函館市家族介護慰労事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市にお住まいで在宅の要介護高齢者(要介護2の認知症の方または要介護3〜5の方)を介護している市民税非課税世帯のご家族に、慰労金として10万円を支給する制度です。1年間の介護保険サービス利用日数が10日以内、かつ入院が通算90日以内という条件がありますが、日々在宅で介護を続けている方の労苦を認め、経済的に応援する函館市の独自事業です。
申請は函館市役所2階の高齢福祉課 家族介護支援担当(TEL:0138-21-3065)または市内各支所窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
対象となる要介護者の要件
- 要介護2と認定されており、かつ主治医意見書において「認知症高齢者の日常生活自立度」がII(2)以上の方
- または要介護3・4・5と認定されている方
対象となる家族(申請者)の要件
- 申請者および要介護者が函館市に住所を有していること
- 申請者および要介護者の世帯が市民税非課税世帯であること
- 申請者が生活保護受給者でないこと
介護の実態に関する要件
- 対象期間1年間の介護保険サービス利用日数の合計が10日以内であること(福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修は除外)
- 要介護者の対象期間1年間の入院が通算90日以内であること
- 在宅で介護していること(施設入所中は対象外)
申請条件
- 申請するご家族および要介護者が函館市に住所を有していること
- 申請するご家族および要介護者の世帯が市民税非課税世帯であること
- 要介護者が要介護2(認定調査時の主治医意見書で認知症高齢者の日常生活自立度が2以上)または要介護3・4・5と認定されていること
- 対象期間1年間の介護保険サービス利用日数の合計が10日以内であること(福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修は除く)
- 要介護者が対象期間1年間に通算90日を超える入院をしていないこと
- 在宅で介護していること
- 申請するご家族が生活保護受給者でないこと
申請方法・手順
ステップ1:対象要件の確認
- 要介護者の認定区分と認知症日常生活自立度(要介護2の場合はII以上であることが必要)を確認
- 1年間の介護保険サービス利用日数(10日以内)と入院日数(90日以内)を確認
- 世帯の市民税課税状況(非課税であること)を確認
ステップ2:高齢福祉課への相談・確認
- 函館市役所2階 高齢福祉課 家族介護支援担当(TEL:0138-21-3065)に相談
- または最寄りの支所(亀田福祉課:0138-45-5482、湯川福祉課:0138-57-6170等)に相談
- 必要書類の詳細と申請タイミングを確認
ステップ3:申請書の作成・提出
- 家族介護慰労金給付申請書を入手(市ウェブサイトまたは窓口)
- 必要書類(要介護認定証の写し、サービス利用実績の確認書類等)を揃えて窓口に提出
ステップ4:審査・支給
- 審査を経て慰労金10万円が支給されます
- 詳細な審査内容や支給時期については窓口にご確認ください
必要書類
家族介護慰労金給付申請書(市ウェブサイトまたは窓口で入手可)。その他、要介護認定証の写し、介護保険サービス利用実績確認書類等。
詳細は高齢福祉課にご確認ください。
よくある質問
介護保険サービスを少し使っていても対象になりますか?
はい、1年間の介護保険サービス利用日数の合計が10日以内であれば対象となります。ただし、福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修は利用日数の計算から除外されますので、これらのみ利用している場合は10日ゼロとして計算されます。
要介護2の親を介護していますが対象になりますか?
要介護2の場合は、主治医の意見書において「認知症高齢者の日常生活自立度」がII(2)以上と評価されていることが条件です。要介護2でも認知症の程度によっては対象にならない場合があります。詳細は高齢福祉課(TEL:0138-21-3065)にご確認ください。
入院が長引いてしまった年は対象外になりますか?
対象期間1年間の入院が通算90日を超えた場合は対象外となります。90日以内であれば対象となります。入院期間については高齢福祉課(TEL:0138-21-3065)にご相談ください。
毎年申請すれば毎年もらえますか?
毎年度の要件を満たしていれば申請できます。ただし、年度ごとに介護保険サービス利用日数や入院日数などの要件を満たす必要があります。継続して受給するためには在宅介護の実態と世帯の非課税要件を維持することが必要です。
お問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 TEL:0138-21-3025(高齢者・介護総合相談窓口) TEL:0138-21-3065(家族介護支援担当) E-Mail:kourei@city.hakodate.hokkaido.jp