熊本市 児童扶養手当
熊本県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、熊本市にお住まいのひとり親家庭の方が、お子さんを安心して育てられるよう生活を支援するための手当です。父母の離婚・死亡・DV・未婚出産などによって一人でお子さんを育てている方に支給されます。
令和7年4月から手当額が引き上げられ、お子さん1人の場合は全部支給で月額46,690円(前年度から1,190円増)となりました。2人目からは月額11,030円が加算されます。
所得制限があるため、熊本市にお住まいの方の前年所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止のいずれかになります。豪雨災害により住宅・家財等に損害を受けた方には特例措置として所得制限が解除される場合もあります。
申請は熊本市の各区役所保健こども課で受け付けており、まずは事前相談が必要です。
対象者・申請資格
対象となるひとり親家庭の状況
- 父母が婚姻(事実婚含む)を解消した児童を扶養している方
- 父または母が死亡した児童を扶養している方
- 父または母に重度障害(国民年金の障害等級1級程度)がある場合
- 父または母が行方不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁の場合
- 未婚で出産したお子さんを扶養している場合
所得制限について
- 受給者本人と同居の扶養義務者(直系親族・兄弟姉妹)の前年所得が審査対象です
- 扶養親族の人数によって所得制限限度額が変わります(扶養親族0人の場合:本人208万円、扶養義務者236万円)
- 所得制限を超えると一部支給または全部支給停止となります
- 養育費を受け取っている場合は、その8割が所得に含まれます
公的年金との併給について
- 障害基礎年金等を受給中の方でも差額支給が受けられる場合があります(令和3年3月分から制度改正)
- 年金額が手当額より低い場合はその差額が支給されます
申請条件
- 父母が婚姻(事実婚含む)を解消した児童を扶養していること
- 父または母が死亡した児童を扶養していること
- 父または母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある場合
- 父または母の生死が明らかでない場合
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている場合
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた場合
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている場合
- 母が婚姻によらず(未婚で)出生した児童を扶養している場合
- 受給者本人および扶養義務者の所得が所得制限限度額未満であること
申請方法・手順
ステップ1:事前相談をする
- お住まいの区の保健こども課に電話または窓口で相談してください
- 中央区:096-328-2421 / 東区:096-367-9130 / 西区:096-329-6838 / 南区:096-357-4135 / 北区:096-272-1104
- 状況に応じて必要書類が異なるため、まず相談が必須です
ステップ2:必要書類を準備する
- 児童扶養手当認定請求書(窓口でもらえます)
- 年金手帳または年金加入証明書
- 本人名義の通帳(コピー可)
- 同居者に関する申告書(事実婚解消・未婚出産の場合)
- その他、相談時に案内された書類
ステップ3:各区役所保健こども課に申請する
- 実際に居住している区の保健こども課に申請してください
- 郵送申請も可能(郵便局の受付日が受付日となります)
- 審査・認定には約2か月かかります
ステップ4:受給後の手続きを確認する
- 毎年8月に現況届の提出が必要です(本人のみ手続き可、代理不可)
- 手当は年6回(2か月ごと)支払われます(5月・7月・9月・11月・1月・3月)
- 住所変更・健康保険変更・再婚等の際は速やかに届出が必要です
必要書類
- 児童扶養手当認定請求書
- 本人の年金手帳(勤務先に預けている場合は年金加入証明でも可)
- 本人名義の通帳(コピー可)
- 同居者に関する申告書(事実婚解消または未婚出産の場合)
- その他事情に応じた書類(事前相談で案内)
よくある質問
児童扶養手当は毎月いくらもらえますか?
令和7年4月から、全部支給の場合はお子さん1人で月額46,690円です。2人目以降は1人につき月額11,030円が加算されます。ただし所得に応じて一部支給となる場合もあり、一部支給の場合は手当額が変わります。熊本市の各区役所保健こども課にお問い合わせください。
仕事をしていても児童扶養手当をもらえますか?
はい、受給可能な場合があります。所得制限はありますが、扶養親族の人数によって制限額が変わります。扶養親族0人の場合、本人所得208万円未満であれば全部支給対象です。養育費を受け取っている場合はその8割が所得に含まれますのでご注意ください。詳しくはお住まいの区の保健こども課にご相談ください。
申請してからいつから手当がもらえますか?
認定された場合、申請(請求)した翌月分から受給資格が発生します。ただし審査・認定に約2か月かかるため、実際の支払いはそれ以降になります。手当は2か月ごとに支払われ、令和7年度は5月・7月・9月・11月・1月・3月の各11日(前後する場合あり)が支払日です。
再婚したら手当はどうなりますか?
事実婚(内縁関係)を含め、再婚した場合は受給資格がなくなります。速やかに各区役所保健こども課に喪失届を提出してください。届出が遅れると手当の返還を求められることがあります。
豪雨で自宅が被災しましたが、所得制限で手当が止まっています。どうすればいいですか?
豪雨などの災害により住宅・家財等の財産に価格の2分の1以上の損害を受けた場合、被災した月から翌年10月分までの手当について所得制限が解除される特例措置があります。被災状況書・り災証明書等を各区役所保健こども課に提出してください(事由発生から14日以内)。
お問い合わせ
中央区役所保健こども課:096-328-2421 東区役所保健こども課:096-367-9130 西区役所保健こども課:096-329-6838 南区役所保健こども課:096-357-4135 北区役所保健こども課:096-272-1104