川崎市 令和8年度児童手当多子加算(多子加算額改定手続き案内)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいで児童手当の多子加算(第3子以降の増額分)を令和8年度も継続して受け取るために必要な、額改定手続きの案内です。令和7年度に18歳年度末を迎えた子(高校3年生相当)や、短大・専門学校等を22歳年度末より前に卒業した子について監護相当・生計費の負担をしていた方は、令和8年度も多子加算を受け続けるために「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の2つの書類を川崎市へ提出する必要があります。
申請はマイナポータルを使ったオンライン申請または郵送で行えます。申請した月の翌月分から支給が始まるため、早期の手続きが重要です。
不明点はこども未来局(044-200-2674)または川崎市内各区役所へご連絡ください。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 令和7年度において18歳年度末(3月31日)を迎えた子を養育し、その子について監護相当・生計費の負担をしていた方
- 22歳年度末より前に短大・専門学校等を卒業した子を養育し、その子について監護相当・生計費の負担をしていた方
- 上記に加えて、令和8年度も引き続き第3子以降の子どもを養育していること
注意事項
- 「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の2種類の書類を必ず両方提出すること(片方だけでは手続き完了にならない)
- オンライン申請の場合は、マイナポータル上で2つの手続きを別々に申請する必要がある
- 申請時期によっては「額改定(減額)の通知」が「額改定(増額)の通知」よりも先に届く場合があるが、正しく申請されていれば問題ない
- 手当の支給開始は申請した月の翌月分から
申請条件
- 令和7年度において、18歳年度末を迎えた子、または22歳年度末より前に短大・専門学校等を卒業した子を養育していた方
- その子について監護相当・生計費の負担をしていた方
- 上記に加え、令和8年度においても引き続き多子加算の対象となる子(第3子以降)を養育していること
- 現在、川崎市内で児童手当を受給中であること
申請方法・手順
STEP1:自分が対象かどうか確認する
令和7年度に18歳年度末を迎えた子(例:令和7年3月に高校を卒業した子)、または短大・専門学校等を22歳年度末より前に卒業した子について、監護相当・生計費の負担をしていたかどうか確認します。該当する場合は手続きが必要です。
STEP2:書類を準備する
川崎市公式HP(https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000180418.html)から「児童手当額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードして記入します。各区役所でも入手できます。
STEP3:申請方法を選ぶ
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルでオンライン申請が便利です。「額改定請求書」と「確認書」の2つを必ず両方申請してください。
郵送の場合は、こども未来局児童家庭支援・虐待対策室または各区役所に書類を送付します。
STEP4:支給開始を待つ
申請内容が確認されると額改定の通知が郵送で届き、申請した月の翌月分から多子加算額が反映されます。不明点は電話044-200-2674(こども未来局)または川崎市内各区役所へ。
必要書類
- 児童手当額改定請求書(川崎市HPよりダウンロード可能、または区役所で入手)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(川崎市HPよりダウンロード可能)
- 算定対象者の個人番号がわかる書類(オンライン申請の場合は父母等のマイナンバーカードまたは通知カード)
- その他必要書類(状況により異なる)
よくある質問
令和8年度の多子加算を受け続けるためには、必ず手続きが必要ですか?
はい、必要です。令和7年度に18歳年度末を迎えた子や短大・専門学校等を卒業した子について監護相当・生計費の負担をしていた方は、令和8年度も多子加算を受けるために「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の2つを川崎市へ提出する必要があります。手続きをしないと多子加算が受けられなくなりますので、早めにご対応ください。
オンライン申請はどのように行えばよいですか?
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから申請できます。ただし「(児童手当)児童手当の額改定請求に係る手続き」と「(児童手当)監護相当・生計費の負担についての確認書に係る手続き」の2つの手続きを必ず両方申請してください。どちらか一方だけでは手続き完了となりませんのでご注意ください。
申請後はいつから手当が増額されますか?
手当の支給開始は申請した月の翌月分からとなります。たとえば4月に申請した場合は5月分から多子加算が適用されます。申請時期によっては「額改定(減額)の通知」が先に届くことがありますが、正しく手続きをしていれば問題ありませんのでご安心ください。
問い合わせ先はどこですか?
川崎市こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当(電話:044-200-2674、ファクス:044-200-3638)にお問い合わせください。川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区の各区役所でも対応しています。
お問い合わせ
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 電話:044-200-2674 ファクス:044-200-3638 メール:45kodoka@city.kawasaki.jp 住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 各区役所でも受付(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)