さいたま市 定額減税補足給付金(調整給付)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市にお住まいの方を対象に、令和6年の定額減税(所得税・住民税の減税措置)で減税しきれなかった分を給付金として補填した制度です。令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録があり、所得税・住民税が少ないために定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方に支給されました。
支給額は所得税分・住民税分それぞれの減税不足額を合算し、1万円単位に切り上げた金額となります。所得が高い方(令和5年中の合計所得1,805万円超)は対象外です。
さいたま市から通知書が届いた方のうち、確認書の返送が必要だった方は令和6年度中に手続きを行う必要がありました。現在は受付を終了していますが、給付を受け取れなかった場合はさいたま市定額減税補足給付金コールセンターにご相談ください。
対象者・申請資格
対象となる方
- 令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録がある納税義務者
- 令和6年分の所得税または令和6年度の住民税所得割について、定額減税可能額が実際の税額を上回る(つまり減税しきれない額がある)方
- 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方
対象外となる方
- 令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方
- 令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録がない方
- 定額減税の対象外(住民税均等割のみ課税など)の方
支給額の計算方法
- (所得税分)定額減税可能額 − 令和6年分推計所得税額
- (住民税分)定額減税可能額 − 令和6年度住民税所得割額
- 上記(1)+(2)を1万円単位に切り上げた金額が支給されます
申請条件
- 令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録があること
- 令和6年分の定額減税(所得税・住民税)の対象者であること
- 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または住民税所得割額を上回ること(減税しきれない額があること)
- 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下であること
申請方法・手順
STEP1:通知書の受け取り(令和6年度実施済み)
- さいたま市から「支給決定通知書」または「給付金確認書」が郵送されました
- 支給決定通知書が届いた方:申請不要で自動振込
- 給付金確認書が届いた方:内容確認・必要事項記入・返送が必要でした
STEP2:確認書の返送(申請が必要だった方)
- 給付金確認書に氏名・振込先口座等を記入
- 本人確認書類のコピーを添付
- 指定期限までに返送または窓口持参(受付は令和6年度中に終了)
STEP3:給付金の受け取り
- 審査完了後、指定口座に振り込まれました
- 支給額は(所得税分減税不足額 + 住民税分減税不足額)を1万円単位切り上げ
現在(受付終了後)の対応
- 受付は終了していますが、未受給の場合はさいたま市定額減税補足給付金コールセンターにご相談ください
- さいたま市の各区役所の税務課・市民税課でも照会可能です
必要書類
通知書・確認書(さいたま市から郵送)、本人確認書類、振込先口座情報
よくある質問
自分が対象かどうかはどうやって確認しましたか?
さいたま市から通知書が郵送されることで対象かどうか確認できました。所得税・住民税の定額減税可能額が実際の税額を上回る場合、つまり減税しきれない分がある場合に対象となります。確認したい場合はさいたま市定額減税補足給付金コールセンターにお問い合わせください(現在は受付終了)。
支給額はいくらくらいになりますか?
支給額は個人の所得税額と住民税額によって異なります。所得税分の減税不足額と住民税分の減税不足額を合算し、1万円単位に切り上げた金額が支給されます。たとえば合算額が15,000円の場合は2万円、25,000円の場合は3万円となります。最低1万円から支給される設計です。
確認書が届いたのに返送し忘れた場合はどうなりますか?
受付期限を過ぎると原則として申請が受け付けられません。現在は受付を終了していますが、やむを得ない事情がある場合はさいたま市定額減税補足給付金コールセンター(専用ダイヤル)またはさいたま市各区役所の市民税課にご相談ください。
令和6年に引っ越してきた場合も対象でしたか?
対象者の基準は令和6年1月1日時点のさいたま市の住民登録です。令和6年1月1日以降にさいたま市に転入してきた方は、令和6年1月1日時点の住所地の自治体が対象判定を行います。転入先のさいたま市ではなく、転入前の市区町村から給付金の通知が届いた可能性があります。
お問い合わせ
さいたま市定額減税補足給付金コールセンター(専用ダイヤル・詳細はさいたま市公式サイトを参照)