難病医療費助成制度について
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が指定した難病(指定難病)にかかっている患者の医療費負担を軽減するための制度です。支給認定を受けると「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付され、指定医療機関での保険診療自己負担割合が3割から2割に引き下げられます。
さらに、世帯の所得に応じた月額自己負担上限額が設定されており、上限額に達した後はその月の医療費自己負担がゼロになります。令和5年10月からは医療費助成の開始日が「重症度分類を満たしていることを診断した日」等に遡ることが可能となり、より早期から助成を受けられるようになりました。
令和7年4月現在、348疾病が対象です。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
①重症度分類該当:病状が厚生労働大臣の定める程度(日常生活または社会生活に支障があると医学的に判断される程度)であること ②軽症高額該当:申請月以前の12か月以内に、指定難病の医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上あること
- お住まいの都道府県に住民票があること
- 国が指定した指定難病にかかっていると医師に診断されていること
- 以下のいずれかに該当すること
対象とならない場合
- 診断基準に該当しない場合
- 住民票がお住まいの都道府県にない場合
申請条件
指定難病の診断基準に該当すること(重症度分類該当または軽症高額該当)。お住まいの都道府県に住民票があること。
都道府県が指定する難病指定医より臨床調査個人票(診断書)の交付を受けること。
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1:難病指定医を受診し、臨床調査個人票(診断書)を作成してもらう
- STEP2:所管の保健所へ必要書類を持参または郵送で申請する
- STEP3:審査後(約3か月)、認定の場合は受給者証が交付される
- STEP4:指定医療機関の窓口で受給者証を提示して受診する
受給者証の更新
- 有効期間は原則1年間。継続利用には更新申請が必要
遡及適用
- 令和5年10月1日以降の申請は、重症度分類を満たしていることを診断した日等から助成開始(原則1か月、最長3か月遡及可能)
申請先
- お住まいの都道府県の所管保健所(難病担当窓口)
必要書類
①特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)②臨床調査個人票(指定医作成の診断書)③特定医療費(指定難病)医療費申告書④個人番号(マイナンバー)確認書類⑤身元確認書類⑥住民票など(所管保健所に確認)
よくある質問
指定難病とは何ですか?
国(厚生労働大臣)が指定した難病のことです。令和7年4月時点で348疾病が指定されています。具体的な疾病名は難病情報センターのウェブサイトで検索できます。
自己負担はどのくらいになりますか?
保険診療の自己負担割合が3割から2割に引き下げられます(もともと2割以下の方は変更なし)。さらに、世帯の所得区分に応じた月額自己負担上限額が設定され、上限額に達した後はその月の自己負担はありません。人工呼吸器等を装着している方は所得にかかわらず月額1,000円です。
申請から受給者証交付までどのくらいかかりますか?
申請受理後、審査を経ておよそ3か月後に受給者証が交付されます。認定された場合、申請受理から受給者証交付までの間に支払った医療費については、本来の自己負担額との差額を還付請求できます。
軽症でも助成を受けられますか?
重症度分類に該当しない軽症の方でも、申請月以前の12か月以内に指定難病の医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある場合(軽症高額該当)は助成対象となります。
どの医療機関でも受給者証を使えますか?
都道府県が指定した「指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等)での受診・調剤・訪問看護等が対象です。指定されていない医療機関では使用できません。指定医療機関の一覧は各都道府県のホームページで確認できます。
お問い合わせ
お住まいの都道府県・指定都市の保健所(難病担当窓口)。大分県の場合:大分市保健所、東部保健所、中部保健所、南部保健所、豊肥保健所、西部保健所、北部保健所など。