川崎市就学援助制度(新入学準備金)令和8年度小学校入学予定者向け
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいで令和8年4月に市立小学校へお子様を入学させる保護者の方のうち、経済的にお困りの方を対象に、入学前の3月に57,060円(予定)を口座振込で支給する制度です。生活保護を受けていた世帯、児童扶養手当を受給中の世帯、令和6年の世帯所得が一定基準以下の世帯が主な対象となります。
入学準備にかかるランドセル・学用品・制服等の費用の一部を入学前に受け取れるのが大きなポイントです。申請期限は令和8年1月8日で、電子申請か郵送申請のいずれかで手続きします。
お問い合わせは川崎市教育委員会事務局総務部学事課(044-200-3736)まで。
対象者・申請資格
対象となる主な世帯区分
①生活保護停止・廃止世帯:令和6年4月1日~令和8年1月8日の間に生活保護が停止または廃止された世帯 ②児童扶養手当受給世帯:有効な児童扶養手当証書をお持ちの方(「児童手当」や「特別児童扶養手当」は対象外) ③所得基準以下の世帯:令和6年の世帯合計所得が認定基準額以下(2人:約213万円/3人:約266万円/4人:約310万円/5人:約323万円が目安)
対象外となる場合
- 令和8年4月時点で生活保護を受給中の方(生活保護費の入学準備金が別途支給)
- 金融機関口座をお持ちでない方
- 川崎市立小学校以外(私立・特別支援学校等)への入学が決まっている方
- 他の市区町村からすでに同様の援助を受けている方
世帯の範囲
「世帯」は同居者だけでなく、単身赴任の保護者や遠隔地扶養親族も含みます。令和7年4月2日時点で満22歳以上の世帯員全員の証明書が必要です。
申請条件
①生活保護が令和6年4月1日~令和8年1月8日の間に停止または廃止されたこと、②児童扶養手当証書を所持していること、③令和6年の世帯合計所得が認定基準額(2人:約213万円、3人:約266万円、4人:約310万円等)以下であること(いずれかひとつを満たすことで申請可能)。川崎市立小学校以外への入学者、生活保護受給中の方、他市区町村から同様の援助を受けた方は対象外。
申請方法・手順
申請の手順
ステップ1:申請書類の受け取り
令和8年4月に小学校入学予定のお子様がいる川崎市内在住家庭には、令和7年11月28日時点までに教育委員会から申請書類一式が郵送されます。書類が届かない場合は市HPからダウンロードするか、学事課(044-200-3736)にご連絡ください。
ステップ2:申請理由に応じた必要書類を準備
①申請書(兼同意書)への記入、②口座情報の分かるものの写し(通帳等)、③申請理由に応じた証明書類(被保護証明書・児童扶養手当証書・課税(非課税)証明書等)を揃えます。
ステップ3:申請書の提出
電子申請(e-KAWASAKI)か郵送のいずれかで提出。
初めてe-KAWASAKIを使う方は事前に利用者登録が必要です。郵送先:川崎市教育委員会事務局総務部学事課(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地)
ステップ4:審査・結果通知の受け取り
3月中旬までに認定・不認定の通知が郵送されます。
ステップ5:給付金の受取
認定された場合、3月中に申請書に記載した口座へ57,060円が振込まれます。
必要書類
①申請書(兼同意書)、②口座情報の分かるものの写し(通帳等)、③申請理由に応じた証明書類(被保護証明書の写し、児童扶養手当証書の写し、または令和7年度課税額(非課税)証明書等)
よくある質問
申請期限に間に合わなかった場合はどうなりますか?
令和8年1月8日の期限に間に合わなかった場合でも、令和8年度就学援助費として入学後に申請し認定されれば、新入学準備金相当の「新入学児童生徒学用品費」を受け取ることができます。ただし審査基準が令和7年中の所得に変わります。諦めずに学事課(044-200-3736)にご相談ください。
令和6年の所得が基準額をわずかに超えていても申請できますか?
基準額を超えても「援助を要すると認められる理由」に該当する場合は申請できます。所得が基準額を超えているかどうか迷われる場合は、まず申請することが推奨されています。詳細は川崎市教育委員会学事課(044-200-3736)へご相談ください。
川崎市外の学校(私立小学校等)に入学する場合も対象ですか?
対象外です。この制度は川崎市立小学校に入学予定の方が対象です。特別支援学校へ入学する方は、特別支援教育就学奨励費の「新入学児童生徒学用品費」を受け取ることができますので、入学される特別支援学校にお問い合わせください。
児童扶養手当ではなく児童手当を受給していますが対象ですか?
「児童手当」や「特別児童扶養手当」の受給者は、この申請理由(②)の対象外です。ただし令和6年の世帯所得が認定基準額以下であれば、所得基準(③)で申請できる場合があります。また他の理由(①④)に該当する場合も申請できます。
電子申請と紙申請のどちらが便利ですか?
e-KAWASAKI(電子申請)を利用すると、24時間いつでも申請でき、書類を郵便局に持参する手間が省けます。ただし初めて利用する方は事前に利用者登録が必要です。紙申請の場合は申請書類一式に記入のうえ、郵送(令和8年1月8日消印有効)または直接持参(令和8年1月8日午後5時まで)で提出してください。
お問い合わせ
川崎市教育委員会事務局総務部学事課 電話:044-200-3736 FAX:044-200-3950 メール:88gakuzi@city.kawasaki.jp 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地