出産育児一時金(熊本市国民健康保険)
熊本県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、熊本市国民健康保険に加入している方が出産した際に支給される一時金です。産科医療補償制度に登録された医療機関での出産は50万円、対象外は48万8千円が支給されます。
死産・流産であっても妊娠12週以上であれば対象となります。熊本市では直接支払制度を利用すると出産費用に自動充当され、差額があれば後日申請で受け取れます。
申請は熊本市内各区役所区民課の窓口・郵送・マイナポータル(差額分のみ)で受け付けており、出産日の翌日から2年以内に手続きが必要です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 熊本市国民健康保険の被保険者本人または被扶養者
- 出産した方(正常分娩・帝王切開を問わず)
- 妊娠12週(84日)以上の死産・流産をした方も対象
支給額の条件
- 産科医療補償制度に登録された医療機関での出産:50万円
- 登録外医療機関での出産:48万8千円
- 妊娠22週以上の死産:50万円
- 妊娠22週未満の死産:48万8千円
- 社会保険等の被保険者・被扶養者に該当する場合は熊本市国保からの支給対象外
申請条件
- 熊本市国民健康保険の被保険者であること
- 出産(妊娠12週以上の死産・流産を含む)していること
- 産科医療補償制度対象分娩の場合は50万円、対象外は48万8千円
- 直接支払制度または受取代理制度を利用した場合は差額のみ申請
申請方法・手順
ステップ1:出産前の確認
- 加入している健康保険が熊本市国民健康保険であることを確認
- 出産予定の医療機関が産科医療補償制度に登録されているか確認
- 直接支払制度を利用するかどうかを医療機関と事前に相談
ステップ2:申請書類の準備
- マイナ保険証/保険証/資格確認書のいずれかを用意
- 母子健康手帳・領収書(原本)・産科医療補償制度証明書を準備
- 振込先口座(世帯主名義)の通帳またはキャッシュカードのコピーを用意
ステップ3:申請窓口へ提出
- 住民登録のある区の区役所区民課へ持参または郵送
- 中央区:096-328-2278、東区:096-367-9125、西区:096-329-1198、南区:096-357-4128、北区:096-272-6905
- マイナポータルからのオンライン申請(差額支給分のみ)も可能
ステップ4:支給
- 申請受理後、原則として翌月末日に世帯主口座へ振込
必要書類
- マイナ保険証、保険証、または資格確認書のいずれか
- 世帯主の預貯金通帳等(振込先確認用)
- 母子健康手帳
- 領収書または請求書(原本)
- 産科医療補償制度対象分娩の証明
- 直接支払制度利用の場合:合意文書
- 死産・流産の場合:医師の証明書
よくある質問
熊本市国保に加入していますが、夫の扶養に入っていた時期があります。その場合も支給されますか?
出産時点で熊本市国民健康保険の被保険者または被扶養者であれば対象となります。ただし、出産時に社会保険等の被扶養者であれば、その保険から支給されます。現在の加入状況を各区役所区民課(中央区:096-328-2278)にご確認ください。
直接支払制度を利用した場合、差額はいつ受け取れますか?
直接支払制度を利用し、出産費用が50万円(または48万8千円)未満だった場合、差額は申請後に世帯主口座へ振り込まれます。申請は出産後に領収書等を持参または郵送し、原則として申請翌月末日に振込となります。申請先は住民票のある区の区役所区民課です。
死産でも申請できますか?
妊娠12週(84日)以上の死産・流産であれば申請できます。妊娠22週以上の場合は50万円、22週未満の場合は48万8千円が支給されます。申請の際には医師の証明書が必要となりますので、担当医に発行を依頼してください。
申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
出産育児一時金の申請期限は出産日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると時効となり、申請できなくなります。早めに各区役所区民課(中央区:096-328-2278)へご相談ください。
お問い合わせ
中央区役所区民課:096-328-2278 東区役所区民課:096-367-9125 西区役所区民課:096-329-1198 南区役所区民課:096-357-4128 北区役所区民課:096-272-6905