受付中全国対象子育て・出産

堺市 児童扶養手当

大阪府

基本情報

給付額子ども1人:全部支給 月額46,690円、一部支給 月額11,010〜46,680円。2人目以降加算:全部支給 月額11,030円、一部支給 月額5,520〜11,020円。支給月:5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回。
申請期間通年(随時受付)
対象地域日本全国
対象者堺市に住民登録のある方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を養育し、父または母のいない家庭、あるいは父・母が政令で定める障害を持つ家庭の養育者。所得制限あり。
申請方法堺市の各区役所子育て支援課の窓口へ直接申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、堺市にお住まいのひとり親家庭等を支援するために国が支給する手当です。子ども1人の場合は所得に応じて月額11,010円〜46,690円が支給され、2人目以降は月額5,520円〜11,030円が加算されます。
支給は年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)です。堺市では各区役所の子育て支援課が申請窓口で、堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区のどの区でも手続きできます。

所得制限があり、一定所得を超えると一部または全額支給停止となります。離婚後や未婚のひとり親の方はもちろん、障害を持つ父・母が養育している場合も対象となります。

対象者・申請資格

受給対象者の要件(いずれかに該当)

  • 18歳以下の子ども(障害があれば20歳未満)を養育し、以下のいずれかに該当する方:
  • 父親または母親のいない家庭(死別・離婚・未婚等)
  • 父親または母親が政令の定める程度の障害(障害年金1級相当等)を持つ家庭

支給制限(以下の場合は対象外または停止)

  • 所得制限(受給者本人の前年所得による):所得額に応じて全部支給・一部支給・全部停止に分かれる
  • 子どもが施設入所している場合
  • 公的年金(遺族年金・障害年金等)を受けられる場合
  • 父親または母親の障害基礎年金に子の加算がある場合

申請条件

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育していること(特別児童扶養手当受給者または同等の障害がある児童は20歳未満)
  • 父または母のいない家庭であること、あるいは父・母が政令で定める程度の障害(障害年金1級相当等)を持ち子どもを養育していること
  • 所得制限あり(受給者本人の前年所得が一定額以下)
  • 施設入所していないこと
  • 公的年金を受けられない(または年金額が児童扶養手当を下回る)こと
  • 父または母の障害基礎年金に子の加算がないこと

申請方法・手順

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ステップ1:お住まいの区役所子育て支援課へ相談・問い合わせ

  • 堺市は7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)に分かれています
  • お住まいの区役所子育て支援課に電話または来所で相談し、必要書類を確認
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ステップ2:必要書類を準備する

  • 児童扶養手当認定請求書(区役所で入手)
  • 戸籍謄本(請求者と対象児童の関係が確認できるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 状況に応じて離婚調停調書・障害者手帳・療育手帳等
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ステップ3:区役所子育て支援課に申請・認定後に支給開始

  • 書類を持参して認定請求書を提出
  • 認定後、支給月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に振込
  • 毎年8月に現況届の提出が必要な方がいます(案内が届いた方)

必要書類

  • 児童扶養手当認定請求書
  • 戸籍謄本(請求者と対象児童の関係がわかるもの)
  • 障害者手帳または療育手帳(該当する場合)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  • その他状況に応じて必要な書類(離婚調停調書等)

よくある質問

離婚してひとり親になりました。すぐに申請できますか?

はい、離婚が成立した日から申請できます。申請月の翌月分から支給されるため、できるだけ早く堺市お住まいの区の区役所子育て支援課へ申請されることをおすすめします。戸籍謄本(離婚後のもの)と子どもの戸籍謄本、マイナンバー確認書類等をご準備ください。

児童扶養手当の金額はどうやって決まりますか?

前年の所得(給与や事業収入等)をもとに全部支給・一部支給・全部停止が決まります。子ども1人の場合、全部支給は月額46,690円、一部支給は所得に応じて月額11,010〜46,680円の範囲で支給されます。所得限度額は扶養親族の数によって異なります。詳細はお住まいの区役所子育て支援課にお問い合わせください。

年金をもらっていますが受け取れますか?

公的年金(遺族年金・障害年金等)を受給している場合、原則として児童扶養手当との併給はできませんでした。ただし令和3年3月以降、年金額が児童扶養手当の額を下回る場合はその差額を児童扶養手当として受け取れるようになっています。詳細は堺市各区役所の子育て支援課にご確認ください。

毎年何か手続きが必要ですか?

毎年6月1日現在の状況を確認するための現況届が必要な方がいます。原則的には公簿等で確認できますが、DV等の事情で住民票住所と実態が異なる方、離婚協議中で別居している方、その他堺市から案内があった方は現況届の提出が必要です。案内が届いた場合は6月30日までに提出してください。

お問い合わせ

堺市各区役所 子育て支援課 堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区の各区役所内 受付時間:平日 9:00〜17:30 (各区役所の電話番号は堺市公式サイトにてご確認ください)

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