相模原市妊婦支援給付金(流産・死産の方を含む)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、相模原市にお住まいの妊婦の方を対象に、妊娠届出後に5万円、胎児の数の届出後に胎児の数×5万円が支給される制度です。令和7年4月から国が法制化した「妊婦のための支援給付事業」として実施されており、妊娠中の経済的負担を軽減します。
双子の場合は合計10万円(5万円+5万円×2)を受け取れます。また、流産・死産等により妊娠が継続しなかった場合でも、胎児の心拍が確認されていれば妊婦給付認定を受けて給付金を受け取ることができます。
つらい経験をされた方もぜひ相談してください。
対象者・申請資格
対象となる方
- 相模原市に住民登録があり、妊娠届出をした妊婦の方
- 胎児の心拍が確認されていれば、流産・死産等により妊娠が継続しなかった方も対象
支給額の内訳
(単胎の場合:計10万円、双子の場合:計15万円)
- 妊娠届出後:5万円
- 胎児の数の届出後:胎児の数×5万円
流産・死産の方へ
- 令和7年3月31日までに妊娠の届出をし、流産・死産等により妊娠が継続しなかった方は出産応援ギフトの対象
- 令和6年4月1日〜令和7年3月31日に生まれ、出生届後にお子さんを亡くされた方は子育て応援ギフトの対象
- 産婦健康診査費用補助券や産後ケア事業も利用可能
申請条件
相模原市に住民登録があること。妊娠届出をしていること(妊娠届は各子育て支援センターで受け付け)。
胎児の心拍が確認されていること(流産・死産の場合も要件を満たせば対象)。
申請方法・手順
STEP 1:妊娠届出を行う
妊娠が分かったら、お住まいの地区の子育て支援センターへ妊娠届を提出します(緑区:042-775-8829、中央区:042-769-8222、南区:042-701-7710)。この届出が給付金受給の起点となります。
STEP 2:支給申請の手続き
妊娠届出時に担当者が給付金の手続きについて案内します。妊婦給付認定の申請を行い、5万円の支給を受けます。
STEP 3:胎児の数の届出・追加給付
胎児の数が確認できたら届け出を行い、胎児の数×5万円が追加支給されます。
流産・死産の場合のSTEP
妊娠が継続しなかった方は、こども家庭課(保健事業班)42-769-8345へご相談ください。胎児の心拍が確認されていれば給付金の対象です。
産婦健康診査・産後ケア事業なども利用できます。
必要書類
詳細はこども家庭課(保健事業班)へ問い合わせのこと
よくある質問
流産・死産した場合でも給付金を受け取れますか?
はい、胎児の心拍が確認されていれば、流産・死産等により妊娠が継続しなかった方も妊婦給付認定を受けることができ、妊娠届出後の5万円と胎児の数×5万円を受け取れます。こども家庭課(保健事業班)42-769-8345へご相談ください。
双子の場合はいくら受け取れますか?
双子の場合は、妊娠届出後の5万円に加えて、胎児の数(2人)×5万円=10万円が支給され、合計15万円となります。三つ子の場合は5万円+15万円=合計20万円です。
妊娠届出はどこで行えばよいですか?
お住まいの地区を担当する子育て支援センターで手続きができます。緑区:042-775-8829、中央区:042-769-8222、南区:042-701-7710。各まちづくりセンター等でも受け付けている場合があります。
この給付金は以前の出産・子育て応援事業と何が違いますか?
令和7年4月から、以前の「出産・子育て応援事業」が「妊婦のための支援給付事業」として法律に基づく制度となりました。支給内容はほぼ同様ですが、法制化により制度が安定・継続的に実施されます。
妊娠届出後にもらえる5万円と、胎児の数の届出後の給付金は別々に申請が必要ですか?
基本的には妊娠届出時と胎児の数の確認時にそれぞれ手続きを行います。詳細な申請方法は各子育て支援センターまたはこども家庭課(保健事業班)042-769-8345にお問い合わせください。
お問い合わせ
こども家庭課(保健事業班) 電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395(〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階)