受付中住宅

名古屋市 非木造住宅耐震改修助成

愛知県

基本情報

給付額【耐震改修設計】費用の2/3・上限400万円/【耐震改修工事(戸建)】工事費の約23%・延床面積×34,100円の約23%・上限60万円/【マンション】工事費の1/3・延床面積×50,200円の1/3・住戸数×50万円
申請期間耐震改修設計:4月から8月末日まで/耐震改修工事:4月から8月末日まで(予算に達し次第終了)
対象地域愛知県
対象者名古屋市に住民登録がある方(個人)、または本店・主たる事務所が名古屋市内にある法人で、昭和56年5月31日以前に着工した非木造住宅(マンション・共同住宅・長屋・戸建住宅)を所有し、耐震診断で「安全な構造でない」と判定された建物の所有者
申請方法まず耐震化支援課への事前相談(年中受付)が必要。申請書類一式を提出し交付決定後に工事を実施。完了後に完了報告書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、名古屋市にお住まいの方で、昭和56年5月31日以前に建てられたマンション・共同住宅・長屋・戸建住宅(非木造)について、耐震改修の設計費や工事費の一部を名古屋市が助成してくれる制度です。耐震診断で「安全な構造でない」と判定されている場合に申請できます。
補助額は耐震改修設計費が費用の3分の2(上限400万円)、戸建住宅の改修工事は費用の約23%(上限60万円)、マンションは費用の3分の1(住戸数×50万円上限)と手厚い補助内容です。一度に全て工事できない場合は、段階的に2段階に分けて実施することも可能です。

申請期間は4月から8月末日まで(予算消化次第終了)と限られているため、早めの相談をお勧めします。

対象者・申請資格

補助対象となる建物の要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工した非木造住宅であること
  • マンションの場合は地上3階以上かつ延床面積1,000m²以上で耐火または準耐火建築物であること
  • 耐震診断の結果「安全な構造でない」と判定されていること
  • 住宅以外の用途が延べ面積の2分の1未満であること

手続きに関する要件

  • 耐震改修促進法に基づく耐震改修の計画認定等を取得して改修を実施すること
  • 補助金交付決定前に工事契約・着手をしていないこと(着手後の申請は不可)
  • 予算に達し次第受付終了のため、早めの申請が必要

段階的改修の場合の特別要件

  • Is値が0.3未満またはq値が0.5未満と判定されていること
  • 1段階目工事でIs値0.3以上かつq値0.5以上を達成すること

申請条件

①昭和56年5月31日以前着工の非木造住宅(マンション:地上3階以上・延床1,000m²以上・耐火または準耐火建築物)であること②耐震診断の結果「安全な構造でない」と判定されていること③耐震改修促進法に基づく耐震改修の計画の認定等を取得して改修を実施すること④補助金交付決定前に工事契約・着手をしていないこと⑤段階的改修の場合はIs値0.3未満またはq値0.5未満と判定されていること

申請方法・手順

1

STEP1:耐震診断の受診

  • まだ耐震診断を受けていない場合は非木造住宅耐震診断助成を活用して診断を受ける
  • 診断結果「安全な構造でない」の判定を受けることが助成の前提条件
2

STEP2:耐震化支援課への事前相談(年中受付)

  • 以下の書類を持参して耐震化支援課に事前相談に行く
  • 事前相談書(様式第1号)、案内図、図面、建築年確認書類、見積書
  • マンションの場合は管理組合の議決(集会の議事録)も必要になる
3

STEP3:計画認定の取得と補助金交付申請(4〜8月)

  • 耐震改修促進法に基づく計画の認定等を取得する
  • 4月から耐震化支援課に交付申請書類を提出(8月末日締切、予算消化次第終了)
4

STEP4:工事の実施(交付決定後)

  • 交付決定通知を受け取ってから工事契約・着工する
  • 工事完了後30日以内かつ2月末日までに完了報告書を提出
5

STEP5:補助金の受取

  • 完了報告確認後、補助金額が確定し指定口座に振り込まれる
  • 耐震改修工事を行うと固定資産税の減額や所得税の特別控除も受けられる

必要書類

事前相談書(様式第1号)、案内図、図面(住戸数・面積がわかるもの)、建築年確認書類(建築確認通知書または固定資産税課税明細書または登記事項証明書)、見積書の写し

よくある質問

マンション(分譲)の場合、管理組合が申請するのですか?

はい、分譲マンションの共用部分の耐震改修は、管理組合が主体となって申請します。工事の決議は集会で行われますが、柱や壁への補強工事のように「形状または効用の著しい変更を伴わない変更」であれば、過半数の議決で実施できます。

一度に全部工事できない場合はどうすればいいですか?

段階的耐震改修工事として、2段階に分けて工事を進めることができます。1段階目でIs値0.3以上・q値0.5以上を達成し、2段階目でIs値0.6以上・q値1.0以上を達成する計画が認められています。ただし段階的改修はIs値0.3未満またはq値0.5未満の建物が対象です。

耐震改修後に受けられる税の優遇はありますか?

耐震改修工事を実施すると、①固定資産税の減額(工事後1〜2年間)、②所得税の特別控除の2つの税優遇を受けられます。固定資産税については名古屋市の税務窓口へ、所得税については最寄りの税務署にお問い合わせください。

代理受領制度とは何ですか?

代理受領制度を使うと、補助金を工事業者が市から直接受け取れるため、工事発注者(所有者)は自己負担分だけ支払えば済みます。工事資金の一時的な準備負担を軽減できる制度です。詳しくは耐震化支援課にお問い合わせください。

お問い合わせ

住宅都市局 市街地整備部 耐震化支援課 建築物耐震担当 電話番号:052-972-2773 ファクス番号:052-972-4179 Eメール:a2773@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします