砂川市高齢世帯特別給付金(令和7年度)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰の影響を受ける高齢者世帯を支援するため、砂川市が独自に実施する給付金制度です。世帯全員が70歳以上で、住民税所得割が課税されている世帯に対して世帯人数×1万円を支給します。
住民税非課税・均等割のみ課税世帯は別の給付金(非課税世帯特別給付金等)の対象となるため、この給付金は比較的所得のある高齢者世帯を独自に支援する砂川市ならではの施策です。
対象者・申請資格
対象となる世帯
- 令和7年12月1日時点で砂川市に住民登録がある世帯
- 世帯主および世帯員の全員が満70歳以上であること
- 令和7年度住民税所得割が課税されていること
対象外となる場合
- 世帯員に70歳未満の方がいる場合
- 住民税非課税または均等割のみ課税の世帯(別の給付金の対象)
手続きが必要な場合
- 通知書に支給口座が記載されていない場合
- 支給口座を変更したい場合
申請条件
令和7年12月1日時点で砂川市に住民登録があること。世帯主および世帯員全員が満70歳以上であること。
令和7年度住民税所得割が課税されていること(非課税・均等割のみ課税世帯は他の給付金の対象)。
申請方法・手順
支給の流れ(原則手続き不要)
- 市が対象世帯を特定
- 支給口座等を記載した通知書を郵送
- 通知書発送から概ね3週間後に振り込み
口座変更等の手続きが必要な場合
- 届出書に必要事項を記入
- 通帳またはキャッシュカードの写しを添付
- 本人確認書類の写しを添付
- 返信用封筒(切手不要)で返送、または市役所13番窓口へ持参
- 提出から概ね3週間後に振り込み
必要書類
届出が必要な場合:届出書、通帳やキャッシュカードの写し、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
よくある質問
夫婦二人世帯の場合はいくら受け取れますか?
世帯人数が2人の場合、2×1万円=2万円が支給されます。
70歳以上の世帯でも非課税世帯の場合はこの給付金の対象になりますか?
非課税世帯の場合は住民税非課税世帯特別給付金(世帯人数×2万円)の対象となります。この高齢世帯特別給付金は住民税所得割が課税されている方が対象です。
世帯員の一人が69歳の場合は対象外ですか?
はい、世帯主およびすべての世帯員が満70歳以上であることが条件です。一人でも70歳未満の方がいる場合は対象外となります。
申請の手続きは必要ですか?
原則として手続きは不要です。対象世帯には通知書が郵送されます。ただし、通知書に支給口座が記載されていない場合や口座を変更したい場合は届出が必要です。
お問い合わせ
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301