旭川市 令和8年度介護保険事業費補助金(冷房設備設置費用補助)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市内の介護施設等を対象とした冷房設備(壁掛けエアコン等)の新規設置費用補助制度です。国の「介護保険事業費補助金(介護施設等経営改善・従事者処遇改善等緊急支援事業費)」に基づき、利用者の熱中症防止対策として冷房が設置されていない箇所への新規設置費用を補助率3/4(補助上限額150万円/施設)で支援します。
補助を希望する旭川市内の特養・老健・グループホームなどの施設は、令和8年4月28日までに旭川市長寿社会課へ協議書類を電子メールまたは紙で提出する必要があります。補助金交付決定前の着工・契約は補助対象外となるため注意が必要です。
問い合わせは旭川市長寿社会課(Tel: 0166-25-9797)まで。
対象者・申請資格
対象施設の種別
- 特別養護老人ホーム(併設老人短期入所施設含む)
- 老人短期入所施設(上記以外)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 認知症高齢者グループホーム
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 生活支援ハウス
対象経費の要件
- 冷房設備が設置されていない箇所に新たに設置すること(付け替えは対象外)
- 壁掛けエアコン・ウインドウエアコン・スポットクーラーが対象
補助の条件(重要)
- 補助金交付決定前に見積合せや契約手続きに着手しないこと
- 国において事業が採択された場合、事業内容の変更は認められない
- 見積合せは旭川市建設工事等入札参加資格者名簿登録業者2者以上で実施(市内本店または営業所)
申請条件
- 旭川市内の対象施設であること
- 冷房設備が設置されていない箇所に新たに設置すること(付け替えは対象外)
- 壁掛けエアコン・ウインドウエアコン・スポットクーラー等の設置が対象
- 補助金交付決定前に見積合せや契約手続きに着手しないこと(着手した場合は補助対象外)
- 国において事業が採択されること(採択を確約するものではない)
- 見積合せは旭川市建設工事等入札参加資格者名簿登録業者(市内本店または営業所を置く業者)2者以上で行うこと
申請方法・手順
ステップ1:事業内容の把握と計画立案
- 対象施設に該当するか確認(特養・老健・グループホーム等)
- 設置予定箇所の確認(未設置の箇所への新規設置のみ対象。付け替えは不可)
- 設置予定箇所の平面図を準備
- 事業継続性を確認した上で計画を立案(採択後に辞退すると他施設に影響が生じる)
ステップ2:協議書類の準備
- 市内業者2者以上から見積書を取得
- 平面図(冷房設備設置箇所を記載)を作成
- 旭川市ウェブサイトから協議様式1・協議様式2(エクセル形式)をダウンロードして記入
- 複合施設の場合は補助対象面積確認シートも準備
ステップ3:協議書類の提出(期限:令和8年4月28日17時まで)
- 電子メール(chojushakai_hojokin@city.asahikawa.hokkaido.jp)で提出
- 電子化できない書類は紙での提出も可能
- 不明点は旭川市長寿社会課(Tel: 0166-25-9797)に相談
ステップ4:採択後の手続き
- 国で事業が採択され旭川市から通知が来た後、正式な補助金交付申請を行う
- 旭川市の契約手続きに従って見積合せを実施
- 交付決定後に工事着工すること(交付決定前の着工は補助対象外)
必要書類
必須書類
- 見積書(2者以上)
- 平面図(冷房設備の設置箇所を記載したもの)
- 協議様式1(エクセル形式)
- 協議様式2(エクセル形式)
複合施設で冷房設備効果が他の事業所にも及ぶ場合(追加)
- 補助対象面積確認シート(エクセル形式)
- 面積表(任意様式)
よくある質問
付け替え(既存エアコンの交換)は補助対象になりますか?
付け替えは対象外です。冷房設備が設置されていない箇所に新たに設置する場合のみが補助対象となります。既存の冷房設備の交換や更新は対象外ですのでご注意ください。
補助金交付決定前に見積もりを取っても大丈夫ですか?
協議書類提出のための事前見積書取得は問題ありませんが、補助金の交付決定前に正式な見積合せ・契約手続きに着手した場合は補助対象外となります。交付決定後に旭川市の契約手続きに準じて改めて見積合せを実施する流れになります。事業採択後の業者選定について詳しくは旭川市長寿社会課(Tel: 0166-25-9797)にご確認ください。
協議書類を提出すれば必ず補助を受けられますか?
協議書類を提出しても、事業の実施や補助等を確約するものではありません。国において事業が採択された場合に限り補助が実施されます。また、採択後に辞退すると他事業者への影響が生じるため、確実に事業を実施できる見通しを立ててから提出してください。
補助上限額の150万円を超える工事はできますか?
補助上限額は150万円(補助対象経費200万円×補助率3/4)です。工事費が200万円を超える場合でも補助金は上限150万円となり、超過分は自己負担となります。なお、国・市の予算状況により補助上限額が減額となる可能性もあります。詳しくは旭川市長寿社会課(0166-25-9797)にお問い合わせください。
お問い合わせ
旭川市 福祉保険部 長寿社会課 地域包括ケア推進係 / 〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階 / Tel: 0166-25-9797 / Fax: 0166-29-6404 / メール: chojushakai_hojokin@city.asahikawa.hokkaido.jp / 受付時間: 平日8:45〜17:15