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江田島市結婚新生活支援事業

広島県

基本情報

給付額夫婦ともに29歳以下:上限60万円/夫婦ともに39歳以下:上限30万円
申請期間令和8年3月31日(火)まで
対象地域広島県
対象者令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻した夫婦で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下、夫婦合計所得500万円未満、江田島市に住民票がある(または一方がある)世帯
申請方法江田島市役所 福祉保健部 社会福祉課へ申請書を提出。詳細は公式ページまたは窓口にて確認。

この給付金のまとめ

この給付金は、江田島市が令和7年度に婚姻した新婚世帯を対象に、住宅取得・賃借・引っ越し・リフォーム費用の一部を補助する制度です。夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、39歳以下の場合は最大30万円が支給され、結婚に伴う経済的負担を大幅に軽減できます。
夫婦合計所得500万円未満という所得要件があるものの、奨学金返済額を控除できる仕組みも設けられており、若い共働き世帯にも配慮した設計です。江田島市への定住促進を兼ねており、補助金受給後は3年以上の居住が求められます。

申請期限は令和8年3月31日です。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 婚姻日が令和7年4月1日から令和8年3月31日の夫婦であること
  • 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること
  • 夫婦の少なくとも一方が江田島市に住民票を有すること
  • 夫婦の合計所得金額が500万円未満であること(奨学金の年間返済額を差し引いた額で判定可)
  • 住宅取得・賃借・引っ越し・リフォームのいずれかの費用が発生していること
  • 補助金受給後3年以上、江田島市に居住する意思があること

補助上限額

  • 婚姻時に夫婦ともに29歳以下:上限60万円
  • 婚姻時に夫婦ともに39歳以下(30〜39歳を含む):上限30万円

申請条件

  • 婚姻日が令和7年4月1日~令和8年3月31日の夫婦であること
  • 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること
  • 夫婦ともに(または一方が)江田島市に住民票があること
  • 夫婦の合計所得金額が500万円未満であること(奨学金返済額の控除可)
  • 補助金交付を受けた日から3年以上江田島市に居住する意思があること

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • STEP1:婚姻・転入手続き完了後、対象費用の領収書・契約書を準備する
  • STEP2:江田島市役所 福祉保健部 社会福祉課に事前相談・申請書類を入手する
  • STEP3:必要書類(婚姻証明、住民票、所得証明、費用証明書類等)を揃えて窓口に提出する
  • STEP4:審査後、指定口座に補助金が振り込まれる
2

注意事項

  • 申請期限は令和8年3月31日(火)厳守
  • 補助対象費用は婚姻後に発生したもので、上限額の範囲内で実費補助
  • 受給後3年未満で転出した場合は返還を求められる場合あり

必要書類

  • 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
  • 住民票(夫婦分)
  • 所得証明書(夫婦分)
  • 住宅取得・賃借・引っ越し・リフォームに係る領収書または契約書
  • 奨学金返済中の場合は返済証明書(該当者のみ)
  • その他市が定める書類

よくある質問

夫婦の年齢が異なる場合、補助上限額はどちらの年齢で判定しますか?

夫婦両方の年齢が基準となります。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、夫婦ともに39歳以下(一方でも30歳以上)の場合は上限30万円となります。

江田島市外に住んでいる場合でも申請できますか?

夫婦の少なくとも一方が江田島市に住民票を有することが条件です。婚姻後に江田島市へ転入した場合も対象となる場合がありますので、社会福祉課へご相談ください。

奨学金を返済中ですが、所得要件の判定にはどう影響しますか?

夫婦の合計所得金額から奨学金の年間返済額を差し引いた額が500万円未満であれば対象となります。返済証明書の提出が必要です。

住宅のリフォームも補助対象になりますか?

はい、住宅のリフォーム費用も補助対象です。取得・賃借・引っ越し費用と合算して申請できますが、上限額(29歳以下60万円・39歳以下30万円)の範囲内となります。

補助金を受け取った後に引っ越しした場合はどうなりますか?

補助金交付後3年以上江田島市に居住することが条件となっています。3年未満で転出した場合は補助金の返還を求められる可能性がありますので、十分ご注意ください。

お問い合わせ

江田島市役所 福祉保健部 社会福祉課

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