相模原市 児童手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、相模原市にお住まいの高校生年代以下のお子さんを養育する保護者を対象とした国の制度です。令和6年10月の制度改正により所得制限が完全撤廃され、すべての家庭が対象となりました。
支給額は3歳未満の第1・2子が月額15,000円、3歳から高校生年代の第1・2子が月額10,000円、第3子以降は年齢問わず月額30,000円です。第3子以降のカウントは22歳年度末までの子どもで親の経済的負担がある場合も含みます。
支給は年6回(2・4・6・8・10・12月の各15日)で、児童手当の受取口座に振り込まれます。出生や転入などで初めて申請する場合は、事由が生じた日から15日以内に相模原市子育て給付課へ届け出ることが重要です。
申請が遅れると受給開始が翌月分からとなるため、早めの手続きが必要です。
対象者・申請資格
受給資格の基本条件
- 高校生年代以下(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育していること
- 相模原市内に住民登録があること
- 児童が日本国内に住所を有すること(海外留学の場合は条件付きで対象)
手当額の内訳(令和6年10月分以降)
※第3子以降のカウントは22歳年度末まで経済的負担のある子どもを含みます
- 3歳未満:第1・2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円
- 3歳〜高校生年代:第1・2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
特別なケース
- 父母が離婚協議中などで別居している場合は児童と同居する方が優先
- 父母が海外在住で祖父母等が養育している場合も、父母からの指定があれば申請可能
- 里親・児童養護施設設置者も受給資格あり
- 公務員は勤務先で手当を受給するため、原則、市への申請は不要
申請条件
- 高校生年代以下(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育していること
- 相模原市内に住所があること
- 児童が日本国内に住所を有すること(海外留学の場合は対象となる場合あり)
- 父母がともに養育している場合は生計を維持する程度の高い方が申請すること
申請方法・手順
STEP1:申請の準備をする
出生・転入・離婚等により新たに児童手当の受給が必要になったら、事由が生じた日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れると翌月分からの支給となるため、早めに準備しましょう。
STEP2:必要書類を揃える
- 認定請求書(子育て給付課の窓口または市ホームページから入手)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
- 申請者のマイナンバーが確認できる書類
- 振込先口座がわかる書類(通帳またはキャッシュカードのコピー)
STEP3:子育て給付課へ申請する
相模原市役所本館4階の子育て給付課(手当給付班)に窓口持参、郵送または電子申請で提出します。受付後、認定通知書が郵送されます。
STEP4:支給日を確認する
認定後は偶数月の15日(15日が休祝日の場合は前営業日)に指定口座へ振り込まれます。支給対象月は2ヶ月分ずつです。
必要書類
- 認定請求書
- 申請者(請求者)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 申請者のマイナンバーが確認できる書類
- 振込先口座がわかる書類(通帳またはキャッシュカードのコピー)
よくある質問
相模原市で児童手当をもらうには、どこに申請すればいいですか?
相模原市役所本館4階にある子育て給付課(手当給付班)が窓口です。電話番号は042-769-8232です。窓口持参のほか、郵送や電子申請でも手続きができます。出生や転入から15日以内に申請してください。
所得が高くても児童手当はもらえますか?
令和6年10月の制度改正により所得制限が完全撤廃されました。どの所得水準の家庭でも、高校生年代以下の児童を養育していれば受給できます。ただし令和6年9月分以前については従来の所得制限が適用されます。
第3子以降の手当額はいくらですか?カウント方法は?
第3子以降は年齢(3歳未満か3歳以上かに関わらず)月額30,000円が支給されます。第3子のカウントには、22歳の年度末まで経済的負担のある子どもも含まれます。たとえば大学生の子どもがいる場合でも、その子を第1子としてカウントします。
転入してきた場合はどうすればいいですか?
相模原市に転入した日の翌日から15日以内に、相模原市子育て給付課へ新規認定請求の申請が必要です。転出前の自治体では消滅の届出を行ってください。申請が遅れると翌月分からの支給となるため、転入後はできるだけ早く手続きをしてください。
公務員でも相模原市で児童手当の申請が必要ですか?
公務員の方は原則として勤務先(所属庁)を通じて受給するため、相模原市への申請は不要です。ただし、育休中などで勤務先での受給条件を満たさない場合は相模原市への申請が必要になることがあります。詳細は子育て給付課(042-769-8232)にご確認ください。
お問い合わせ
子育て給付課(手当給付班)電話:042-769-8232 / ファクス:042-759-4395 / 受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時