川崎市 児童手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいの子育て世帯が受給できる「児童手当」です。国の制度として設けられており、川崎市の各区役所が窓口となって支給します。
令和6年10月の制度改正で所得制限が撤廃され、川崎市に住民登録がある高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育するすべての方が対象となりました。支給額は3歳未満で月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代で月額10,000円(第3子以降は30,000円)です。
申請はお住まいの区の区役所区民課で受け付けており、出生・転入の翌日から15日以内に申請すれば出生月(転入月)の翌月分から支給されます。マイナポータルによるオンライン申請にも対応しています。
公務員(独立行政法人等除く)の方は勤務先へお問い合わせください。
対象者・申請資格
支給対象者の要件
- 川崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
- 令和6年10月以降、所得制限は撤廃(収入にかかわらず全員対象)
- 父母ともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者となる
- 外国人の方も受給者・児童ともに住民登録があれば申請可能
対象児童の要件
- 日本国内に居住する高校生年代まで(18歳年度末)の児童(留学中は例外あり)
- 児童福祉施設等に入所・里親委託中の児童(2か月以内の短期を除く)は父母への支給対象外
公務員の扱い
- 独立行政法人等を除く公務員は原則勤務先から支給。川崎市への申請は不要
- 公務員を退職した場合はお住まいの区の区役所に申請が必要
申請条件
- 川崎市に住民登録があること
- 高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童を養育していること
- 令和6年10月以降、所得制限なし(全員対象)
- 父母ともに養育している場合は生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者となる
- 公務員(独立行政法人等を除く)は勤務先からの支給となるため川崎市への申請は不要
- 児童が国内に居住していること(留学中は例外あり)
- 児童福祉施設等に入所・里親委託中の児童は父母への支給対象外
申請方法・手順
STEP1: 申請が必要かどうか確認する
- 川崎市に転入した方、子どもが生まれた方、公務員を退職した方 → 申請必要
- すでに川崎市で受給中の方が第2子以降を出産した場合 → 額改定認定請求書を提出
- 公務員(独立行政法人等除く)は勤務先に申請 → 川崎市への申請は不要
STEP2: 申請書類を準備する
- 認定請求書(川崎市HPよりダウンロード、または区役所窓口で入手)
- 請求者名義の通帳・キャッシュカードの写し
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 必要に応じて健康保険証等の追加書類
STEP3: 申請窓口に提出する(出生・転入から15日以内が目安)
- お住まいの区の区役所区民課住民記録第2係に持参または郵送
- 窓口受付時間:平日8:30〜17:00、第2・4土曜日8:30〜12:30
- 支所・出張所・行政サービスコーナーでは受付不可
- オンライン申請はマイナポータルから可能(スマートフォン+マイナンバーカード使用)
STEP4: 支給を受ける
- 申請翌月分から支給開始(出生・転入の翌日から15日以内なら出生月・転入月の翌月分から支給)
- 支給は原則年3回(2月・6月・10月)にそれぞれ前4か月分を一括振込
必要書類
1. 認定請求書(川崎市HPよりダウンロード可。窓口でも配布) 2. 請求者名義の金融機関の通帳・キャッシュカード等の写し 3. 父母等のマイナンバーカードまたは通知カード(郵送の場合は写し) 4. 請求者本人の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等) 5. 健康保険情報がわかる書類(国家・地方公務員共済組合加入者のみ) 6. 別居の場合など状況によって追加書類が必要な場合あり ※第2子以降の出生は「額改定認定請求書」を使用
よくある質問
令和6年10月の制度改正で何が変わりましたか?
令和6年10月以降、所得制限が完全に撤廃されました。これにより、以前は所得が高くて受給できなかった世帯も含め、川崎市に住民登録があり高校生年代以下の児童を養育するすべての方が受給できるようになりました。また、支給対象が中学生年代から高校生年代(18歳年度末)まで拡大され、第3子以降は全年齢で月額30,000円に増額されました。
川崎市に転入しました。いつまでに申請すればいいですか?
前住所地の市区町村から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内にお住まいの区の区役所区民課へ申請してください。この期限内に申請すれば、転入月の翌月分から手当が支給されます。期限を過ぎると申請した月の翌月分からの支給となり、遡及されませんのでお早めに手続きください。各区の区役所区民課住民記録第2係の電話番号はページに記載されています。
第3子が生まれました。手続きはどうすればよいですか?
すでに川崎市で児童手当を受給している場合は、「額改定認定請求書」を提出してください(「認定請求書」ではありません)。お子さんの出生日の翌日から15日以内に提出すれば、出生月の翌月分から第3子分として月額30,000円が加算されます。22歳年度末までの上の子がいる場合は多子加算の算定に含まれるため、第3子の数え方についてはお住まいの区の区役所にご相談ください。
現況届は毎年提出が必要ですか?
令和4年6月分以降、受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となりました。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している方、配偶者からの暴力等で住民票の住所地が川崎市と異なる方、支給要件児童の戸籍や住民票がない方などは引き続き提出が必要です。6月上旬に提出が必要な方に書類が送付されます。提出しないまま2年間経過すると児童手当の受給権が時効により喪失しますので注意が必要です。
夫婦どちらが申請(受給者)になればよいですか?
父母ともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方、一般的には所得の高い方が請求者(受給者)となります。令和7年度の現況届審査で配偶者の所得が高いことが判明した場合、川崎市から案内が届き、受給者変更の手続きをするかどうかを選択できます。受給者変更を希望する場合は、現受給者の消滅届と新受給者の認定請求書をセットで提出する必要があります。
お問い合わせ
【川崎区役所区民課】044-201-3141 〒210-8570 川崎区東田町8 【幸区役所区民課】044-556-6615 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 【中原区役所区民課】044-744-3172 〒211-8570 中原区小杉町3-245 【高津区役所区民課】044-861-3161 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 【宮前区役所区民課】044-856-3141 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 【多摩区役所区民課】044-935-3152 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 【麻生区役所区民課】044-965-5121 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 【こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当】044-200-2674