐藤

佐藤

編集長

幅広い費用をカバーしていたんですね。補助額はいくらだったんですか?
室谷

室谷

代表取締役

金額については次のセクションで解説しますね。

補助金額の内容(年齢で2段階)

竹原市結婚新生活支援事業 補助金額の比較
竹原市結婚新生活支援事業 補助金額の比較
佐藤

佐藤

編集長

補助額が年齢によって変わると聞きましたが、どんな仕組みだったんですか?
室谷

室谷

代表取締役

夫婦ともに婚姻日時点で29歳以下の場合は1世帯あたり上限60万円、30歳以上39歳以下が含まれる場合は上限30万円という2段階でした。
佐藤

佐藤

編集長

60万円はかなり大きい補助額ですね!
室谷

室谷

代表取締役

住宅取得時の諸費用や、賃貸の敷金礼金と引越費用を合わせると、ざっくり50〜80万円くらいかかることもありますよね。それをほぼカバーできる金額です。今後も同様の制度を引き続き実施するかどうかは、竹原市の公式ページや広報で確認するのがよいと思います。
年齢区分補助上限額
夫婦ともに29歳以下1世帯あたり上限60万円
30〜39歳が含まれる1世帯あたり上限30万円
佐藤

佐藤

編集長

年齢の判断はいつ時点でするんでしたか?
室谷

室谷

代表取締役

婚姻届を提出した日、つまり婚姻日時点の年齢で判断する仕組みでした。制度が再開された場合も、同様のルールが適用される可能性が高いです。
佐藤

佐藤

編集長

対象者の条件も教えてもらえますか?

令和7年度の対象者条件(参考情報)

竹原市結婚新生活支援事業 対象者チェックリスト
竹原市結婚新生活支援事業 対象者チェックリスト
佐藤

佐藤

編集長

令和7年度の対象者条件を確認しておきたいです。
室谷

室谷

代表取締役

令和7年度の制度では、令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出・受理された夫婦が対象でした。以下の条件を全て満たす必要がありました。

令和7年度 対象者の条件(全9項目)

  • 婚姻期間: 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理されていること
  • 年齢: 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること
  • 所得: 夫婦の合計所得が500万円未満(貸与型奨学金返済額は控除可)
  • 居住: 竹原市内の住宅に住民登録のうえ、実際に居住していること
  • 滞納なし: 夫婦ともに市税等の滞納がないこと
  • 他補助なし: 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 初回利用: 過去にこの制度(他市区町村の類似制度含む)による補助を受けたことがないこと
  • 定住意思: 補助金の交付を受けた日から3年以上、竹原市に定住する意思があること
  • 反社会的勢力でないこと
佐藤

佐藤

編集長

所得500万円未満というのは夫婦合算での計算だったんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうです。夫婦2人の所得を合算して500万円未満かどうかを確認します。貸与型の奨学金を返済している方は、その年間返済額を差し引いて計算できる点も特徴でした。
佐藤

佐藤

編集長

継続申請について教えてください。令和7年度に補助決定を受けた世帯向けと聞きましたが?

継続申請(令和7年度補助決定世帯向け)

佐藤

佐藤

編集長

令和7年度に補助決定を受けた世帯だけ、まだ申請できるとのことでしたが?
室谷

室谷

代表取締役

はい!令和7年度に補助決定を受けた世帯のうち、受給額が補助上限額に達しなかった世帯は、継続して申請できます。

継続申請の概要

  • 対象: 令和7年度に補助決定を受けた世帯で、受給額が補助上限額に達しなかった世帯
  • 対象経費: 令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に支払った費用
  • 申請期限: 令和9年3月31日(水曜日)
  • 補助上限額: 令和7年度の制度と同じ(夫婦ともに29歳以下: 60万円、その他: 30万円)
  • 申請窓口: 竹原市 健康こども未来課こども福祉係(保健センター内)
佐藤

佐藤

編集長

なるほど、令和7年度に一度補助を受けたけど上限に達しなかった世帯が、令和9年3月31日まで申請できるということですね。
室谷

室谷

代表取締役

正確にはそういうことです。令和8年4月以降に支払った住宅取得費や賃借費などを追加で申請できます。令和7年度に30万円の補助を受けた29歳以下の夫婦なら、残り上限30万円分を申請できる可能性があります。
佐藤

