がけ地近接等危険住宅移転事業
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
がけ地崩壊等の自然災害リスクが高い危険区域に立地する住宅の所有者・居住者が安全な場所へ移転する際に、費用の一部を補助する事業です。建築基準法に基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域等が対象となります。
国・県・市が連携して支援し、住民の生命安全を確保することを目的としています。
対象者・申請資格
対象となるのは、建築基準法第39条第1項または第40条に基づく条例で指定された区域(急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域等)内に現在住宅を所有または居住している方です。移転先は危険区域外の安全な土地である必要があります。
賃貸住宅の場合は所有者・居住者双方の条件確認が必要な場合があります。補助対象となる費用は移転先住宅の取得費・建設費の一部であり、解体費用が含まれるケースもあります。
補助上限額は国・県・市それぞれの制度の組み合わせにより異なるため、事前に窓口で確認することが重要です。
申請条件
(1)建築基準法第39条第1項または第40条に基づく条例で指定された区域(急傾斜地崩壊危険区域等)内に住宅があること。(2)当該住宅の所有者または居住者であること。
(3)危険区域外の安全な土地に移転すること。
申請方法・手順
1. まず長崎市建築指導課に電話または窓口で相談し、自宅が対象区域内かどうかを確認します。2. 対象区域内であることが確認できたら、申請書類一式を入手し、必要書類(位置図、見積書、登記証明書等)を準備します。
3. 移転先の土地・住宅を決定し、売買契約書や建築請負契約書を締結します。4. 必要書類を揃えて長崎市建築指導課に申請書を提出し、補助金交付決定通知を受け取ります。
5. 移転工事完了後に実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。
必要書類
申請書、住宅の位置を示す図面、移転先の土地・建物に関する書類、費用の見積書または契約書、登記事項証明書など(詳細は窓口にご確認ください)。
よくある質問
お問い合わせ
長崎市建築指導課(長崎市建築行政担当窓口)