特別障がい者手当(大阪市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方を支援する国の手当制度です。令和7年4月分から月額29,590円が支給されます。
特別障がい者手当は、障がいの程度が特に重く、身の回りのことが自力では困難な方を対象としており、身体障がい・精神障がいを問わず、法令で定める認定基準を満たせば対象となります。施設に入所している方や3か月を超えて病院に入院している方は支給停止となります。
所得制限があり、本人や配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給されません。手当は年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて支給されます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 20歳以上で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、常時特別の介護が必要な在宅の方
- 障がいの種別は問わない(身体・精神・知的いずれも対象となりうる)
- 法令で定める認定基準(著しく重度の障がいの状態)を満たすこと
所得制限について
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給停止
- 所得には給与所得・事業所得・年金等が含まれる
支給停止となるケース
- 障がい者施設に入所している場合
- 病院・診療所に3か月を超えて入院している場合
- 日本国内に住所がない場合
申請条件
20歳以上であること。精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること(法令で定める認定基準による)。
在宅で生活していること(障がい者施設への入所や3か月を超える入院中は支給停止)。所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以下であること)。
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1: 居住地の区役所・出張所の窓口へ相談・必要書類の確認
- STEP2: 主治医に所定様式の診断書の作成を依頼する
- STEP3: 必要書類一式をそろえて窓口で認定請求書を提出
- STEP4: 都道府県知事(大阪市長)による認定審査(数か月かかる場合あり)
- STEP5: 認定通知が届いたら支給開始
支給スケジュール
- 年4回:2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月分までをまとめて振り込み
必要書類
所定の認定請求書、障がいの状態に関する医師の診断書(所定様式)、戸籍謄本、住民票、所得に関する書類、通帳のコピーなど
よくある質問
支給額はいくらですか?
令和7年4月分から月額29,590円です。物価スライド制が適用されており、毎年度の物価動向に応じて改定される場合があります。
施設に入所していると受給できませんか?
障がい者施設に入所中の方や、病院・診療所に3か月を超えて継続入院している方は支給停止となります。在宅での生活が要件です。
障がい者手帳がなくても申請できますか?
必ずしも障がい者手帳の所持が要件ではありませんが、医師の診断書により著しく重度の障がいの状態が認定される必要があります。詳細は区役所窓口にご相談ください。
所得制限はありますか?
あります。本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合、支給が停止されます。具体的な所得限度額は区役所窓口または大阪市公式ページでご確認ください。
特別児童扶養手当との違いは何ですか?
特別児童扶養手当は20歳未満の障がい児を養育する保護者が対象であるのに対し、特別障がい者手当は20歳以上の本人が対象です。また、特別障がい者手当は著しく重度の障がいで常時特別の介護が必要な方を対象としており、認定基準が異なります。
お問い合わせ
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ 電話:06-6208-8081