川崎市 出産育児一時金(国民健康保険加入者)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市の国民健康保険(国保)に加入している方が出産した際に受け取れる「出産育児一時金」です。令和5年4月1日以降の出産から1児につき50万円が支給されます。
妊娠満12週(84日)以上の死産・流産も対象です。川崎市では支給方法として、国保が医療機関へ直接支払う「直接支払制度」と、自分で費用を支払った後に川崎市内各区役所保険年金課へ申請して口座振込を受ける方法の2種類があります。
直接支払制度を利用して出産費用が50万円を下回った場合は差額を申請できます。申請先は出産後にお住まいの区の区役所保険年金課(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)です。
不明点は川崎市保険コールセンター(044-200-0783)へ。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 川崎市の国民健康保険(国保)加入者であること
- 出産した方(妊娠満12週以上の死産・流産を含む)
- 国保と職場の健康保険の重複受給は不可
注意点
- 職場の健康保険の被保険者期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産した場合は職場健保からも給付を受けられる可能性あり(ただし国保との重複受給不可)
- 海外での出産も対象だが、1年以上の長期滞在で住居の本拠地が日本にないと判断される場合は対象外
- 海外出産の場合はパスポートや出入国記録等の追加書類が必要
申請期限
- 出産日(事由発生日)から2年以内に申請すること(期限切れに注意)
申請条件
- 川崎市の国民健康保険(国保)に加入していること
- 出産していること(妊娠満12週以上の死産・流産を含む)
- 国保と職場の健康保険の重複受給は不可
- 申請は事由発生から2年以内に行うこと
申請方法・手順
STEP1:出産前に直接支払制度の利用を医療機関へ確認する
出産予定の医療機関等に「直接支払制度を使いたい」と伝え、合意文書を締結します。直接支払制度を利用すれば国保が医療機関に直接50万円を支払うため、窓口での支払いは50万円を超えた分だけで済みます。
STEP2:出産後に差額があれば申請する
直接支払制度を利用して出産費用が50万円を下回った場合は、差額を受け取れます。お住まいの区役所保険年金課へ申請してください。
STEP3:直接支払制度を利用しなかった場合は窓口で申請する
直接支払制度を利用しなかった場合は、出産後に川崎市内各区役所保険年金課の窓口へ必要書類を持参して申請します。申請期限は出産日から2年以内です。
各区役所保険年金課の電話番号
川崎区:044-201-3151 / 幸区:044-556-6620 / 中原区:044-744-3201 高津区:044-861-3174 / 宮前区:044-856-3156 / 多摩区:044-935-3164 / 麻生区:044-965-5189
必要書類
国内の医療機関等で出産した場合
- 出産育児一時金支給申請書(川崎市HPよりダウンロード可)
- 母子健康手帳(死産・流産の場合は医師または助産師の証明書)
- 直接支払制度の利用有無に関する医療機関等との合意文書
- 申請者の本人確認書類(顔写真付き1点、または官公署発行書類2点)
- 医療機関等が発行した領収・明細書
- 振込先金融機関・口座番号等の控え(世帯主名義)
海外の医療機関等で出産した場合
- 出産育児一時金支給申請書
- 海外医療機関または領事館発行の出生証明書
- 日本語翻訳文(外国語表記の場合)
- 調査に関わる同意書
- 旅券(パスポート)
- 申請者の本人確認書類
- 振込先金融機関・口座番号等の控え(世帯主名義)
よくある質問
川崎市の国保に加入していれば自動的に支給されますか?
直接支払制度を利用した場合は、医療機関との合意文書締結後に国保が直接医療機関へ支払います。直接支払制度を利用しなかった場合や差額を受け取りたい場合は、お住まいの区役所保険年金課への申請が必要です。自動支給ではなく申請が必要なケースもありますのでご注意ください。
出産費用が50万円を超えた場合はどうなりますか?
直接支払制度を利用した場合、50万円を超えた分は医療機関への窓口でのお支払いとなります。50万円以内に収まった場合は差額を区役所保険年金課へ申請することで受け取れます。
会社を退職して国保に加入しましたが、職場の健保からも申請できますか?
職場の健康保険の被保険者期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産した場合は、職場の健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます(付加給付がある場合も)。ただし国保と重複して受給することはできませんので、どちらから受給するか確認してください。
双子を出産した場合はいくらもらえますか?
出産育児一時金は出生児1児ごとに50万円が支給されます。双子の場合は2児分で100万円となります。
申請窓口の電話番号を教えてください。
川崎市保険コールセンター(044-200-0783)へお問い合わせいただくか、お住まいの区役所保険年金課へ直接ご連絡ください。川崎区:044-201-3151、幸区:044-556-6620、中原区:044-744-3201、高津区:044-861-3174、宮前区:044-856-3156、多摩区:044-935-3164、麻生区:044-965-5189です。
お問い合わせ
川崎市保険コールセンター:044-200-0783 川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-201-3151 幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-556-6620 中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-744-3201 高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-861-3174 宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-856-3156 多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-935-3164 麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-965-5189