堺市 特別児童扶養手当
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、堺市にお住まいの20歳未満の障害児を監護する父母または養育者に国が支給する手当です。障害の程度によって1級(月額56,800円)と2級(月額37,830円)に分かれており、年3回(4月・8月・11月)支給されます。
堺市での申請はお住まいの区の区役所子育て支援課が窓口です。戸籍謄本と診断書が必要ですが、一定の障害者手帳・療育手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。
所得制限があり、施設入所中や障害年金受給中は対象外です。B1療育手帳で有期再認定請求をした場合は支給月が翌月以降になる場合があるので注意が必要です。
対象者・申請資格
受給対象者の要件
- 監護する子ども:20歳未満で国民年金法別表に定める1級または2級相当の障害がある児童
- 請求者:上記の障害児を監護する父または母、あるいは父母に代わって養育している方
障害の等級について
- 1級:重度の障害(月額56,800円)
- 2級:中度の障害(月額37,830円)
- 認定基準は国民年金法別表と同様
支給制限(以下の場合は対象外)
- 所得制限:請求者・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額超
- 児童が施設入所している場合
- 児童が障害を原因とした年金を受けている場合
注意事項
- B1の療育手帳で有期再認定請求を行った場合は、各支給月の翌月以降の支給になる場合あり
申請条件
- 20歳未満の障害児(1級または2級相当の障害程度)を監護する父母または養育者
- 所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以下)
- 施設入所していないこと
- 障害を原因とした年金を受けていないこと
- 障害の程度は国民年金法別表に定める1級または2級相当
申請方法・手順
ステップ1:お住まいの区役所子育て支援課へ相談・問い合わせ
- 堺市は7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)に分かれています
- お住まいの区役所子育て支援課に電話または来所で相談し、申請に必要な書類を確認
- 所定の診断書様式が必要かどうか(手帳によっては省略可)確認する
ステップ2:必要書類を準備する
- 請求者と障害児の戸籍謄(抄)本を入手する
- 診断書が必要な場合はかかりつけ医に所定様式で記載してもらう
- 振込先通帳・マイナンバー書類も準備
ステップ3:区役所子育て支援課に申請する
- 書類を揃えて窓口に持参し、認定請求書を提出
- 審査後、認定されると支給月(4月・8月・11月)に振込開始
必要書類
- 請求者および障害児の記載されている戸籍謄(抄)本
- 所定の診断書(1級から4級の一部までの身体障害者手帳(内部障害を除く)またはA・B1の療育手帳所持者は省略できる場合あり)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳等)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
よくある質問
1級と2級の違いは何ですか?
障害の程度によって1級(月額56,800円)と2級(月額37,830円)に分かれます。1級は重度の障害、2級はそれよりやや軽い中度の障害が目安です。認定基準は国民年金法別表に従って審査されます。実際にどちらの級に認定されるかは所定の診断書等をもとに決定されますので、区役所子育て支援課にご確認ください。
診断書は必ず必要ですか?
1級から4級の一部までの身体障害者手帳(内部障害を除く)またはA・B1の療育手帳をお持ちの場合は、診断書を省略できる場合があります。ただしB1療育手帳で有期再認定請求を行った場合は支給月が翌月以降になることがあります。省略できるかどうかは区役所子育て支援課でご確認ください。
所得制限はいくらですか?
所得制限は請求者・配偶者・扶養義務者の前年所得をもとに判定されます。扶養親族数や加算額によって限度額が変わります。詳細な所得限度額は堺市公式サイトの「手当にかかる所得限度額」ページまたはお住まいの区役所子育て支援課でご確認ください。
子どもが施設に入所したら手当はどうなりますか?
施設入所中は特別児童扶養手当の支給は停止されます。また子どもが障害を原因とした年金(障害基礎年金等)を受けている場合も対象外です。状況が変わった際は速やかに区役所子育て支援課に届け出てください。在宅に戻った場合は再申請が可能です。
お問い合わせ
堺市各区役所 子育て支援課 堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区の各区役所内 受付時間:平日 9:00〜17:30 (各区役所の電話番号は堺市公式サイトにてご確認ください)