堺市 障害児福祉手当
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、堺市にお住まいの20歳未満の重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする方に国が支給する手当です。月額16,100円が年4回(2月・5月・8月・11月)に支給されます。
堺市での申請はお住まいの区の区役所地域福祉課が窓口です。身体障害者手帳1・2級の一部に該当する方、または精神・最重度知的障害で常時介護が必要な方が対象で、所定の診断書の提出が必要です。
施設入所中や障害を原因とした年金受給中の方は対象外となります。堺市内7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)の各区役所地域福祉課で手続きできます。
対象者・申請資格
受給対象者の要件
(手当には認定基準があります)
- 年齢:20歳未満(障害児)
- 障害の状態(以下のいずれかに該当):
- 身体障害者手帳1級または2級の一部の障害に該当する方
- 精神の障害または発達程度が最重度の知的障害があり、日常生活において常時介護を必要とする方
支給制限(以下の場合は対象外)
- 所得制限:本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合
- 施設入所している場合
- 障害を原因とした年金を受けている場合
申請条件
- 20歳未満であること
- 身体障害者手帳1級または2級の一部に該当する障害児、もしくは精神の障害または発達程度が最重度の知的障害で日常生活において常時介護を必要とする障害児
- 手当の認定基準に該当すること
- 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以下)
- 施設入所していないこと
- 障害を原因とした年金を受けていないこと
申請方法・手順
ステップ1:お住まいの区役所地域福祉課へ相談
- 堺市は7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)に分かれています
- お住まいの区役所地域福祉課に電話または来所で相談し、認定基準や手続きを確認
- 所定の診断書様式を入手する
ステップ2:かかりつけ医に診断書の作成を依頼する
- 区役所で取得した診断書様式を医師に記載してもらう
- 手当の認定は障害の状態が細かく審査されるため、日常生活の状況を詳しく医師に伝えることが重要
ステップ3:必要書類を揃えて区役所地域福祉課に申請する
- 所定の診断書・振込先通帳・本人確認書類・マイナンバー書類を持参
- 申請後、認定審査を経て認定されると支給月(2月・5月・8月・11月)に振込
必要書類
- 所定の診断書(医師が作成)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳等)
- 本人確認書類
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
よくある質問
障害者手帳がなくても申請できますか?
精神障害または最重度の知的障害で日常生活において常時介護を必要とする場合は、手帳がなくても認定基準を満たせば対象となる場合があります。ただし所定の診断書が必要です。具体的な状況についてはお住まいの区役所地域福祉課にご相談ください。
20歳になったら手当はどうなりますか?
障害児福祉手当は20歳未満が対象のため、20歳になると支給が終了します。ただし20歳以上で重度障害があり常時特別な介護を必要とする方は「特別障害者手当(月額29,590円)」の対象となる場合があります。20歳を迎える前に区役所地域福祉課に相談し、引き続き受給できる制度がないか確認しておくことをおすすめします。
施設に入所したら手当は停止されますか?
はい、施設入所中は障害児福祉手当の支給は停止されます。また障害を原因とした年金(障害基礎年金等)を受けている場合も対象外となります。在宅生活に戻った場合は再申請が可能ですので、状況が変わった際は速やかに区役所地域福祉課にご連絡ください。
お問い合わせ
堺市各区役所 地域福祉課 堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区の各区役所内 受付時間:平日 9:00〜17:30 (各区役所の電話番号は堺市公式サイトにてご確認ください)