妊活応援検診費(不妊検査費)助成制度
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大分県が不妊の悩みを抱えるご夫婦の妊活を支援するために設けた助成制度です。医師が必要と認めた不妊検査(精液検査・超音波検査・子宮卵管造影検査・AMH検査など)を受診した際の自己負担費用を、夫婦1組につき1回限り、最大3万円まで助成します。
令和6年4月からは年齢要件が緩和され、検査開始日時点で妻が43歳未満であれば婚姻期間の制限なく対象となりました。所得制限も撤廃されており、幅広い夫婦が利用できます。
電子申請にも対応しており、スマートフォンから書類を撮影して申請することも可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件
※大分市在住の方は大分市保健所へ申請(県ではなく市が窓口)
- 検査開始日時点で法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦であること
- 検査開始日時点で妻の年齢が43歳未満であること(検査途中で43歳になっても、開始日時点で43歳未満なら対象)
- 申請時に夫婦の一方または双方が大分県内に居住し住民登録していること
- 令和2年10月1日以降に受診した検査であること
- 人工授精または体外受精・顕微授精を開始していないこと(開始後の検査は対象外)
- 大分県または大分市から過去に本助成を受給していないこと
- 所得制限なし(令和3年1月1日以降に終了した検査から撤廃)
申請条件
(1)検査開始日に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること。(2)検査開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること。
(3)申請時に夫婦の両方または一方が大分県内に現に居住し住民登録をしていること。令和2年10月1日以降に受診した検査が対象で、人工授精または特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を行った場合、その後の検査は助成対象外。
夫婦で1回限りの助成。
申請方法・手順
申請の手順
※電子申請の場合は書類をスマートフォンで撮影してオンラインで提出可能
- 検査をすべて終了した後(または検査開始日から1年経過後)にまとめて申請
- 申請書類を準備する:妊活応援検診費助成申請書(第1号様式)、受診等証明書(第2号様式・医療機関が記入)、戸籍謄本、住民票の写し、通帳の写し等
- 受診医療機関に「受診等証明書(第2号様式)」の発行を依頼する(複数機関で受診した場合は各機関から取得)
- 提出先を確認する:大分市在住→大分市保健所(郵送不可)、大分市以外→大分県こども未来課(郵送・電子申請可)
- 申請後、審査を経て約1か月で決定通知が届き、その後約1か月で指定口座に振込
必要書類
(1)妊活応援検診費助成申請書(第1号様式)。(2)受診等証明書(第2号様式)※受診医療機関ごとに必要。
(3)夫婦の戸籍謄本(申請日から3か月以内発行)。(4)夫婦の住民票の写し(申請日から3か月以内発行、マイナンバー記載なし、続柄記載)。
(5)振込先口座の通帳の写し(申請者名義)。(6)事実婚関係に関する申立書(第3号様式)※事実婚の夫婦のみ。
よくある質問
夫婦のどちらが申請者になればよいですか?
原則として夫婦のどちらでも申請者になれます。ただし夫婦が県内と県外で別居している場合は、県内在住の方が申請者となります。振込口座は申請者名義のものに限ります。
複数回の検査を受けた場合、途中で申請できますか?
原則、すべての検査が終了してからまとめて申請します。ただし途中で自己負担額が3万円を超過した場合は、その時点で申請することも可能です。なお申請は夫婦で1回限りのため、申請後に再検査しても再度の申請はできません。
県外の医療機関で検査を受けても助成の対象になりますか?
対象となります。ただし、助成申請に必要な「受診等証明書(第2号様式)」の発行に対応できる医療機関である必要がありますので、事前に医療機関に確認してください。
夫婦が別々の医療機関で検査を受けた場合はどうなりますか?
夫婦それぞれが別々の医療機関で受診した場合も助成対象です。ただし各医療機関から受診等証明書(第2号様式)を取得する必要があります。検査開始日は夫婦それぞれが最初に受診した日のうち早い方の日となります。
事実婚のカップルも申請できますか?
申請できます。事実婚の場合は通常の書類に加え、「事実婚関係に関する申立書(第3号様式)」と戸籍謄本(他に法律上の配偶者がいないことの確認のため)の提出が必要です。
お問い合わせ
大分県福祉保健部こども未来課母子保健班(〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県庁舎別館4階)。大分市在住の方:大分市保健所健康課(097-536-2562)、東部保健福祉センター(097-527-2143)、西部保健福祉センター(097-541-1496)。
窓口受付時間:月〜金曜日8時30分〜17時15分(祝日・年末年始除く)。