令和7年度 空き家家財処分費補助金(定住促進空き家活用補助金)
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
長崎市が空き家の有効活用と移住促進を目的に実施する補助金で、市内の空き家に残された家財の処分費用の1/3(上限10万円)を支援します。令和7年度は受付が終了していますが、来年度以降も継続実施が見込まれます。
空き家の売却・賃貸・リフォームを検討している方にとって活用しやすい制度です。
対象者・申請資格
長崎市内に所有する一戸建ての空き家が対象で、その空き家に残っている家財の処分を行う場合に申請できます。空き家の所有者本人または委任を受けた方が申請者となります。
市税等の滞納がないことが要件の一つです。補助対象は家財処分にかかる費用で、処分費用の1/3が補助され、上限は10万円です。
令和7年度は受付が終了しているため、次年度の公募情報を市の公式サイトで確認してください。
申請条件
長崎市内に所有する一戸建ての空き家であること。当該空き家の家財処分を行うこと。
市税等の滞納がないこと。
申請方法・手順
長崎市の公式ウェブサイト(https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4147.html)で最新の募集情報を確認します。次年度の受付開始(例年4月頃)に合わせて申請書類を準備します。
長崎市まちづくり部建築指導課に必要書類(申請書、所有証明書、処分費用見積書、本人確認書類等)を揃えて提出します。審査後、交付決定通知を受けてから家財処分工事を実施します。
工事完了後に実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。
必要書類
補助金交付申請書、空き家の所有を証明する書類、処分費用の見積書、本人確認書類など。
よくある質問
令和7年度の申請はできますか?
令和7年度は受付が終了しています。次年度以降の情報は長崎市の公式サイトをご確認ください。
補助金の上限額はいくらですか?
処分費用の1/3が補助され、上限は10万円です。
賃貸用の空き家でも対象になりますか?
長崎市内に所有する一戸建ての空き家が対象です。詳しい条件は長崎市建築指導課にお問い合わせください。
お問い合わせ
長崎市まちづくり部建築指導課