平生町結婚新生活応援事業
山口県
基本情報
この給付金のまとめ
平生町が新婚世帯の住宅費用(取得・賃借・引越)を最大60万円補助します。39歳以下の夫婦が対象で、30歳未満はより高額の補助が受けられます。
3年以上の定住意思と所得要件(500万円未満)があります。
対象者・申請資格
対象となるのは令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理された夫婦で、受理日時点で夫婦ともに39歳以下、かつ夫婦合計所得が500万円未満(奨学金返済者は控除あり)であることが必要です。補助額は、30歳未満の夫婦は最大60万円、30〜39歳の夫婦は最大30万円(いずれも予算の範囲内)。
他の自治体で同事業の補助を受けていないことも要件です。
申請条件
(1)補助金交付後3年以上平生町に定住する意思があること、(2)令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦で受理日における年齢が夫婦いずれも39歳以下であること、(3)夫婦いずれも申請時に取得または賃借した町内の住宅に居住し住民基本台帳に記載されていること、(4)夫婦の総所得金額の合計が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済を行っている場合は年間返済額を控除)、(5)夫婦いずれも町税等の滞納がないこと、(6)過去に本町および他の自治体でこの事業の補助を受けていないこと
申請方法・手順
1. 平生町のウェブサイトまたは定住推進係で申請書類を入手する。2. 婚姻届受理証明書・住民票・所得証明書・契約書の写し・領収書・本人確認書類などを準備する(奨学金返済中の場合は返済証明書も用意)。
3. 書類を揃えて平生町定住推進係の窓口に提出する。4. 審査後、補助金が振り込まれる。
申請は令和8年3月31日(予算がなくなり次第終了の可能性あり)までに行うこと。
必要書類
婚姻届受理証明書または戸籍謄本、住民票、所得証明書、住宅取得・賃貸借契約書の写し、引越費用の領収書、奨学金返済証明書(該当者のみ)、本人確認書類等
よくある質問
お問い合わせ
平生町定住推進係
山口県のその他関連給付金
Ujiターン・やまぐちテレワーク移住等支援事業費補助金
世帯移住:100万円、単身移住:60万円(18歳未満の子1人につき100万円加算)
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から山口県内の市町へ移住する方。世帯移住・単身移住ともに対象。テレワーク要件または関係人口要件のいずれかを満たす必要があります。
やまぐち若者定住応援事業補助金
住宅ローン利子補給(補助対象期間中の利子相当額)
本人または配偶者等のいずれかが満29歳以下(1996年4月2日以降生まれ)の若者世帯で、住宅ローンにより県内に住宅を取得し、令和7年4月1日以降に居住を開始した方。本人および配偶者等が対象住宅に5年以上居住する意思を持つことが必要です。
山口県県外看護学生Uターン応援事業奨学金返還補助制度
奨学金返還残額の1/2(5年間分割、上限144万円)
県外の看護師等養成所を令和7年度卒業見込みの学生、および既卒者(40歳未満)で、山口県内の対象施設に就職後5年間継続して看護師等の業務に従事する意思がある方
やまぐち若者育成・県内定着促進事業奨学金返還補助制度
奨学金返還額の一部を補助(金額は個人の返還額による)
令和5年度以降に大学・短期大学・専修学校専門課程等へ進学し、在学中に公益財団法人山口県ひとづくり財団奨学金の貸与を受け、かつ日本学生支援機構の給付型奨学金の給付を受けていた方。卒業後に山口県内の企業等へ就職し、県内就業日以降に財団奨学金を返還予定または返還中であることが要件です。
生活困窮者自立支援・住居確保給付金について
原則3か月(最大9か月)家賃相当額を支給
離職・廃業後2年以内の方(事情があれば4年まで延長可)、または給与等を得る機会が個人の責任・都合によらず減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。収入・資産・その他要件あり。
未来人材奨学金返還支援事業「ミライト」
奨学金年間返還額の3分の2を補助(最大5年間)。就業先企業と合わせた場合は本人負担なし
周南市内に就職・定着する奨学金返還中の若者(市内事業所または市内本社を持つ企業の市外事業所に勤務する方)
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