受付中全国対象子育て・出産
児童手当
大阪府
基本情報
給付額3歳未満: 第1子・第2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円。3歳〜高校生年代: 第1子・第2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円。
申請期間子の出生や転入時、翌日から15日以内に申請してください。
対象地域日本全国
対象者18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの子を養育している方。父母が共に子を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。日本国籍がなくても住民基本台帳に登録されていれば受給可能です。
申請方法お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当窓口に認定請求書を提出して申請。マイナンバーカードをお持ちの方は大阪市行政オンラインシステムによる電子申請も可能です。
この給付金のまとめ
この給付金は、18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの子を養育している方を対象に、国が支給する児童手当です。令和6年10月から所得制限が完全に撤廃されたため、収入にかかわらずすべての養育者が受給できます。
月額は子どもの年齢と第何子かによって異なり、3歳未満の第1・2子は月15,000円、第3子以降は月30,000円。3歳以上高校生年代の第1・2子は月10,000円、第3子以降は月30,000円です。
毎年2・4・6・8・10・12月の5日に前月分までがまとめて支給されます。大阪市では区の保健福祉センター窓口またはオンラインで申請できます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの子を養育している方
- 大阪市に住民登録がある方
- 日本国籍がなくても住民基本台帳に登録されていれば受給可能
- 父母が共に子を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(主たる生計維持者)が受給者
- 令和6年10月より所得制限は撤廃(収入・所得の上限なし)
申請条件
所得制限なし(令和6年10月より撤廃)
申請方法・手順
1
申請の手順
- お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当窓口に認定請求書を提出
- マイナンバーカードをお持ちの方は大阪市行政オンラインシステムでの電子申請も可能
- 子の出生や大阪市への転入時は、翌日から15日以内に申請すること(期限を過ぎると申請月の翌月分からの支給になる場合あり)
- 必要書類: 認定請求書、請求者名義の普通預金口座情報、健康保険被保険者証等
- 支給は毎年2・4・6・8・10・12月の5日(前月分まで)
必要書類
認定請求書、請求者名義の普通預金口座情報、健康保険被保険者証等
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月より所得制限が完全に撤廃されました。収入・所得にかかわらず、対象となる子を養育していればすべての方が受給できます。
第3子以降とはどのように数えますか?
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(高校生年代まで)を年齢の高い順に第1子・第2子・第3子と数えます。
出生後、いつまでに申請すればよいですか?
子の出生日(または転入日)の翌日から15日以内に申請してください。期限内に申請すると出生月の翌月分から支給されます。
電子申請はできますか?
マイナンバーカードをお持ちの方は大阪市行政オンラインシステムからオンラインで申請できます。
支給はいつ、どのように行われますか?
毎年2・4・6・8・10・12月の5日に、指定の銀行口座へ前月分までの手当が振り込まれます。
お問い合わせ
お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当窓口