堺市 特別障害者手当
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、堺市にお住まいの20歳以上の方で、重度障害により日常生活において常時特別な介護を必要とする方に国が支給する手当です。月額29,590円が年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて支給されます。
堺市での申請はお住まいの区の区役所地域福祉課が窓口です。重度の障害が重複している方、日常生活動作が著しく困難な方などが対象で、所定の診断書の提出が必要です。
所得制限があり、長期入院中・施設入所中は支給停止となります。まずはお住まいの区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)の区役所地域福祉課にご相談ください。
対象者・申請資格
受給対象者の要件
(手当には認定基準があります)
- 年齢:20歳以上
- 障害の状態(以下のいずれかに該当):
- 重度の障害が重複してある方
- 重度の身体障害を有し、日常生活動作ができない方
- 重度の内部機能障害があり、その状態が絶対安静である方
- 精神の障害や発達程度が最重度の知的障害があり日常生活が著しく困難な方
支給制限(以下の場合は対象外または停止)
- 所得制限:本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合
- 長期入院:3か月を超える入院をしている場合
- 施設入所している場合
申請条件
- 20歳以上であること
- 重度の障害が重複してある方、または以下のいずれかに該当する方:重度の身体障害で日常生活動作ができない方、重度の内部機能障害で絶対安静状態の方、精神障害や最重度の知的障害で日常生活が著しく困難な方
- 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以下)
- 長期入院(3か月を超える入院)中でないこと
- 施設入所していないこと
申請方法・手順
ステップ1:お住まいの区役所地域福祉課へ相談・問い合わせ
- 堺市は7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)に分かれています
- お住まいの区役所地域福祉課に電話または窓口で相談
- 認定基準について担当者に確認し、診断書の書式を入手
ステップ2:かかりつけ医に診断書の作成を依頼する
- 区役所で取得した所定の診断書様式を医師に記載してもらう
- 手当の認定には障害の状態が細かく審査されるため、医師に詳しく状態を伝えることが重要
ステップ3:必要書類を揃えて区役所地域福祉課に申請する
- 所定の診断書・振込先通帳・本人確認書類・マイナンバー書類を持参
- 申請後、認定審査が行われ、認定されると翌支給月から振込開始(支給月:2月・5月・8月・11月)
必要書類
- 所定の診断書(医師が作成)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳等)
- 本人確認書類
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
よくある質問
月額29,590円はいつ振り込まれますか?
2月・5月・8月・11月の年4回、前月分までがまとめて振り込まれます。例えば2月には前年12月・1月分の2か月分が支給されます。認定された時期によって初回の支給タイミングが変わるため、区役所地域福祉課でご確認ください。
所得制限はどのくらいですか?
本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合は支給停止となります。具体的な所得限度額は扶養親族の数や関係によって異なります。堺市の区役所地域福祉課または堺市公式サイトの「手当にかかる所得限度額」ページでご確認ください。
施設に入所したら手当はなくなりますか?
はい、施設入所中は特別障害者手当の支給は停止されます。また3か月を超える入院も支給停止の対象です。ただし退所・退院後に在宅生活に戻れば、再び受給要件を満たす場合は支給が再開されます。変更が生じた場合は速やかに区役所地域福祉課にご連絡ください。
どこで診断書を入手できますか?
所定の診断書様式はお住まいの区の区役所地域福祉課で入手できます。医師に記載してもらった後、その他の必要書類とともに区役所に提出します。かかりつけ医に事前に相談し、手当申請のための診断書であることを伝えておくとスムーズです。
お問い合わせ
堺市各区役所 地域福祉課 堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区の各区役所内 受付時間:平日 9:00〜17:30 (各区役所の電話番号は堺市公式サイトにてご確認ください)