出産育児一時金
熊本県
基本情報
この給付金のまとめ
熊本市国民健康保険に加入している方が出産した際に、世帯主へ50万円(産科医療補償制度対象外は48万8千円)が支給される制度です。死産・流産でも妊娠12週以上で医師の証明があれば対象となります。
医療機関での直接支払制度を利用すると窓口での支払いを軽減できます。
対象者・申請資格
熊本市国民健康保険の被保険者であれば、本人・家族(被扶養者)の出産いずれも対象です。出産の定義には正常分娩だけでなく、妊娠12週(4か月)以上の死産・流産も含まれます。
ただし、社会保険(健康保険組合・協会けんぽ等)に加入している方は各保険者への申請となり、本制度の対象外です。
申請条件
- 熊本市国民健康保険に加入していること ・出産(死産・流産の場合は妊娠12週以上)であること ・産科医療補償制度の対象となる出産は50万円、対象外は48万8千円 ・申請者は世帯主であること
申請方法・手順
1. 出産後、熊本市国民健康保険担当窓口へ連絡・相談する。 2. 医療機関が「直接支払制度」を導入している場合は、医療機関との合意書を作成し、一時金を医療機関が直接受け取る手続きを行う。
3. 直接支払制度を利用しない場合や出産費用が一時金を下回る場合は、出産後に窓口または郵送で「出産育児一時金支給申請書」を提出する。 4. 審査後、世帯主の指定口座へ振り込まれる。
必要書類
- 健康保険証(国民健康保険証) ・出産を証明する書類(母子健康手帳など) ・世帯主の振込先口座情報 ・印鑑 ・死産・流産の場合は医師の証明書
よくある質問
直接支払制度とは何ですか?
医療機関が出産育児一時金を国保から直接受け取り、出産費用に充当する制度です。利用すると窓口での高額な一時払いが不要になります。差額が生じた場合は後日申請して受け取れます。
死産・流産の場合も申請できますか?
はい、妊娠4か月(12週)以上の死産・流産であり、医師の証明書があれば申請対象となります。悲しい状況ではありますが、忘れずに申請してください。
会社の健康保険に加入している場合は対象ですか?
いいえ、本制度は熊本市国民健康保険の加入者が対象です。社会保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入している場合は、各保険者へ出産育児一時金を申請してください。
お問い合わせ
熊本市国民健康保険・健康福祉局