佐藤

編集長

自分が対象かどうか、どこに確認すればいいですか?
室谷

室谷

代表取締役

竹原市の健康こども未来課こども福祉係(TEL 0846-22-7742)に直接お電話いただくのが一番確実です。補助決定通知書を手元に持ちながら確認すると話が早いと思います。
佐藤

佐藤

編集長

わかりました!申請方法も教えてください。

継続申請の手続きと必要書類

佐藤

佐藤

編集長

継続申請はどうやって手続きするんですか?
室谷

室谷

代表取締役

竹原市の健康こども未来課こども福祉係(保健センター内)が窓口です。申請書に必要書類を添付して、持参または郵送で提出する形です。
佐藤

佐藤

編集長

必要な書類はどんなものですか?
室谷

室谷

代表取締役

状況によって変わりますが、主な書類はこちらです。
区分必要書類
共通(全員)申請書(様式第1号)、婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書、住民票(夫婦)、所得証明書、納税証明書、誓約書兼同意書(様式第3号)
住宅取得の場合工事請負契約書または売買契約書の写し、住宅取得費の領収書
住宅を借りた場合賃貸借契約書の写し、賃料等の領収書、住宅手当支給証明書(就労者)(様式第2号)
リフォームの場合工事請負契約書または請書の写し、リフォーム費の領収書
引越の場合引越にかかる領収書の写し、見積書または費用確認書類
奨学金返済中の方貸与型奨学金の返済額がわかる書類
佐藤

佐藤

編集長

書類の準備が結構あるんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうですね。令和9年3月31日が申請期限ですが、書類の収集に時間がかかることもあるので、早めに動き始めるのがおすすめです。事前に一度窓口に電話して「何が必要か」を確認してから準備すると、二度手間がなくなります。
佐藤

佐藤

編集長

申請期限のまとめをお願いします。

継続申請の期限と経費対象期間

佐藤

佐藤

編集長

継続申請の期限と対象となる経費の期間を整理してほしいです。
室谷

室谷

代表取締役

まとめると以下のとおりです。
確認項目内容
新規申請令和7年度をもって終了(現在は受け付けなし)
継続申請の対象経費期間令和8年4月1日〜令和9年3月31日に支払ったもの
継続申請の申請期限令和9年3月31日(水曜日)
対象令和7年度に補助決定を受けた世帯で上限未達の方のみ

新規申請は受け付けていません(令和8年度以降)

令和8年度(2026年4月)以降に婚姻届を提出した方は、現時点でこの制度の対象外です。竹原市が令和8年度以降に新たな制度を創設するかどうかは、竹原市公式ページや広報で最新情報をご確認ください。

佐藤

佐藤

編集長

継続申請に当てはまる方は令和9年3月31日まで申請できるんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうです。令和9年3月31日は水曜日で、これが絶対の期限です。対象経費の支払いが令和8年4月1日以降であれば対象になりますので、早めに準備を進めてください。

よくある質問

佐藤

佐藤

編集長

いくつか確認したいことがあります。制度が終了した場合、過去に申請した実績がある人は新制度で不利になりますか?
室谷

室谷

代表取締役

過去の同制度での補助実績がある方は、将来同様の制度が創設されても「過去に利用したことがある」として対象外になる可能性があります。これは全国的な結婚新生活支援事業の共通ルールです。
佐藤

佐藤

編集長

所得の計算方法は年収と違うんですよね?
室谷

室谷

代表取締役

そうです。「所得金額」は年収から給与所得控除などを差し引いた税法上の所得です。夫婦合算で500万円という条件ですが、貸与型奨学金を返済している方はその年間返済額を差し引けます。自分の所得がぎりぎりの方は、窓口で相談するのが確実です。
佐藤

佐藤

編集長

住宅手当が会社から出ている場合はどうなりますか?
室谷

室谷

代表取締役

住宅を借りた場合の申請では「住宅手当支給証明書」が必要です。会社から住宅手当をもらっている方は、その金額を差し引いた金額が補助の対象になります。二重取りにならないようにするためです。
佐藤

