受付中全国対象障害者支援

障がい児福祉手当(大阪市)

大阪府

基本情報

給付額月額16,100円(令和7年4月分から)
申請期間随時受付(認定後は有効期間あり、更新手続きが必要)
対象地域日本全国
対象者20歳未満で精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方
申請方法居住地の区役所・出張所の窓口で申請。申請後、都道府県知事(大阪市長)が認定を行う。認定後、年4回(2月・5月・8月・11月)に前月分までの手当が振り込まれる。

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の障がいがあり日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方を支援する国の手当制度です。令和7年4月分から月額16,100円が支給されます。
特別障がい者手当(20歳以上対象)と並ぶ制度であり、20歳未満の重度障がい児本人を対象としている点が特徴です。施設に入所している場合は対象外となります。

また、障がいを理由とする公的年金を受給している場合も支給されません。所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給停止となります。

手当は年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて支給されます。大阪市内にお住まいの方は居住地の区役所・出張所で申請できます。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいがあり、常時の介護が必要な在宅の方(本人が対象)
  • 障がいの種別は問わない(法令の認定基準を満たすこと)

所得制限について

  • 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給停止
  • 所得には給与所得・事業所得・年金等が含まれる

支給停止・対象外となるケース

  • 障がい者施設に入所している場合
  • 障がいを理由とする公的年金(障害年金等)を受給している場合
  • 日本国内に住所がない場合

申請条件

20歳未満であること。精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする状態であること(法令で定める認定基準による)。
在宅で生活していること(障がい者施設への入所中は支給停止)。所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以下であること)。

障がいを理由とする公的年金を受給していないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • STEP1: 居住地の区役所・出張所の窓口へ相談・必要書類の確認
  • STEP2: 主治医に所定様式の診断書の作成を依頼する
  • STEP3: 必要書類一式をそろえて窓口で認定請求書を提出
  • STEP4: 都道府県知事(大阪市長)による認定審査(数か月かかる場合あり)
  • STEP5: 認定通知が届いたら支給開始
2

支給スケジュール

  • 年4回:2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月分までをまとめて振り込み

必要書類

所定の認定請求書、障がいの状態に関する医師の診断書(所定様式)、戸籍謄本、住民票、所得に関する書類、通帳のコピーなど

よくある質問

支給額はいくらですか?

令和7年4月分から月額16,100円です。物価スライド制が適用されており、毎年度の物価動向に応じて改定される場合があります。

障がい児福祉手当と特別児童扶養手当の違いは何ですか?

特別児童扶養手当は障がい児を養育する保護者に支給される手当ですが、障がい児福祉手当は重度の障がい児本人に支給される手当です。支給対象者と目的が異なり、両方を同時に受給できる場合もあります(ただし障がい年金との併給不可など条件あり)。

障がい年金を受給していると対象外になりますか?

はい、障がいを理由とする公的年金(障害基礎年金・障害厚生年金等)を受給している場合は、障がい児福祉手当は支給されません。

施設入所中でも申請できますか?

障がい者施設に入所している場合は対象外となります。在宅で生活していることが受給の要件です。

申請はどこでできますか?

居住地の区役所・出張所の窓口で申請できます。事前に必要書類や診断書の様式を確認するため、まず窓口に相談することをおすすめします。不明点は大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課(06-6208-8081)にお問い合わせください。

お問い合わせ

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ 電話:06-6208-8081

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