川崎市児童扶養手当(ひとり親家庭向け)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいの方でひとり親家庭として18歳未満(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を育てている父または母・養育者に対し、国が月額最大48,050円(令和8年4月分から)を支給する手当です。支給額は請求者の前年所得に応じて変動し、扶養親族0人の場合は所得69万円未満で全額、208万円未満で一部が支給されます。
申請はお住まいの区の児童家庭課窓口で行い、申請した月の翌月分から支給されます。さかのぼり支給はされないため、ひとり親になられたらすぐに区役所にご相談ください。
手当は2か月分まとめて、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(休日の場合は前日)に振り込まれます。
対象者・申請資格
支給対象となる主な状況
①父母の離婚・婚姻解消後にひとり親となった ②父または母が亡くなった ③父または母が政令で定める障害状態にある ④父または母の生死が不明 ⑤父または母から1年以上遺棄されている ⑥裁判所からDV保護命令を受けた父または母がいる ⑦父または母が1年以上拘禁されている ⑧未婚で生まれた児童(母が未婚) ⑨父母ともに不明(孤児等)
支給停止となる主な場合
- 対象児童が児童福祉施設等に入所中または里親委託中
- 申請者でない父または母と子どもが生計を共にしているとき
- 申請者(父または母)が事実上の婚姻状態(内縁等)にあるとき
- 父・母・養育者が日本国内に住所を有しないとき
公的年金受給者について(重要)
公的年金(障害年金含む)を受給していても、年金額が手当額を下回る場合は差額分を受給できます。障害基礎年金受給者は令和3年3月分から子の加算部分との差額を受給可能(申請必要)。
申請条件
支給要件
次のいずれかに該当する18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の児童を監護していること:①父母が婚姻解消、②父または母が死亡、③父または母が政令で定める障害の状態、④父または母の生死不明、⑤父または母から1年以上遺棄、⑥DV保護命令を受けた父または母がいる、⑦父または母が1年以上拘禁、⑧母が未婚で生まれた児童、⑨父母ともに不明な児童。
支給停止となる主な場合
- 対象児童が施設入所中または里親に委託されているとき・対象児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしているとき・父または母が事実上の婚姻関係にあるとき。
所得制限
請求者の前年所得が扶養親族0人で69万円未満なら全額支給、208万円未満なら一部支給、208万円以上は全額支給停止(扶養親族数により加算)。公的年金受給者も公的年金額が手当額を下回る場合は差額が支給される。
申請方法・手順
申請の手順
ステップ1:区の児童家庭課窓口に相談
ひとり親になったらまず、お住まいの区役所の児童家庭課窓口へ相談に行きます。申請が遅れるとさかのぼって受給できないため、できるだけ早く相談することが重要です(川崎区044-201-3221 / 幸区044-556-6730 / 中原区044-744-3263 / 高津区044-861-3163 / 宮前区044-856-3152 / 多摩区044-935-3166 / 麻生区044-965-5166)。
ステップ2:必要書類を準備する
認定請求書・戸籍謄本(全部事項証明書)・普通預金通帳(本人名義)コピー・マイナンバー関係書類・身元確認書類を準備します。状況によって追加書類が必要なので、窓口で確認してください。
ステップ3:窓口で申請書を提出
お住まいの区役所児童家庭課の窓口に必要書類を持参して提出します。
ステップ4:認定通知の受取
市長が認定すると認定通知書が届きます。
申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ステップ5:定期報告(現況届)の提出
毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
提出しないと手当が支給停止になります。案内が届いたら必ず手続きしてください。
必要書類
①認定請求書(区の児童家庭課窓口またはHP からダウンロード)、②請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書・原本)、③普通預金通帳(本人名義)のコピーまたは公金受取口座登録の確認、④請求者のマイナンバーカードまたは通知カードのコピー、⑤請求者の身元確認書類(運転免許証等1点または2点の組み合わせ)。その他申請者の状況に応じて追加書類が必要(区の児童家庭課に要相談)。
よくある質問
離婚して川崎市に引っ越してきました。どこで申請できますか?
お住まいの区の区役所児童家庭課の窓口で申請できます。川崎区044-201-3221、幸区044-556-6730、中原区044-744-3263、高津区044-861-3163、宮前区044-856-3152、多摩区044-935-3166、麻生区044-965-5166です。申請した月の翌月分から支給開始となりますのでお早めにご相談ください。
仕事をしていると手当が減額されますか?
就労収入は所得として計算されます。扶養親族0人の場合、前年所得が69万円未満で全額(月額48,050円)、208万円未満で一部が支給されます。ただし就労していることで一部支給停止措置の適用除外になる場合もあります。支給開始から5年または7年が経過した方は手当の2分の1が停止される場合がありますが、就労中の方は届出により適用除外となります。
元配偶者から養育費をもらっていると手当に影響しますか?
養育費の8割相当額が所得に加算されて手当額が計算されます。たとえば月5万円の養育費を受け取っている場合、年間60万円の8割=48万円が所得に加算されます。養育費を受け取っていても手当を受給できる場合が多いですので、まず区の児童家庭課窓口にご相談ください。
障害年金を受給していますが、児童扶養手当も受け取れますか?
令和3年3月分から、障害基礎年金を受給している方は児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の差額を手当として受給できるようになりました(申請が必要です)。以前は併給制限があり受け取れなかった方も対象になります。詳細はお住まいの区の児童家庭課窓口(川崎市HP参照)にご相談ください。
毎年どんな手続きが必要ですか?
毎年8月に現況届の提出が必要です。8月1日時点の状況を届け出ることで、引き続き受給できます。また所得が変化した場合や住所・氏名・振込口座が変わった場合は速やかに届出が必要です。一部支給停止措置に該当する方には市から通知が届きますので、指示に従って手続きを行ってください。
お問い合わせ
川崎区:川崎区役所児童家庭課 044-201-3221。幸区:幸区役所児童家庭課 044-556-6730。
中原区:中原区役所児童家庭課 044-744-3263。高津区:高津区役所児童家庭課 044-861-3163。
宮前区:宮前区役所児童家庭課 044-856-3152。多摩区:多摩区役所児童家庭課 044-935-3166。
麻生区:麻生区役所児童家庭課 044-965-5166。川崎市 こども未来局 こども家庭支援課 044-200-2695。