受付中医療・健康

熊本市国民健康保険 療養費

熊本県

基本情報

給付額保険給付分(医療費の7割または8割相当額)を支給。金額は実際の医療費・施術費により異なる
申請期間医療機関への支払い日の翌日から起算して2年以内
対象地域熊本県
対象者熊本市国民健康保険の被保険者で、やむを得ない事情により保険給付外の支払いをした方
申請方法各区役所の区民課または総合出張所の窓口で申請。郵送申請については各区役所区民課にお問い合わせください。

この給付金のまとめ

この給付金は、熊本市国民健康保険にお住まいの方が保険証なしで受診した場合や、治療用装具の購入・海外での緊急受診などで一時的に医療費を全額自己負担した際に、後日保険給付分(7割または8割)を払い戻す制度です。はり・きゅう・マッサージ(医師の同意書必要)や、骨折・脱臼・打撲・捻挫などの柔道整復師の施術も対象になります。
申請は支払い日から2年以内に熊本市の各区役所区民課の窓口で受け付けており、領収書の原本と診療明細書の保管が重要です。

対象者・申請資格

療養費が支給される主なケース

  • 緊急時等やむを得ず保険証(マイナ保険証・資格確認書)を持たずに受診し、全額自己負担した場合
  • 医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具を購入した場合
  • 海外渡航中に緊急で現地医療機関を受診し、現地で全額支払った場合
  • 医師の同意書に基づくはり・きゅう・マッサージの施術費

対象とならない主なケース

  • 慢性疾患(肩こり・疲労等)を目的とした施術
  • 美容整形など保険適用外の医療行為
  • 柔道整復師の施術で負傷原因が不明確な慢性疾患
  • 申請期限(支払日翌日から2年)を過ぎた請求

申請条件

  • 保険証を持参せずに受診し、全額自己負担した場合
  • 医師が必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入した場合
  • 海外渡航中に緊急で医療を受け、全額支払った場合
  • 医師の同意書のあるはり・きゅう・マッサージ施術(療養費として申請)
  • 骨折・脱臼・打撲・捻挫等、負傷原因が明確な柔道整復師の施術
  • 熊本市国民健康保険の被保険者であること
  • 申請期限(支払日翌日から2年以内)を過ぎていないこと

申請方法・手順

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ステップ1:領収書・書類の保管

  • 受診した医療機関や施術所の領収書(原本)と診療報酬明細書・レセプトを必ず保管してください
  • 治療用装具の場合は医師の指示書、海外の場合は診療内容の明細書(日本語訳付き)も必要です
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ステップ2:必要書類の準備

  • 国民健康保険証(マイナ保険証または資格確認書)
  • 領収書原本・診療報酬明細書
  • 振込先口座の通帳(写し)
  • 施術に応じた追加書類(医師の同意書等)
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ステップ3:各区役所区民課窓口への申請

  • お住まいの区の区役所区民課または総合出張所(7か所)の窓口で申請書を提出してください
  • 中央区役所区民課(096-328-2278)、東区役所区民課(096-367-9125)、西区役所区民課(096-329-1198)、南区役所区民課(096-357-4128)、北区役所区民課(096-272-6905)
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ステップ4:審査・振込

  • 申請内容の審査後、保険給付分(医療費の7割または8割相当額)が指定口座に振り込まれます
  • 審査には通常1〜2か月程度かかります

必要書類

  • 国民健康保険証(マイナ保険証または資格確認書)
  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(レセプト)または診断書
  • 振込先口座の通帳(写し)
  • 治療用装具の場合:医師の指示書・装具の証明書類
  • 海外療養費の場合:診療内容の明細書(日本語訳付き)・領収書
  • はり・きゅう・マッサージの場合:医師の同意書

よくある質問

療養費はどのくらいもらえますか?

医療費のうち保険給付分、つまり実際に支払った医療費の7割または8割相当額が払い戻されます(年齢や所得に応じて自己負担割合が異なるため)。例えば医療費10万円を全額支払った場合、70歳未満の3割負担の方は7万円程度が戻ります。実際の金額は審査後に確定します。

申請の期限を過ぎてしまいました。もう申請できませんか?

残念ながら、医療機関への支払い日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります(時効)。領収書を受け取ったら早めに各区役所の区民課(中央区:096-328-2278 等)にご相談ください。2年以内であれば遡って申請できますので、古い領収書も大切に保管してください。

海外旅行中に病院にかかりました。日本語の書類がありませんが申請できますか?

申請は可能ですが、現地医療機関が発行した診療内容の明細書と領収書に日本語の翻訳を添付する必要があります。翻訳は申請者ご本人が行っても構いません。帰国後に各区役所区民課窓口にご相談いただき、必要書類を確認してから申請してください。

柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術費も療養費になりますか?

骨折・脱臼・打撲・捻挫など、負傷の原因がはっきりしている急性のケガは療養費の対象です。ただし、慢性的な肩こりや疲労が目的の施術は対象外です。また、柔道整復師の施術は通常「受領委任制度」により窓口での自己負担分のみ支払う形になっていますので、全額自己負担となる場合は区役所に事前にご確認ください。

お問い合わせ

中央区役所区民課:096-328-2278 / 東区役所区民課:096-367-9125 / 西区役所区民課:096-329-1198 / 南区役所区民課:096-357-4128 / 北区役所区民課:096-272-6905。受付時間:平日8:30〜17:15(各区役所・総合出張所7か所でも受付)

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