佐藤

編集長

他にも見落としがちなポイントはありますか?
室谷

室谷

代表取締役

大事なポイントをまとめておきましょう。

申請時の確認ポイント

  • 奨学金控除: 貸与型奨学金の返済額は所得から控除できる
  • 住宅手当差し引き: 会社から住宅手当をもらっている場合は補助額から引かれる
  • 他市区町村の利用歴: 過去に類似制度を使ったことがあると対象外
  • 継続申請の経費期間: 令和8年4月1日以降に支払った経費のみ対象
  • 上限の確認: 令和7年度に受給した金額と補助上限額の差を事前に確認
佐藤

佐藤

編集長

こういう細かい条件は見落としやすいですね!次は詐欺への注意も教えてください。

給付金詐欺にご注意ください

結婚新生活支援事業の手続きは、竹原市 健康こども未来課の窓口のみで受け付けています。電話で「給付金を受け取るために個人情報や口座情報を教えてください」と言ってくる業者は詐欺です。ATMや振込での手続きは一切ありません。不審な連絡があった場合は、竹原市の公式窓口(TEL 0846-22-7742)に直接確認してください。

竹原市・広島県内の関連制度

佐藤

佐藤

編集長

結婚や子育てで使える他の制度も知りたいです!
室谷

室谷

代表取締役

竹原市に定住するカップルや子育て世帯向けの支援は他にもあります。出産・子育て応援給付金は妊娠・出産のタイミングで使える制度で、妊婦1人につき5万円・子ども1人につき5万円が支給されます。
佐藤

佐藤

編集長

結婚→出産→子育てと、段階的に支援があるんですね。
室谷

室谷

代表取締役

そうです!広島県内でも呉市新婚・子育て世帯定住支援事業など、類似の結婚支援制度を実施している市もあります。また全国的に結婚新生活支援事業を継続している自治体は多いので、お住まいの地域の制度を確認してみてください。
佐藤

佐藤

編集長

他の市区町村では令和8年度も続けているところがあるんですか?
室谷

室谷

代表取締役

そうです!たとえば令和8年度和泉市結婚新生活支援事業加古川市結婚新生活支援補助金(令和8年度)など、令和8年度も実施している市があります。竹原市以外への転居を検討されている方は、移住先の市区町村の制度をチェックしてみてください。
佐藤

佐藤

編集長

なるほど!ライフステージに合わせた支援を組み合わせるのが大事なんですね。
室谷

室谷

代表取締役

竹原市内ではひとり親家庭等医療費補助など、状況が変わっても使える制度もあります。引越し後の手続きと一緒に確認しておくと安心です。
佐藤

佐藤

編集長

よし!申請情報をまとめてください。

基本情報まとめ

項目内容
制度名竹原市結婚新生活支援事業
新規申請令和7年度をもって終了(受付終了)
継続申請対象令和7年度に補助決定を受けた世帯で上限未達の方
補助上限額夫婦ともに29歳以下 60万円 / 30〜39歳が含まれる 30万円
継続申請の対象経費期間令和8年4月1日〜令和9年3月31日に支払ったもの
継続申請の申請期限令和9年3月31日(水曜日)
申請窓口竹原市 健康こども未来課こども福祉係(保健センター内)
電話番号TEL 0846-22-7742
公式ページ竹原市 結婚新生活支援事業

申請窓口・問い合わせ先

  • 窓口: 竹原市 健康こども未来課こども福祉係(保健センター内)
  • 住所: 広島県竹原市中央三丁目14番1号
  • 電話: TEL 0846-22-7742
  • FAX: 0846-22-7158
  • 公式ページ: 竹原市 結婚新生活支援事業
佐藤

佐藤

編集長

新規受付は終了しているとわかったんですが、令和7年度に補助決定を受けた方はまだ申請できるということですね!
室谷

室谷

代表取締役

正確にはそうです。令和9年3月31日が期限なので、該当する方はお早めに窓口へご連絡ください。また、今後竹原市が新たな結婚支援制度を創設する可能性もゼロではないので、竹原市の公式ページをフォローしておくといいと思います。広島県内の他の給付金もチェックしたい方は広島県の給付金・補助金一覧をご覧ください。