令和7年度 空き家家財処分費補助金(定住促進空き家活用補助金)
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
長崎市が空き家の有効活用と移住促進を目的に実施する補助金で、市内の空き家に残された家財の処分費用の1/3(上限10万円)を支援します。令和7年度は受付が終了していますが、来年度以降も継続実施が見込まれます。
空き家の売却・賃貸・リフォームを検討している方にとって活用しやすい制度です。
対象者・申請資格
長崎市内に所有する一戸建ての空き家が対象で、その空き家に残っている家財の処分を行う場合に申請できます。空き家の所有者本人または委任を受けた方が申請者となります。
市税等の滞納がないことが要件の一つです。補助対象は家財処分にかかる費用で、処分費用の1/3が補助され、上限は10万円です。
令和7年度は受付が終了しているため、次年度の公募情報を市の公式サイトで確認してください。
申請条件
長崎市内に所有する一戸建ての空き家であること。当該空き家の家財処分を行うこと。
市税等の滞納がないこと。
申請方法・手順
長崎市の公式ウェブサイト(https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/4147.html)で最新の募集情報を確認します。次年度の受付開始(例年4月頃)に合わせて申請書類を準備します。
長崎市まちづくり部建築指導課に必要書類(申請書、所有証明書、処分費用見積書、本人確認書類等)を揃えて提出します。審査後、交付決定通知を受けてから家財処分工事を実施します。
工事完了後に実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。
必要書類
補助金交付申請書、空き家の所有を証明する書類、処分費用の見積書、本人確認書類など。
よくある質問
令和7年度の申請はできますか?
令和7年度は受付が終了しています。次年度以降の情報は長崎市の公式サイトをご確認ください。
補助金の上限額はいくらですか?
処分費用の1/3が補助され、上限は10万円です。
賃貸用の空き家でも対象になりますか?
長崎市内に所有する一戸建ての空き家が対象です。詳しい条件は長崎市建築指導課にお問い合わせください。
お問い合わせ
長崎市まちづくり部建築指導課
長崎県の住宅関連給付金
長崎市快適住まいづくり支援費補助金
補助対象工事費の20%(上限10万円、空き家改修は上限20万円)
長崎市内の住宅の所有者で、その住宅に居住または居住予定の方(市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方)
令和7年度 住宅リフォーム支援補助金
補助対象工事費の1/5(上限10万円、子育て世帯等は上限15万円)
長崎市内に居住または居住予定の方で、自ら所有し居住する住宅のリフォームを行う方。
耐震改修の助成制度(木造戸建住宅)
耐震改修工事費の2/3(上限120万円)
昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅の所有者
子育て世帯の中古住宅購入費への補助事業のご案内
購入費用の1/5(上限50万円)
中学生以下の子どもがいる世帯、または妊娠中の方がいる世帯で、佐世保市の居住誘導区域内の中古住宅を購入し市内に定住する方
令和7年度 移住支援空き家リフォーム補助金(定住促進空き家活用補助金)
改修工事費の1/2(上限100万円)
市外から長崎市内に転入し、空き家住宅の改修工事を行う方(移住支援枠)。または市内の一戸建て空き家住宅の改修工事・家財処分を行う方(定住促進枠)。
老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金
除却費用の1/2(上限60万円)
佐世保市内の老朽危険空き家または空き建築物の所有者または管理者
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