受付中高齢者支援

砂川市家族介護慰労金

北海道

基本情報

給付額年額10万円
申請期間随時
対象地域北海道
対象者要介護4または5に認定された高齢者等を在宅で1年以上介護保険サービスを利用せずに介護している方で、一定の基準に該当する場合
申請方法市役所介護福祉課高齢者支援係(1階11番窓口)へ申請

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の要介護状態の高齢者を在宅で介護保険サービスを利用せずに介護している家族に支給される砂川市の慰労金制度です。要介護4または5の高齢者等を1年以上にわたって在宅で介護し続けている方に年額10万円が支給されます。
介護保険サービスに頼らず家族が自宅で介護している場合の経済的・精神的な負担を評価し、支援する制度です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 要介護4または5に認定された高齢者等を介護している方
  • 在宅で1年以上介護保険サービスを利用せずに介護していること
  • 一定の基準に該当すること(詳細は窓口にて確認)

注意事項

  • 介護保険サービスを一切利用していないことが条件
  • 詳細な要件は高齢者支援係にお問い合わせください

申請条件

要介護4または5に認定された高齢者等を介護していること。在宅で1年以上介護保険サービスを利用せずに介護していること。
一定の基準に該当すること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 市役所介護福祉課高齢者支援係(1階11番窓口)へ来庁または電話相談
  • 要件を確認
  • 申請書類を提出
  • 審査後、慰労金を支給
2

問い合わせ先

  • TEL 0125-74-4452(高齢者支援係)

必要書類

申請書等(窓口で確認)

よくある質問

介護保険サービスを少し利用している場合でも対象になりますか?

「1年以上介護保険サービスを利用せずに介護している」ことが条件です。サービスを利用している場合は対象外となります。詳細は高齢者支援係へお問い合わせください。

要介護3の場合は対象外ですか?

はい、対象は要介護4または5に認定された方の介護者です。要介護3以下の介護者は対象外となります。

毎年申請が必要ですか?

詳細は窓口にてご確認ください。継続して要件を満たしている場合の申請方法について、高齢者支援係(TEL 0125-74-4452)にお問い合わせください。

介護手当との違いは何ですか?

介護慰労金(年額10万円)は介護保険サービスを利用していない場合に、介護手当(月額4,500円)は認知症高齢者等を3か月以上継続して介護した場合に支給されます。

お問い合わせ

砂川市 保健福祉部 介護福祉課 高齢者支援係〔1階 11番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-4452 FAX 0125-55-2301

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