相模原市 児童扶養手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、相模原市にお住まいのひとり親家庭の親または養育者を対象とした国の手当制度です。父母の離婚・死別・遺棄・DV保護命令など様々な理由でひとり親になった家庭を対象に、子どもの健全育成と生活安定を目的として月額で支給されます。
令和7年4月からの支給額は、お子さん1人で全部支給の場合に月額46,690円。所得が一定水準を超える場合は一部支給(月額11,010円〜46,680円)となります。
2人目のお子さんからは1人につき月額11,030円が加算され、令和6年11月の制度改正で第3子以降も第2子と同額の加算になりました。年1回の現況届提出が必要です。
対象者・申請資格
受給できる主なケース
• 父母が婚姻を解消(離婚)した家庭の児童 • 父または母が死亡した家庭の児童 • 父または母が重度の障害状態にある児童 • 父または母の生死が明らかでない児童 • 父または母から1年以上遺棄されている児童 • 裁判所からのDV保護命令が出た家庭の児童 • 父または母が1年以上拘禁されている児童 • 婚姻によらないで生まれた児童 • 孤児(父・母ともに不明な児童)
支給されないケース
• 受給者(父・母)が婚姻または内縁・事実婚状態になった場合 • 公的年金(障害基礎年金等を除く)の月額が手当月額を上回る場合 • 扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合 • 就業意欲が見られないとして一部支給停止措置(支給開始から5年または手当要件該当から7年が経過した場合)
所得制限(令和7年度版)
扶養親族0人:全部支給は年収142万円以下、一部支給は334万円以下が目安。扶養親族が増えるごとに限度額が引き上げられます。
申請条件
①父母が婚姻を解消した児童、②父又は母が死亡した児童、③父又は母が重度障害の状態にある児童、④父又は母の生死が不明な児童、⑤父又は母から1年以上遺棄されている児童、⑥DV保護命令を受けた場合の児童、⑦父又は母が1年以上拘禁されている児童、⑧母が婚姻によらないで生まれた児童、⑨孤児(父母ともに不明な児童)。所得制限あり(扶養親族0人の場合、全部支給は年収142万円以下、一部支給は334万円以下が目安)
申請方法・手順
STEP1:申請前の確認
相模原市の子育て給付課または各子育て支援センター(緑・中央・南)に電話し、支給要件に該当するかを事前確認しましょう。離婚の場合は元配偶者と別居・生計別であることが前提です。
STEP2:必要書類の準備
戸籍謄・抄本(1カ月以内交付)、請求者名義の普通預金通帳、マイナンバー確認書類を準備してください。支給要件によって追加書類が必要になる場合があります。
事前に窓口へ問い合わせると確実です。
STEP3:窓口への申請
緑・中央・南の各子育て支援センター、各出張所、またはまちづくりセンターで申請します。代理人申請は不可のため必ず本人が窓口へ行きましょう。
離婚・死亡以外の事由(障害・遺棄・拘禁等)による申請は各子育て支援センターのみ受付です。
STEP4:認定と支給開始
市長の認定を受けた後、申請月の翌月分から支給が始まります。支給は隔月(1月・3月・5月・7月・9月・11月の10日)で2カ月分まとめて振り込まれます。
STEP5:毎年の現況届提出
毎年8月に現況届の提出が必要です。提出しないと支給が止まりますので、必ず提出してください。
必要書類
①請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(1カ月以内に交付されたもの)、②請求者名義の普通預金通帳、③請求者本人のマイナンバーが分かるもの(個人番号カード等)、④マイナンバー制度における本人確認書類、⑤その他必要書類(支給要件により異なる)
よくある質問
相模原市で児童扶養手当をもらえる金額はいくらですか?
令和7年4月からの支給額は、お子さん1人で全部支給の場合に月額46,690円です。所得が一定水準を超えると一部支給(月額11,010円〜46,680円)となります。2人目からは1人につき月額11,030円(全部支給の場合)が加算されます。令和6年11月から第3子以降も第2子と同額の加算になっています。
相模原市で申請できる窓口はどこですか?
緑子育て支援センター(緑区西橋本5-3-21)、中央子育て支援センター(中央区富士見6-1-1)、南子育て支援センター(南区相模大野6-22-1)、各出張所、まちづくりセンター(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林)で申請できます。ただし障害・遺棄・拘禁など離婚・死亡以外の事由による申請は各子育て支援センターのみの受付です。
離婚前から申請できますか?
原則として離婚が成立し、元配偶者と別居・生計を別にしている状態が申請の前提です。離婚前は申請できません。なお、ひとり親家庭等日常生活支援事業については離婚調停中でも利用登録が可能な場合があります。
所得制限はどのくらいですか?
扶養親族等が0人の場合、全部支給の目安は年収142万円以下、一部支給の目安は334万円以下です(令和5年の所得で判定)。扶養親族が1人増えるごとに目安額が引き上げられます。扶養義務者(同居の親族など)の所得も審査対象となりますのでご注意ください。
毎年手続きは必要ですか?
はい、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。現況届は前年の所得状況や家族構成の変化を確認するための書類で、提出がないと11月以降の手当が支給停止になります。また、住所変更・就職・再婚・所得変化など状況が変わった場合は速やかに届出が必要です。
お問い合わせ
子育て給付課 電話:042-769-8232(手当給付班)/ 緑子育て支援センター:042-775-8815 / 中央子育て支援センター:042-769-9221 / 南子育て支援センター:042-701-7700