特別児童扶養手当(大阪市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の障がいのある児童を家庭で育てている父母等を支援するための国の手当制度です。精神又は身体に法令で定める程度の障がいがある児童が対象で、障がいの程度に応じて1級(月額56,800円)と2級(月額37,830円)の2段階で支給されます(令和7年4月分から)。
物価スライド制が適用されているため、毎年度の物価動向に応じて支給額が見直されます。所得制限があり、受給者本人や配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給が停止または減額されます。
手当は年3回(4月・8月・12月)にまとめて支給されます。大阪市内にお住まいの方は、居住地の区役所・出張所で申請できます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 20歳未満の精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等
- 対象となる障がいの程度は法令で定める1級・2級の認定基準による
所得制限について
- 受給者本人の前年所得が一定額以上の場合は支給停止
- 配偶者・扶養義務者の前年所得についても上限あり
- 所得には給与所得・事業所得・年金等が含まれる
対象外となるケース
- 対象児童が障がいを理由とする公的年金を受給している場合
- 対象児童が施設に入所している場合
- 日本国内に住所がない場合
申請条件
対象児童が20歳未満であること。精神又は身体に法令で定める程度の障がいがあること。
父母等が家庭で監護・養育していること。所得制限あり(受給者本人および配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以下であること)。
日本国内に住所があること。
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1: 居住地の区役所・出張所の窓口へ相談・書類の確認
- STEP2: 医師の診断書(所定様式)を用意する
- STEP3: 必要書類一式をそろえて窓口で認定請求書を提出
- STEP4: 都道府県知事(大阪市長)による認定審査(数か月かかる場合あり)
- STEP5: 認定通知が届いたら支給開始(認定月の翌月分から)
支給スケジュール
- 年3回:4月・8月・12月にそれぞれ前月分までをまとめて振り込み
必要書類
所定の認定請求書、対象児童の障がいの状態に関する医師の診断書、戸籍謄本、住民票、所得に関する書類、通帳のコピーなど
よくある質問
手当の支給額はどのくらいですか?
令和7年4月分から、1級は月額56,800円、2級は月額37,830円です。物価スライド制が適用されているため、毎年度改定される場合があります。
所得制限はありますか?
あります。受給者本人および配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合、手当の支給が停止されます。詳細な所得限度額は区役所窓口または大阪市の公式ページでご確認ください。
子どもが施設に入所している場合でも受給できますか?
原則として、対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は受給できません。在宅での監護・養育が要件となります。
申請から支給開始までどのくらいかかりますか?
申請後、認定審査に数か月かかる場合があります。認定された場合、認定請求書を提出した月の翌月分から手当が支給されます。
更新手続きは必要ですか?
必要です。認定には有効期間があり、引き続き受給するためには更新(所得状況届・現況届等)の手続きを毎年行う必要があります。
お問い合わせ
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ 電話:06-6208-8081