堺市 大阪府重度障がい者在宅生活応援制度
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、堺市にお住まいで身体障害者手帳(1・2級)と療育手帳(A)を両方お持ちの重度障害者(児)を自宅で同居介護している方に、月額10,000円を支給する大阪府の制度です。支給は年4回(1月・4月・7月・10月)にまとめて行われます。
堺市内での申請は、お住まいの区の区役所地域福祉課が窓口です。重度の障害を持つ方を日々支える在宅介護の負担を少しでも軽減することを目的としており、堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区の各区役所で手続きができます。
施設入所中・長期入院中の方や特別障害者手当の受給者は対象外となります。
対象者・申請資格
受給対象者の要件
- 大阪府内(堺市)に在住していること
- 身体障害者手帳1級または2級を所持していること
- 療育手帳A(最重度・重度)を所持していること
- 上記2つの手帳を「併せ持つ」重度障害者(児)を自宅で同居介護していること
支給制限(以下の場合は対象外)
- 障害者(児)本人が施設に入所している場合
- 3か月を超える長期入院をしている場合(別途基準あり)
- 特別障害者手当を受給している場合(ただし支給停止中の方は除く)
申請条件
- 大阪府内(堺市)に在住であること
- 身体障害者手帳(1・2級)と療育手帳(A)を併せ持つ重度障害者(児)を同居で介護していること
- 施設入所していないこと
- 3か月を超える長期入院をしていないこと
- 特別障害者手当の受給者でないこと(支給停止中の方は除く)
申請方法・手順
ステップ1:お住まいの区役所地域福祉課に問い合わせる
- 堺市は7つの区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)に分かれています
- お住まいの区の区役所地域福祉課に電話または来所で相談
- 受付時間:平日9:00〜17:30
ステップ2:必要書類を準備する
- 身体障害者手帳(1・2級)
- 療育手帳(A)
- 振込先口座の通帳等
ステップ3:窓口で申請・認定後に支給開始
- 区役所地域福祉課の窓口に書類を持参して申請
- 認定後、支給月(1月・4月・7月・10月)に振込
必要書類
- 身体障害者手帳(1・2級)
- 療育手帳(A)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳等)
よくある質問
身体障害者手帳と療育手帳の両方が必要ですか?
はい、この制度は身体障害者手帳(1・2級)と療育手帳(A)の両方を所持する重度障害者(児)を介護する方が対象です。どちらか一方だけでは対象になりません。両方の手帳を持つ方を同居で介護している場合にご申請ください。
支給はいつ行われますか?
支給は年4回、1月・4月・7月・10月にまとめて振り込まれます。月額10,000円なので、3か月分(30,000円)ずつ支給されます。認定された時期によって初回支給額は変わる場合がありますので、区役所地域福祉課でご確認ください。
申請窓口はどこですか?
堺市内ではお住まいの区の区役所地域福祉課が申請窓口です。堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区の各区役所に地域福祉課が設置されています。窓口の電話番号は堺市公式サイトの「保健福祉センター・区役所」ページでご確認ください。
お問い合わせ
堺市各区役所 地域福祉課 堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区の各区役所内 受付時間:平日 9:00〜17:30 (各区役所の電話番号は堺市公式サイトにてご確認ください)