熊本市 ひとり親家庭等医療費助成制度
熊本県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、熊本市にお住まいのひとり親家庭の方が、病院や診療所にかかる際の医療費負担を軽くするための助成制度です。「熊本市ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を市内または県内一部の対応医療機関で提示するだけで、保険診療における一部負担金の3分の1の支払いで済みます(残り3分の2を熊本市が助成)。
お子さんは18歳になった後の最初の3月31日まで、父または母本人は最年少のお子さんが20歳になる誕生月の末日まで助成を受けられます。所得制限は児童扶養手当に準じており、扶養親族の人数に応じて限度額が設定されています。
令和6年12月診療分から償還申請の手続きが一部変更されましたので、熊本市外の医療機関を利用した際の払い戻し手続きにご注意ください。年1回(毎年8月中)の更新が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方の条件
- 熊本市内に居住するひとり親家庭の母または父
- 父母のいない児童を養育している方
- 助成対象の児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)
- 助成対象の父または母:扶養している最年少の児童が20歳になる誕生月の末日まで(1日生まれは前月末日)
所得制限の詳細
扶養親族の数に応じて所得制限限度額が設定されています:
- 扶養親族0人 → 本人208万円、扶養義務者236万円
- 扶養親族1人 → 本人246万円、扶養義務者274万円
- 扶養親族2人 → 本人284万円、扶養義務者312万円
- 扶養親族3人 → 本人322万円、扶養義務者350万円
- 養育費を受け取っている場合はその8割が所得に加算されます
助成対象外となる医療費
- 保険診療以外の費用(室料差額・おむつ代・検診・予防接種等)
- 入院時の食事代(食事療養費の標準負担額)
- 後発医薬品がある先発医薬品を希望した場合の選定療養費(令和6年10月〜)
申請条件
- 熊本市内に居住していること
- ひとり親家庭(母子家庭または父子家庭)であること、または父母のいない児童を養育していること
- 受給者本人の所得が扶養親族の数による所得制限限度額未満であること(扶養親族0人:208万円、1人:246万円、2人:284万円、3人:322万円)
- 同居の扶養義務者の所得が所得制限限度額未満であること(扶養親族0人:236万円、1人:274万円等)
- 「こども医療費受給資格者証(ひまわりカード)」または「重度心身障がい者医療費受給資格者証」と同時には使用不可
申請方法・手順
ステップ1:資格取得の申請をする
- 母子・父子家庭等になったら速やかに、お住まいの区の保健こども課または総合出張所に相談してください
- 中央区:096-328-2421 / 東区:096-367-9130 / 西区:096-329-6838 / 南区:096-357-4135 / 北区:096-272-1104
- 申請月の翌月から資格が発生しますので、早めの申請が大切です
ステップ2:受給資格者証を取得して医療機関で使用する
- 申請が認められると「熊本市ひとり親家庭等医療費受給資格者証」が交付されます
- 熊本市内または県内一部の対応医療機関・調剤薬局で健康保険証と一緒に提示してください
- 窓口での支払いは一部負担金の3分の1のみです
ステップ3:市外の医療機関を受診した場合は償還申請をする
- 県外の医療機関を利用した場合は、いったん全額支払い後に各区保健こども課・総合出張所で払い戻し申請
- 申請に必要なもの:医療費の領収書・受給資格者証・健康保険情報が分かるもの
- 原則として申請月の翌々月20日までに振り込まれます
ステップ4:毎年8月に更新手続きをする
- 年1回(毎年8月中)、現況届の提出が必要です
- 更新の案内が事前に郵送されますので、必要書類を準備して期限内に提出してください
- 本人のみ手続き可能です(代理不可)
必要書類
- 申請に必要な書類は状況により異なるため事前相談が必要
- 申請書(各区役所保健こども課または熊本市ウェブサイトからダウンロード可)
- 健康保険情報が分かるもの(マイナ保険証・資格確認書等)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート等1点、または保険証等2点)
- 払い戻し(償還)申請時:医療費の領収書、受給資格者証、健康保険情報が分かるもの
よくある質問
受給資格者証をどこで使えますか?
熊本市内および熊本県内の一部の医療機関・調剤薬局で使用できます。窓口で健康保険証とともに「熊本市ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を提示すると、保険診療の一部負担金の3分の1のみの支払いで受診できます。県外の医療機関では使えないため、いったん全額を支払った後に償還申請が必要です。
助成される医療費の範囲はどこまでですか?
保険診療における一部負担金の3分の2相当額が助成されます。ただし、入院時の食事代、室料差額、おむつ代、検診費用、予防接種代など保険診療外の費用は対象外です。また令和6年10月からは、後発医薬品(ジェネリック)がある先発医薬品を希望した場合の選定療養費も対象外となりました。
仕事の収入が増えたら資格を失いますか?
所得が扶養親族の数による所得制限限度額を超えると、その所得の対象となる期間は資格停止となります。例えば扶養親族0人の場合、本人所得208万円以上で停止です。毎年8月の更新時に所得確認が行われます。もし所得が増えた場合は各区役所保健こども課にご相談ください。
毎年の更新を忘れるとどうなりますか?
8月末までに現況届を提出しなかった場合、10月以降のお届け(新しい受給資格者証の交付)が遅れる場合があります。更新手続きは本人のみ可能で代理人による手続きはできません。市から事前に案内郵送がありますので、届き次第忘れずに手続きを行ってください。
再婚したら助成は終わりになりますか?
ひとり親家庭等ではなくなった場合(再婚・事実婚含む)は、速やかに各区役所保健こども課に届出が必要です。資格喪失後に誤って利用した場合は返還を求められる場合があります。また住所変更・健康保険変更・市外転出の際も届出が必要です。
お問い合わせ
中央区役所保健こども課:096-328-2421 東区役所保健こども課:096-367-9130 西区役所保健こども課:096-329-6838 南区役所保健こども課:096-357-4135 北区役所保健こども課:096-272-1104